先ほども私申し上げましたように、この問題の事業執行者なり何なりの不正事実というものは、これは見のがすわけには行かないということを私申し上げました。そのためにそれをほおかむりして、事業執行を監督官庁として認めて行くということは、これは許さるべきことではないというふうに考えております。その関係を抜きにして、事業執行の今後の遂行いかんということは、これは私は、当面の市の理事者の責任と判断において行われて行つてさしつかえないものと考えております。但し、それには公正な手段と方法において行われて行くということを前提にして申し上げておるわけであります。
