そういう観点に立ちますから、斡旋の最初の意思表示が途中で変更になつた。初めは土地の取得に応じがたいという意思であつたのにかからず、途中で応じてもよろしいという当事者の意思の変更があれば、これは最初の申請を拒否された事態を途中で更に斡旋の申請という形に切替えることは毫も妨げない。一旦一意思表示をした以上は、受理の拒否という事態に立至つた以上は二度とその問題については斡旋申請を受付けないという形になつておるのではございません。
そういう観点に立ちますから、斡旋の最初の意思表示が途中で変更になつた。初めは土地の取得に応じがたいという意思であつたのにかからず、途中で応じてもよろしいという当事者の意思の変更があれば、これは最初の申請を拒否された事態を途中で更に斡旋の申請という形に切替えることは毫も妨げない。一旦一意思表示をした以上は、受理の拒否という事態に立至つた以上は二度とその問題については斡旋申請を受付けないという形になつておるのではございません。
法律の解釈といいますか、法律の運用に関しまして知事がいわゆるそういう土地取得に反対であるということを斡旋をして、受理して、斡旋委員会のその結論を受理した方向でまとめたと仮に仮定いたしますと、これは斡旋の効果としては私は成立しないというふうに考えております。で、斡旋の効果そのものは、結局それは当事者の合意成立という形において出て来るわけです。これが斡旋として正規の効力があるかないかということは、結局まあ当事者がそれに同意したということによつて処理され得るわけです。仮にその途中で、先ほど小笠原委員の仰せになりましたように、当事者の意思が変つて、それで土地の取得そのものの当事者の合意が成立するような斡旋の方向へ向つたと仮にいたしますれば、
要するに法律の運用としては、いわゆる適法性といいますか、適法性を欠く、こういうことで考えるべき筋のものだと思います。
ですから事実上のその斡旋という事実があつたことを、これは否定するとか否定しないとかの問題ではございません。ただそれは法律の命じている、いわゆる適法性を欠いているのじやないかと、こういうことを申上げておるわけです。
この十五条以下をこういう条文の配列にしたということ自体は、これは私どもとしては初めからそういう考えを持つていたのですが、要するに事業認定前においてもこの紛争斡旋という形はとり得るものであるし、又とられて差支えないものであるということを考えて、十五条以下の条文の配列としては認定前の処理の場合もあり得るということでそこへ挿入したわけなんであります。その場合にいわゆる田中さんの御質問の中で、工事施行計画、そういつたようなものの不準備或いは準備が十分でないという欠陥を斡旋という段階で一応話を横にそらしておいて、転嫁しておいてそして斡旋期間三カ月を置いておいて、その間に一応本収用の手続にかかる予備行動の準備期間というようなことで運用して行こう
紛争の解決を準備過程の処理問題というふうに取扱うか取扱わないかということは、これは一つの問題だと思います。それで私はそれを田中さんの今のお話のように、事業着手の一つの前段階としての紛争問題の処理が極めて重要なウエートを持つている。だからそれに重点をおいてできるだけやるというお説には私は賛成なんです。
段階的に申しますと、任意買収というか、任意売買という一つの当事者間の交渉というのが先ず最初にあつて、それから今の法律上の建前としては事業認定、それによる強制収用という段階があるわけです。その中間に持つて行つて斡旋という方向において当事者の話をまとめよう、こういう考え方に立つておるわけなんです。
その点は誠にその通りであります。
私の申上げた先ず第一の問題は、条文の配列としては、いわゆる認定前においてこういう紛争斡旋の申請ということも行われるし、又その紛争解決と斡旋という活動も行われるのでありますから、従つてそういう意味では事業認定前に手続としては規定しておくのが当然であるということで、そういう立法の仕方をしたということを申上げたわけであります。それで……。
ですからそういう関係で規定の配列はしておいた。そこで斡旋の行為が準備段階のときだけ行われて事業認定があつた以上はもはや斡旋というものは働く余地はない、こういうふうには考えておらないわけであります。
そのだんだんのいろいろのお話を承わつてこれは江田委員のお話もございましたし、一応私どもとしましても大臣にもお話いたしまして、今後のこの規定の運用をどういうふうに取扱うかという点を相談さして頂いて、その後に答弁さして頂きたい。かように考えます。
