具体的にケースによつていろいろ考えて見なければならんと思いますけれども、先ほど御指摘になりましたような障害物の伐除というようなところまで行かないで、現在の立木なんかを利用して電線の架設その他をやつて行くという程度では、私は現実の損失という問題に触れて来ないのではないかと思います。
具体的にケースによつていろいろ考えて見なければならんと思いますけれども、先ほど御指摘になりましたような障害物の伐除というようなところまで行かないで、現在の立木なんかを利用して電線の架設その他をやつて行くという程度では、私は現実の損失という問題に触れて来ないのではないかと思います。
土地収用法の上では公益事業とそれに対する附帯施設、附帯事業というものを一応公益事業の範疇に考えて、本事業については考えているわけです。今田中委員の御指摘になりましたのは、ボーリングそのものと言つても、それに附帯するいろいろの諸工事その他が当然それに伴つて来るのであつて、そういうことに対するいろいろの手当が必要じやないか、こういう御質疑のように承わる。それを公共事業令の七十五条から引用されて或いは電線路或いは導管というものを敷設する場合、これも考えたらどうかというふうにも伺うわけでありますが、私どもの予想しておるところでは、先ず普通の準備行為に支障のない……普通準備行為と申しますのは、この場合で言えば新しく規定いたしましたボーリングと
法律的には地方自治法の第百四十八条を御覧願いますと、地方公共団体の長としては、法律政令による権限に属するものを管理し執行するというふうに規定されているわけであります。従つて従来の土地収用法もそうでございますが、測量、調査に対する土地所有者の同意を得られない場合には、市町村長の許可によつて測量、調査ができる、許可に任せているわけであります。これはこの収用法の法律と地方自治法の百四十八条によりまして、両方によりまして市町村長が許可権限を持たれるように法律規定をした。同様な意味合いにおきまして今度の試掘やボーリングの場合についても、府県知事が公共団体の長としての法律に基く権限を執行することができるという建前によつて規定をしよう、こういうわ
その通りでございます。
今の動力線を引つ張るための電柱施設に対する準備行為としての使用という点は規定いたしておりません。
いろいろ御意見が出ているわけでありますが、私どもの卒直な考えといたしましては、土地収用法で強権発動で解決する問題は、事実上の今までの公益事業の運用の上においてどうしても法律的な手段を持たなければ解決できないという問題を解決して行きたい、この根本原則に立つているわけであります。お話のように、いろいろの想定の上に立つて、強権発動でなければできないという場合も、それは考えられないとは言いませんけれども、併しながら現実起業をやつております起業者の意見もそれぞれ聞きまして、それで現状この程度において法律的な手段を考えて頂けるならば準備行為で差支えないという意見があるならば、それによつて私どもは法律的の裏付けをして行くと、こういう考え方で進むの
まあこの点は私どもと田中さんと大分意見が違うわけでございます。私は根本的には先ほど申上げました通り、法律的な手段というものは、現実の問題を、飽くまでやはり所有者の立場を尊重するという建前に立つて、それがなお且つできないという場合に法律的な手段に訴える、こういうことによつて公益事業の事業着手を促進する、こういう根本原則を変えることは私は如何かと考えておるわけです。今のような場合におきまして、現在の法律体系の上においても、仮に送電線の架設を必要とするということであれば、これは起業者の手を煩わして架設の申請をするという場合もございましよう。或いは電力業者の手を煩わして架設の申請をするという場合もございましよう。それにはそれぞれ土地収用法で
法律的な根拠に基かないで、本人の同意を得ないでやるということは、これは私権の侵害だと、こういうふうに考えております。
支障があるとかないとかいう問題ではなく、むしろ動力線の架設の問題もあるし、先ほど話した湧水の水路の開鑿の問題も、これは準備行為の態様としてはいろいろ考えられると思います。それを全部網羅的にこの規定ができるかどうかということを先ず考えて見なければいけないのではないか。私どもはむしろ現在の準備行為の段階で、測量と調査とボーリングと、この三つを現在の一段階では取上げておるわけであります。そのほかに水路の問題、動力線の架設の問題、或いはその他の敷設の問題、準備行為としていろいろあると思います。併しその事業着手に準備行為として先ず最小限度必要であると思うものを規定したのであります。
