それは直接収用委員会に申請する、こういう形になつております。
それは直接収用委員会に申請する、こういう形になつております。
この免税措置そのものに関連して、やはり国税当局の考え方というものには二通りあるというふうに私どもは想像しているわけでございますが、つまり今お話が出ましたように当事者の協議或いは当事者のいわゆる民法上の契約という形で行われた金銭補償その他の取扱いは、これは実質的な補償ではあつても、それは売買契約を基本とした所得であるこいう考え方を恐らく強く持つているのじやないか、かように考えます。そこでそれが収用委員会の裁決という形になつた場合に、これは裁決というものを表面に出すわけであります。当事者の合意というものはその間に介入してはおらない、こういう考え方で、いわゆるこれは免税措置を取扱つても何らそこにあれがないという点で、今の国税庁長官のつまり
収用委員会の推薦に基いて、知事専決で委員の任命をしないということにしましたのは、やはり公正な第三者というもので以て構成される、一つの何と申しますか、保障をするという建前におきまして、知事専決にすることは、これは知事は場合によつては起業者の立場に立つこともございます。府県自体が一つの公共事業の事業主体である場合もあり得るわけです。いずれにいたしましても収用委員会自体が中立的な立場に立つているという観点を取入れまして、その推薦に基く者の中からこれは任命するという考え方が委員会の構成、斡旋委員会の構成自体として公正な、いわゆる公平な構成委員を確保することができるであろうという考え方に立つております。
学識経験者ということで委員の構成の基準を謳つてあるわけでございますが、これは前前回あたりから申上げましたように、一部は起業者或いは土地所有者関係人の利益を代表すると思われるその人々をその構成分子の中に加えるということを考えておるわけでございます。そういう関係もございますし、中立な第三者というものを一つ収用委員会の中から出すということと、それからもう一つは収用の一つの斡旋も変形ではありまするが、そういう観点からいたしましても、収用その他の委員会において或る程度そのほうに熟達している人がこの斡旋の中に入るということも効果的な結果をもたらすということも考えまして、その中の一名は収用委員会の委員から充てる、こういう考え方に立つております。
おつしやる通りの方法がとれれば一等はつきりすると思いますが、要するにそれは収用委員会の委員になつている人の立場から言えば、いわゆる二枚看板を取らなければならんことになる。斡旋委員としての形も取らなければならん。つまり事実上の斡旋をやる場合、斡旋委員の考え方、それから収用委員会プロパーの考え方、この二枚看板を取らなければいけないということになつて来ると思います。それで二枚看板を取るということになつて来ますと、先ほどから問題になつておりました職務権限の問題にも関連します。いわゆる収用委員会の立場では取り得ない、一つの裁決の内容とは成り得ない手段、方法において当事者の合意成立を図ろうとする、いわゆる自由な立場における斡旋の内容というものは
斡旋委員も、これは個々の一人々々が斡旋の斡旋案を提示するのではございません。斡旋委員という、この際考えられておる五人なら五人の構成員としてまとまつたものとして出すのですから、そういう関係としては私は収用委員会の一人が参加しておるということが、完全なる同一構成人が五人が五人とも出す場合とは私は若干違うのじやないかというふうに考えております。
でございますから、そういう意味では二枚看板ではございません。はつきり収用委員会が斡旋委員を委託してそれに斡旋をかける。ところが収用委員会自体はいわゆるそういう行政機関的な職能を営むような形には規定されておらない。飽くまで準司法的な機関として考えておる。いわゆる人事その他についての発言権を持つことは一応形式の上ではとらないという立場をとつておる。そういう関係から推薦の形をとり、それを知事が任命するという二段がまえをとつておるというふうにしておるわけでございます。
斡旋案の内容自体は、これは斡旋委員の責任において処置さるべきものであるというふうに考えております。まあ強いて収用委員会の責任ということになりますれば、その公正な人選を推薦するという立場において収用委員会の推薦制度を認めたわけでございまして、そういう考え方に立つて人の推薦その他をやらなければならないということは、これは一つの或いは責任と言えるかも知れません。そういう関係を一応考えたのであるというふうに御了承願います。
そういうふうに考えております。
これは先ほども申上げましたよう只是非そういうふうな折衝たをいして解決するようにしたいというふうに考えております。
調停はこの前の法律できめられた制度でございますが、これと斡旋の制度との食い違いでございますが、調停そのものは、これは斡旋が事業認定その他の手続をとらずして、事前措置として斡旋を持ちかけることができるという建前と違いまして、事業認定、土地細目の公告、土地調書の作成という手続を経てその後に調停という問題になる。まあこれがはつきり違う点でございます。それから調停の申請そのものは、これは起業者側から出せるという建前になつております。それからそれにつきましても相手側のその代り同意を必要とする、こういうことで縛つております。で斡旋につきましては、今のように起業者側からも出してもよろしいし、それから土地収用者側から出してもよろしい、必ずしも両者合
