それもございます。それからもう一つは、申請の当事者、これはいわゆる利害関係人でございます。利害関係人外の斡旋申請は、これは収用法上もやはり利害関係人ということに限定しております。従つて土地使用者、補償を受ける対象でない者、或いは起業者、それに該当しない者、これが斡旋申請をした場合においては、これは形式的に受理するわけに行かん、こういうことになつて参ります。もう一つは今収用法上、一つの取得すべき対象となるべき土地そのものが、合理的にこの公益事業に必要であるかないかということを一応原則として謳つておるわけです。どうしてもこの土地を使用しなければその事業が実行できないということを、収用法の第四条になりますか、合理的な土地使用の条件に該当す
