ただいま考えております問題の中心点は、ただいま立案者から御説明がございましたように、もつぱら、交通上、生活上早急に解決をしなければならない土砂の排除作業ということに重点を置いておりまして、今の火山灰そのものの利用方法、活用方法につきましてはまだ具体的な計画を立てておりません。御指摘になりましたところを十分お聞きいたしまして、また検討をさせていただきたいと存じます。
ただいま考えております問題の中心点は、ただいま立案者から御説明がございましたように、もつぱら、交通上、生活上早急に解決をしなければならない土砂の排除作業ということに重点を置いておりまして、今の火山灰そのものの利用方法、活用方法につきましてはまだ具体的な計画を立てておりません。御指摘になりましたところを十分お聞きいたしまして、また検討をさせていただきたいと存じます。
私直接にその方の担当でございませんので、まだ詳しいことを聞いておりませんが、もし必要でありますならば、関係の政府委員なりその他に来てもらいますが……。
現在私の承知している範囲では、御答弁申し上げるだけの材料はございません。
そうでございます。
私は、昭和二十三年に——その前の経歴もございますが、二十三年に、当時戦災復興院に参りまして、計画課長をいたしまして、その後戦災復興院が建設院に吸収されました。それに伴いまして、官房長。次いで監察官、監理局長、昨年八月に現在の計画部長に就任したのであります。
区画整理事業につきましては、一応都市計画法なり、あるいは特別都市計画法に基きまして行われるわけでありまして、一般の区画整理事業と申しますのは、従来から都市計画法に基いていたしております。それから、特に今回の戦災地区につきましては、特別都市計画法に基いて区画整理を行うことにいたしております。この根本的な事業の方針と申しますか、建前は、もつぱら公共用地あるいは施行地区の土地利用増進、あるいは宅地の利用増進ということを目的といたしまして、その地区内における土地所有者あるいは借地権者、そういう方々のいわゆる土地の共同減歩と申しますか、負担において事業費の一部を生み出しつつ、公共用地その他宅地利用増進に必要な施設を生み出す、それによつて事業の
区画整理事業の全般的な方針を先ほど申し上げたわけでございますが、その方針に従つて、現在戦災土地復興事業の関係におきます区画整理事業は、地元の民意といいますか、土地所有者の意向を十分しんしやくしつつ行われるという前提に立ちまして、いわゆる区画整理委員を選挙し、その意見をしんしやくしつつ換地処分その他を行うという建前になつておるのでございますが、今御指摘になりましたように、そういう法の精神、趣旨ではありながら、実際問題として、そういう理想的な運営の形になかなか行かない、いわゆるその特権が利用されて、特殊人のたちの利益といいますか、そういう形になつてこれが行われるということは、もとより法律としてはそういう考え方を予想しませんし、またそうい
各区画整理地区にいろいろな紛争その他がありまして、それに関して事情を訴えられる場合において、私どもの考えております根本的な態度としましては、まず紛争の事実を究明しなければなりませんが、それに対しまして、法律上は一応第一次監督官庁として監督的立場にあります都道府県の監督措置を究明することが一つの問題点であります。さらに、それに対して、これが建設省で立てております第二次官庁としての最終的な指導方針というものに従つて行動されておるかどうかということを私どもとしては究明して行かなければならない、そういう立場で今まで処理をいたしておるつもりでございます。従つて、そういう関係において、ことに重要視すると申しますか、考えて行かなければならないのは
これは、私の聞いておりますところでは、この前の解散になりました国会の際にも、地元の方からの請願と申しますか、それが出ておつたというふうに聞いております。従つて、その請願処理の関係におきましても、事実その他を東京都当局にもただしますし、またそれに基くいろいろの調査も行われたやに聞いております。その結果につきましても、私どもも一応聴取をいたしたわけでございます。
その点は、私どももぜひそうせねばならぬというふうに考えております。制度の問題につきましては、施行当事者である行政官庁の側からもそういう要望が出ております。それからまた、区画整理委員等の代表者の集まりの場合にも、そういう要望が切実に出ております。そういうことからいたしまして、今制度的に土地整理法案というものを一応用意いたして、再三再四練つております。ただ、それ自体土地の権利者に対して相当影響のある法律でございますから、取扱いを慎重の上にも慎重にいたしたいということで、検討をいたしつつあるような次第でございます。
区画整理の行政庁の関係は、御承知のように、戦災都市関係の区画整理事業におきましては、行政庁が一応執行者の立場になつております。従いまして、区画整理委員はその諮問機関としての活動をやつておるわけであります。それに対しまして、行政庁としてまず都道府県が監督権を持つておるという規定になつております。この監督権は、実際において監督するという規定は厳然としてあるわけでございますが、その点については、私率直に申し上げて、行政庁の監督権が十分に働いてない部面もあるようにも思うのであります。しかし、諮問機関でありますので、最終責任は行政庁が持つておるわけでありますから、諮問の結果に必ずしも拘束されないで行うということも可能でありますけれども、実際問
