まあ法律のいわゆる立法技術としてはお話の通り極めて簡単にできる。ただその立法上の取扱いは、これは田中委員も御承知の通り、あれが駐留軍関係に特別立法の形で収用法の特例としてできております。従つて収用法内の修正と言わんよりは、むしろその特例になつております駐留軍に適用される土地収用の特例に関する規定の取扱いを如何にするかという問題になつて来るのではないか、さように考えております。
まあ法律のいわゆる立法技術としてはお話の通り極めて簡単にできる。ただその立法上の取扱いは、これは田中委員も御承知の通り、あれが駐留軍関係に特別立法の形で収用法の特例としてできております。従つて収用法内の修正と言わんよりは、むしろその特例になつております駐留軍に適用される土地収用の特例に関する規定の取扱いを如何にするかという問題になつて来るのではないか、さように考えております。
この点は昨日の委員会でも私の一応筋から申しまして考えらるべき点を申上げたつもりなんであります。つまり土地収用法そのものは、いわゆる起業者がこれをできるだけ活用される全般的な原則手続をきめる、その中で今お話が出ておりますように駐留軍関係については特別規定があつて、その全般的な土地収用法の原則をまあ取入れる分と取入れざる分と、こういうものをむしろその特例のほうで取捨選択しておる。従つて土地収用法がその取捨選択を一々各事業について選んでおるわけではございません。それは鉱業法の場合においても、或いは鉱業法に土地収用法のやはり特例的な規定もございます。或いは都市計画事業に関しましても土地収用法の特例になるべき、相当すべき点もございます。いずれ
只今の御質問の点は、確かに誤解と申しますか、或いは若干いろいろ考えられる点もありますから、よく御趣旨の点を伝えまして、改めて御答弁をしたいと思います。
資料について御説明を申上げます。 先ず第一は収用委員会の取扱つた事件でございますが、これは事業認定を受けた事業と、それ以外に補償の裁決まで行つた事件と、新しい収用法ができまして収用委員会の取扱つた事件を、それぞれ具体的な事業の内容につきまして御覧に入れることにいたしております。これを御覧願いますと、一部和解による解決をいたしておるものもございます。それから最終的に裁決の段階に入つたものもございます。それから群馬県の東京電力の起業等につきましては緊急使用の決定を行いましたが、その後に補償問題につきまして当事者間に協議による解決が出て来ております。それらの事件をそれぞれ一応件名として挙げたわけであります。それからそのほかに事業認定で
詳しい調書を今手許に持つておりません。一応関係として取りまとめた程度にいたしまして、各案件の内容について詳しいまだ調べをいたしておりませんので、若し必要がありますれば、あとから資料を取りまして詳しい御説明をいたします。
只今斡旋制度が一つのよらしむべしという考え方の基礎に立つのではないかという話もございました。その点はかなり細心の注意を払つたつもりでございますが、御注意願いたいと思いますことは、斡旋委員の活動が当事者の要請がなければこれは活動できない形になつておるのです。そういう点については当事者の意思を無視して斡旋が自動的に動くということは、私はこの制度の上からは考えられて来ないのではないかというふうに考えております。仮に起業者側からの要請によつて活動をして行くという場合も勿論ございます。こういう場合が、或いは犠牲者の立場から申しますれば、一面において一方的であるというふうなお感じをお持ちになるかも知れませんが、これに対しても先ほど次官からも申上
いわゆる補償の結果受けた所得、これに対しては免税されるということになつております。
これは大蔵省、殊に国税当局からの通牒その他によつて免税措置を講ずるかどうかということがきめられておるわけでございますが、いわゆる公益事業、土地収用法に認めておる三条の各号の一に該当する事業についていわゆる補償上受ける所得については免税措置をとつて行こう、こういう一応通牒が出ております。それによつて運営されて行くのであります。
土地収用法の建前はもうすでに田中委員も御承知の通り収用法を発動するかしないかということを具体的な処理の上では、やはり起業官庁と申しますか、国の場合においても、当該公共事業の遂行を図ろうとする担当機関がむしろそれを運用して行くかどうかということをきめて行く。だから駐留軍関係につきましては別個の規定がそれによつて設けられ、事業認定の方法その他についても取扱いが違つております。違つておりますが、土地収用法の一部をやはり準用する建前になつております。従つて先般田中委員の、私卒直に申上げますが、御指摘のありました当時におきまして、具体的に駐留軍関係の補償の問題を頭に描いてこの改正をするのだという気持は毛頭持つておりませんでした。持つておりませ
御指摘のように現在収用法上の収用委員会の調停という制度がございます。併しこの収用委員会の調停は飽くまで収用法、収用の本来の手続こういうものの手続のうちで収用委員会が発議しまして、或いは関係当事者の申出によりまして調停の開始が行われるということになつておりまして、前提条件としては飽くまで収用の本来の手続を進めることを前提としているわけでございます。従いましてこの収用法にかけたくない、かけるのは好ましくない、むしろそういうことが事案の解決に対して却つてマイナスになるという事態の際には、当然調停制度はありましても、その段階に行きつくまでに、今の好ましくないということのために収用に入らない、こういういわゆる調停そのものにやはり何と申しますか
お説の通りでございます。