これは収用法の収用委員会乃至その取扱う補償という問題につきましては、これはかなり長い歴史が実はありまして、いわゆる正当な補償ということについては、これはこの新しい法律でかなり巾を拡げて参りましたけれども、やはり一つの裁判的な取扱いとしての補償の取扱い、例えて申しますれば営業補償については適正な営業補償、土地価格においては近隣地の土地価格ということで抽象的な基準を謳つておりまして、それから問題になりますのはいわゆる起業の損失補償というような観点におきましても、これはかなりしぼつた補償の規定をおいておるのであります。そういうことを前提において私は斡旋委員の広いか狭いかということを申上げて、むしろそういう観点においては斡旋委員のほうが広く
これは考えておいでにならないとすれば、私もその点では考えるあれは今のところはできないのじやないかというふうに思つておりますが、そこでこれは一面民事のほうにおきましても裁判機関というものがありながら、片一方に調停機関があると同様な関係において私は見るべきじやないかというふうに考えております。 それから田中委員の仰せになつた……。
その点は先ほど小笠原委員にお答えしたと同様の考えを持つておるということを申上げなければならんと思います。それからその前に田中委員からお話になりました、この法律意図が何か非常に政治的な、法律を改正する意図があつてされたごときお話でございますが、その点は全然考えておりません。それは私自身がこの改正案にも当りましたのでございますから、今までのところそういう要請があつてこの改正をしろというあれを受けたことは全然ございませんし、純事務的な立場において現在の提案理由で申上げましたような趣旨を中心としまして、何らかの合理的体制を制度的に立てるべきである、こういう関係から出発いたしましたので、その点は御了承を願いたいと思います。
小笠原委員の御質問と私の申上げておることと結局最終的に巾はそう大してないというふうに私は考えております。結局小笠原委員のお考えになることは、要するに収用委員会の全員か或いは多数がその斡旋に当つたらどうかということだろうと思います。
これは収用法全体の建前としまして、主として今立法技術の問題になると思いますけれども、知事と収用委員会、こう両建の建前になつておる、本法そのものが。従つて事業認定はこれは知事が認定するという建前になつております。土地細目公告についても同様であります。そういう行政機関とそれから裁決に当るべき準司法的な収用委員会と、こう両建をとつておる。この斡旋の場合においても、先ほど申上げましたように人事その他は収用委員会にやらせないということは、そういう観点から推薦をされる程度において認めておつて、最後の任命権を知事に与えている、こういう形をとつたわけです。十五条の二項の申請の受理という関係においても、やはりこれは行政機関としての知事の権限において、
それは斡旋の申請をされましても、十五条の二の二項にありますように、斡旋に適しないと認められる場合を除くのほかと、こう規定してあるわけであります。斡旋の申請をしたからには、それに対する土地の取得乃至は土地の供与という一つの当事者の意思を尊重して、それを前提として斡旋というものを考えている関係から、土地を提供したくないという関係は、要するに当事者としては斡旋してもらいたくないということの意思であります。そういう関係については拒否することがある。こういうことになるわけでございます。
当事者としては土地の取得を斡旋してもらいたい、こういう認定の下に斡旋申請をしたということに仮定いたしますと、それが斡旋の審議その他の過程において、この土地は斡旋の対象としてはむしろ取得させないほうがいいと、こういう結論が出るということになりますれば、これは当事者の意思に反するわけでもございます。そういう観点において斡旋の打切りということを考えるよりほかに方法はないと思います。
東北興業の問題でございますが、ただいまお話のように、かつての東北の冷害その他の関連から、時の政府において立てられました国策会社でありまして、たまたま時期移りまして、東北地方、ことに北上川の開発問題と関連しまして、この会社のあり方というものについて、いろいろ御意見が出ておるわけでありますが、現在までのところ、政府にあきまして——設立されました当初におきまして、御承知のような政府出資と、それから出資されました株式のいわゆる配当保証、こういう二重の援助措置が考えられておつたわけでありますが、終戦と同時に、例の政府の財政援助の制限に関する法律によつて、この問題が事実上ストツプされたわけであります。その後におきましては、この法律が生きている以
六のほうにございます泥土、砂礫等の排除に要する費用の国の負担の問題について建設省の考えを申上げます。 この問題は、今度の九州災害、又その次に起りました和歌山における災害等にも、新しい大きな現象としまして、市街地における泥土の堆積、又は農耕地における泥土の堆積、この処理問題が災害の対策として大きく取上げられておりまして、そこで、これに対応いたしまして、現在、建設省で大体方策を立てておりますことを御参考に申上げまして御了承頂きたいと考えます。 九州方面の災害につきましては、この災害地の最も激しいのは、御承知のように、熊本市でございます。これに対する現在の進行いたしております手当の状況は、一方には、ここに指摘せられておりますように