これは、結局法律の裏づけによつて処理して参らなければならないことは当然でございます。そういう関係から申しまして、まず最初のお尋ねの換地処分その他における不正と申しますか、不当な換地処分というものがかりに法律に反して行われたというような形の場合でございますれば、これは、先ほど御指摘になりましたように、もうすでに鳥取その他についてもそういう例が出ております。一つの訴願ないしは行政訴訟というような形で、権利の侵害を受けたとされる方々のそれに対する公正な判断を求める訴訟手段というものもあり得るわけで、そういう形において権利の侵害を補償してもらう、そういうことも一つの方法であります。それすら、委員の不適格性について現在法律が明示しておりますこ
この点は、具体的問題につきましては多少紆余曲折があつたように私は聞いております。全般的な方針といたしましては、これは住宅地の区画整理と盛り場の区画整理といつたように、いろいろ態様がございまして、それぞれの場合において町の施行地区全体の将来性といいますか、町の発展を期するような観点において区画整理を考えて行くということは考えられております。まあ、駅前の広場計画の場合と、住宅地の区画整理の場合と、その点はおのずから考え方を違えて設計の認可もし、取上げている、こういう実情でございます。
盛り場と申しますか、楽天地というものをこの地区に対して分散する計画を企図しつつ区画整理事業の実施が一応確定されたけれども、その後の事情変更のために、その通り行われなかつたということは、ある程度認めざるを得ないと私どもも考えて来ております。ただ、それには、その中間としまして、戦災復興事業が、これはむしろ国の方針から割出された関係もございますが、いわゆる経済九原則その他の関係から、全体として縮小して行かなければならないといういろいろな事情の変更のために、当初の目的を達し得ない事情に追い込まれた、こういう関係も御了承願いたいと思いますが、そういうことが当初の計画通り行かなかつた、これは、計画の場合においても施行の場合においてもあつたと考え
宇都宮市の区画整理事業につきましては、これは山田委員から先般も直接お話がございました。私、先ほどから申し上げましたように、その間に事業担当者あるいはそれに関与いたします区画整理委員なり市の事業執行者あるいはその監督に当るべき者に不正があるということは、何としても許しがたい問題でありますから、その点を中心といたしまして、いろいろいただいた資料によりまして現在調査をいたしておるのでございます。事業執行に対する措置といたしましては、市当局なりあるいは市会なりの議決というものがありまして、それに基いて執行いたしておる限りは、監督官庁としては、いわゆる不正その他の事実のために、これを云々監督することは考えておりません。それを抜きにして、事業執
先ほど申し上げましたように、いただきました資料に基いて真相の究明に、私どもできるだけのことはいたしておるつもりでございます。それから、補償金その他の御質問でございますが、補償金の積算の基礎、そういうものが、国家予算その他の関係で、かなり当事者の方に対して補償金として十分な措置でないということは、実は私どもも痛感いたしておりまして、事業予算として、この点に関する限りは、現在の都会地の土地の値上りなり、家屋の値上りなり、そういつたことから考えますれば、ぜひ単価の改正をいたしまして、できるだけの補償的措置をするように配慮したいということで、今努力をいたしておるわけでございます。根本の方針は、先ほど申し上げたように、その区画整理が行われる地
ただいま御指摘になりました、中央大通りの南北線と考えられている二つの宇都宮市の道路の工事の進捗状況と申しますか、施行状況でございますが、これは、先般御指摘のあつた点もございますし、さつそく私の方でも事実の調査をいたしております。むしろあの二つの路線の事業執行は、中央大通りの地元の反対と申しますか、そういう関係がありまして、その方に充当せらるべき事業費が、実際問題として充当できない、事業執行にかかれないという関係もございまして、むしろ当初の計画では後年後まわしであつたものを繰上げて事業執行にかかつて参つたのでございます。本年度も、予算が成立いたしますれば、残つている部分についてはさつそくとりかかるという建前にいたしております。作為的に
今の関係につきましては、具体的事実をもう一ぺん調べさせていただきましてお答えさせていただきたいと思います。
問題は、営業補償その他に関運して来ると思いますが、区画整理事業が行われましても、その後に従来の生活基盤をそのまま補償されて行くような配慮をできるだけとりたいというふうに考えております。そういう具体的な手段として現在考えられておりますことは、たとえて申しますれば、鳥取に行われております列もその一つでありますが、防火建築帯としての、いわゆる土地の高度利用ということになりますか、狭い区画にできるだけ、高層建物をと申しわけではありませんが、従来の平屋建の商店街でありますれば、これを三階建に直して行くというような配慮を払いまして、それに対する防火建築帯助成費等もつけ加え、あるいは住宅金融公庫の融資措置等も加え、さらには地元の日掛けと申しますか
だんだんのお話もございまして、ことに先般直接山田委員からお話もあつたのでございますから、私どもといたしましては、地元の実情にこたえまして、先ほど申し上げましたように十分怠りのないような用意をさしていただきたい、かように考えております。従つて、今お話がございましたような手形問題とか、そういつたようなことが、区画整理事業の一つの強行手段のためにそういう事情が発生いたしたとしますれば、これは私どもとして十分考えなければならぬ。不測の事態をよけい引起してやるというようなことでなく、できるだけ、事情が許せば、そこに緩急よろしきを得てやるというような態度も必要だと思うのでして、そういう点につきましても、実情をなおよく調べさしていただきたい、そう