土地収用法上の事業認定の一つの条件でございますか…。これはこの法律でもその点については触れているわけでございますが、第三章に事業認定については一応事業認定の申請書、こういうものを出しまして、事業認定の条件として四つの条件が第二十条に掲げてあるわけであります。即ち公益事業であるという認定と、それから起業者の事業遂行の能力、意思、そういつたような具体性を持つている点と、それから取得しよりとする土地の適正合理的な利用の保障があるかどうかという点、その他の条件を一応勘案して事業認定をする、こういう建前になつております。収用法上これらの条件を充し得るかどうかが認定行為の成否の分れるところになる、こういうふうに考えております。
大体おつしやる通りでございまして、或る程度の具体的計画というものを裏付けにして起業者も認定の申請をするわけです。それらを調査検討して認定の成否をきめる、こういう取扱いになつております。
只今御質問になりました通り、申請は必ず当事者間の同意によりましての決定を待つてやるわけであります。一方の当事者からの申請で受理でき、斡旋の解決ができるようになつている、従いまして斡旋の申請をするほうが、斡旋にむしろ期待して、有利な解決を図らんがために、他の者に対する不利益、他の当事者に対する不利益、こういうこともないとはこれは保証できない。ただ併しこれは斡旋を受理するか受理しないかは斡旋委員のあれでございます。解決策を受理しないかということは。結局当事者の意思によつてきまる、こういう建前にいたしております。従つて斡旋の解決案が出たことが当事者の意思を拘束しない、これは先ほど政務次官から申上げた通りであります。そういうことで解決をいた
その点は斡旋は一つのチヤンスでございまして、従いましてそのチヤンスが成功する場合もあるし成功しない場合もある。これは現在の収用の発動に持つて行くことに対する一つの制限になつております。ということは、斡旋にかかつている間三カ月というものは収用の申請はできない、こういう制限を受けているのです。従つてお話のようにこの手続の進行に伴つて、まあ収用手続が逆に促進されるということには考えられないのでありまして、むしろ現在放置しておいて、斡旋制度がなかつたならばどうか、これはいきなり収用手続に持つて来られることは、当然起業者の立場から申しまして考えられるわけでございます。その場合においても他の補償を受ける側から言えば、むしろ斡旋で有利な解決をして
これはやはり強制的に工事ができるということにはなりませんで、斡旋を打切つた結果反射的にそれでは起業者は自動的に強権発動できるかそういうことにはなりませんで、やはり収用法上の事業認定、或いは土地細目の公告ということで、収用法本来の手続に戻りまして、それの結果を待つて始めて強権的に土地の取得その他の行為ができる、こういう関係になるわけであります。
斡旋委員の制度をとりました理由につきましては、一部は提案理由の御説明の際に申上げてあるのでありますが実は電源開発促進法、その他国の政策として電源開発問題が非常にやかましく唱えられておりましたのに伴いまして、それともう一方には御承知のように国の治水対策としての多目的ダム、洪水調節ダムというようにダムのスケールが非常に大きな形で河川改修の事業の一環として行われるということがだんだん具体化して参りましたのでございまして、そういうことに関連いたしまして、これはどうしてもダムのスケールの大きくなるに伴います水没補償、この問題が大きく浮び上つて参りましたわけでございます。もともとこの土地収用法の考えておりますのは公益事業の推進と、それに伴います
この前の委員会で赤木委員から御意見のございましたのは、むしろ地質調査、その他ボーリングに関連いたしまして、調査の段階で非常な紛争と申しますか、困難を来たしておるような例があるかどうかという点でございます。この点は調べましたのでございまして、申上げますが、高知県の渡川水系の松葉川、これはボーリングのために事業認定を申請いたしております。これは改正以前の問題としまして、事業認定の手続をとる、こういう形を一応とつております。但し県営の発電事業であります。それから次は廣島県の江川の下土師これは建設省の直轄調査を目的としている地点でございますが、ボーリングを実施しようとしておりますが、これが極めて困難な状況になつておる、こういうことでございま
この法律案の建前におきましては、只今お話のありましたように、その当事者に対して斡旋案を提示はしてみたが、併し当事者の受入れるところとならない、いわゆる斡旋で収用することが不成功に終るというような関係におきまして自主的に斡旋を打切るという場合もございます。それからもう一つこの法律で規定せられておりますことは、斡旋中において一方において起業者が土地収用法を発動するということを或る期間制限いたしております。即ち斡旋委員会にかかつてから三カ月の間というものは、それは起業者側から斡旋の申請を出した場合は勿論、土地所有者側から斡旋の申請をした場合におきまして、三カ月間というものは斡旋委員の斡旋の結果を待つ、こういう立場におきまして、三カ月間は土
斡旋の対象になる案件というものを土地収用法上規定されておる、これは当然であろうと思います。それ以外の事業に関連して、土地収用法の対象にならない、公益事業に該当しない事業について申請があつても、これはできないことでございますから、その意味で第三条に該当する事業ということを規定いたしました。ただそれが収用法上に要求されておる一つの認定手続、それを経る経ないということで、斡旋は事業認定前にも行われる、こういう建前にはなつております。併しそれに対して第三条に該当する事業であるか事業でないかということは、これは判定を誰かが下さなければならないわけであります。それに対して一つの知事が認定をして行くという立場に立つておるわけであります。それを法律