この法律によりますると、第四條にございますように、「中央機関施設整備計画の公告があつたときは、土地収用法第二十條の規定により建設大臣が事業の認定をしたものとみなす。」こういう規定になつております。従つてこれが土地所有者に対する一つの問題点だと思いますが、収用法上の事業認定の効果といたしましては、土地所有権の、今の形質の変更までは拘束するということに至つておりません。土地細目の公告がありまして、初めて土地所有者は形質の変更ができないと、こういう法律効果を生ずるわけでございます。従つて事業認定とみなされたその結果として、その影響は、そういう土地所有者の形質変更等に対しては制限規定としては直ちには働かないと、そういうふうに考えております。
この事業認定の効果の点で申上げた通りでございます。従つてこれは、建築許可管理上の一つの裁定と申しますか。許可方針の問題にかかつて来るというふうに考えるわけございます。
私どもの所管しております事務的な立場から申しますと、いわゆる収用法との関係、これは今、田中委員からもお話がちよつと出たわけでありますが、一つはやはり事業認定の取扱いとしまして、従来の取扱い方と若干異例の形になつておる。これは今御論議が出たところで大体おおかりであろうと思いますが、やはり従来の事業認定には、一定の実施計画、いわゆる土地収用法で取上げられるべき公益事業、道路の場合にしても、河川の場合にしても、国の建物を建てる場合にしても、それの事業計画は、一つの具体性を持つた事業計画があつて、その上に立つて事業認定の区域を認定してもらうわけですから、まあそういう点から申しますと、施設整備計画の公告より、もう一歩進んで具体的な計画があるこ
先ほど事務的な処理問題についての私の意見は申上げたつもりであります。それから先の、公聴会を開くとか開かんとかいう観点になりますと、これはむしろ私の事務処理的な立場から申上げるのは如何かと思うわけであります。その点は大臣が御答弁されましたから、(笑声)差控えたいと思います。
この前主として御論議がございました点は、斡旋要員の職務権限がやはり明確性を欠いているのじやないかということでいろいろ御論議がございました。そこでそれに対しまして補足いたしまして質疑応答が或る程度繰返されてはおりますが、説明を附加えさせて頂きたいと思います。その一つは、斡旋が当事者に拘束力を持つかどうかという点でございますが、これはもうこの御審議の際にいろいろ御議論が出ましたように、当事者の合意をまとめるためにやるのではございますが、それは飽くまでも当事者の了解を得るという前提に立つて斡旋案が成立するという関係になつておりますので、斡旋が出たそれ自体が法的拘束力を当事者に加えるということは、当事者の意思に反して拘束力が加えられるという
政令その他で規定をいたしたいと思いますることは、斡旋の申請その他、或いは費用の負担、手数料とか、そういつたような点を規定したいと、要するに手続的規定を規定したい、かように考えております。
先ずこの斡旋の制度が起業者中心にこれは行われるものであるというお考えでございますが、併し先ほど私が申上げましたように、斡旋そのもののつまり拘束力と申しますか、それは当事者の合意成立ということを一つの前提条件にしておるわけです。合意の不成立の見通しがあるにもかかわらず斡旋を提示するということは、これは考えられない。若Fし考えられるとすれば、それは斡旋の打切りという形にならざるを得ない、こういうふうに考えております。従つて斡旋案が提示されるということになる以上は、これは法律的には、これは当事者の合意が、それによつて成立するという一つの前提に立つて斡旋案を提示し、それが当事者の、今田中さんのおつしやいましたようにこの土地の提供、土地の取得
この斡旋委員の業務規定と申しますか、これは今御論議になりましたようなことについて、いわば業務規定を作るということは、却つて斡旋制度のいわゆる生きた形といいますか、そういうものを却つて私は失わせるのではないかというふうに考えておるわけでございますが、いわゆるこれは先ほど申上げましたように当事者の斡旋してくれということは、土地の提供をする或いは土地の取得をしてほしいという、その本旨に反せざる限りにおいて、できるだけ自由な立場を斡旋委員はとつて合意成立の過程に持つて行く。いわば当事者の斡旋を申出た意図を忖度しつつあらゆる要素を取入れながら考えて行くというところに斡旋の本当のうまみと申しますか、そういうものが出て来るのではないか。従つてこれ
現在国税庁の長官から出ているこの免税に対するそれぞれの指導方針と申しますか、これは文言の上では極めて明確に誰つてある。従つて土地の収用規定の発動のない場合であつても、この文言をその通り解釈いたしますと、明らかに収用法第三条の各号の一に掲げる趣旨に該当するときはこの免税措置を取扱つておるこの租税特別措置法と申しますか、その第十四条の一項の規定を適用することによつて取扱う、こういうことを例規的に謳つてあるのです。謳つてあるのでありますが、併しそれならば問題はないはずでありますが、実際問題としてそれが末端の税務当局の取扱いになつて来るとその通り行なつておらない。こういう関係であろうと私どもは想像しておるのです。従いまして今の関係につきまし