今田中委員のお話は、空中の使用についての規定を、むしろ試掘と同様に、準備行為の一つの私権のつまり侵害と申しますか、そういうものに対する法律的な裏付をして、これを適法行為というふうな形をはつきりとつたらどうだと、こういう御意見のように私は承わるのです。併し私どもが起案した根本的な態度は、飽くまでこれは田中さんと同じように、起業者の準備行為をできるだけ円滑にやらせようということについては変りはないのでございます。併しそれについては、先ほども申上げましたように、準備行為の態様というものはいろいろある。それから使用さるべき対象物も、田中さんが今御指摘になつたように空中の問題にまで及ぶと、こういうようなことでありますが、それらのことについては
その点は今田中委員からもお話ございまして、私どももなお御注意の点につきまして十分実態につきまして調べまして、それによつて足らざるところがあるかどうか、これは一つこの点を次回まで研究させて頂きたい。
承知いたしました。
土地収用法の一部を改正する法律案について、逐條御説明を申し上げます。 まず第二章関係の改正につきまして申し上げます。第十四條及び第十五條の改正規定でございます。 第十四條は、現行法上は障害物——いわゆる土地収用法の対策になつております公共工事をいたす場合における準備行為として障害物の伐除、町村長の許可を受けて強制土地立入り等ができる規定でございますが、これに対しまして今回の改正は、ダム工事等を施行する場合の地質調査のためのボーリングを、起業者は知事の許可を得てできるごとくに改正いたしたいのでございます。この際の「試掘等」の字句には、試掘、試錐に伴う障害物の伐除を含んで考えております。「試掘」と申しますのは、主として横に掘る長
今回の改正では「試掘等」という字句を使つておりますが、すなわち試掘試錐、いわゆるボーリングをなし得ることを規定したのでございます。ただいまのお話によりますと、それ以外の方法において地質調査を可能ならしめる措置が必要ではないかということでございます。この点は前の土地收用法を御審議願いましたときにも試掘等をむしろ規定したらどうかという御意見もございましたが、実際の土地收用法の対象となる河川改修事業でございますとか、そういう場合における実際の必要性から勘案いたしまして、必要と認めた場合には規定しようということで、一応将来の改正にまつということにいたしておつたわけでございます。最近、御承知のようにダム工事が盛んに行われておりまして、その実態
現在は収用法第五條、第六條等におきまして、その規定をいたしております。すなわち條件といたしましては、三條の各号の一に該当する事業であること、それから手続といたしましては、先ほど申し上げました土地収用と同様の関係におきまして、収用委員会に申請の手続をとる、そして収用委員会が認定すれば使用許可を与えられる、こういうことになつております。
その通りであります。
大体その通りでございます。
やはり同様な方針のもとに建設省予算の中に組まれておるわけでございます。ただその理由といたしますところは、これは藤田委員も御承知だろうと思いますが、要するに予算を組みますときに、公共事業費の中に入れることが一応の条件になつております。従つてこれについて経済安定本部等も消防の施設の劣悪という考え方でなしに、むしろ公共事業費の中の都市計画事業の中へ一本化して入れておいたならばどうかということ等もございまして、それらの意見等を取入れまして、建設省の都市計画事業、すなわち建設省予算の中に組む、こういう経緯をたどつて来ただけのことであります。
本年度予算編成の際における予算的措置を、建設省に組むか、消防本部に組むかという点については、これは消防本部とも打合せしておつたはずだと思います。従つてその点については予算編成方針がそうなつておるということについて、両者の間に意見の食い違いはないと思つております。ただ将来の問題としてこれをどうするかということについては、先般も消防本部から特に今回の法律等に関連いたしましてむしろ組みかえをしたならばどうか、こういう御意見がございまして、私どももそれにつきましては建設省の立場といたしましては、それを否定する、それに反対すべき理由はないように考えております。
二十八年度につきましては、先ほど申し上げました通りで、現状のままで進むほかはないというふうに考えております。二十九年度の問題につきましては、これは私が申し上げました考え方によりまして、——おそらく予算編成の大蔵省当局あたりにも、いろいろ意見はあるだろうと思いますが、もし建設省の立場にこだわつていろいろ議論が出るといたしますれば、私の方としては組みかえされても決して異存はない、こういう立場で話合いをするつもりであります。つもりではおりますが、大蔵省の考え方自体については、これはまたその意味で折衝する、こういうことで現状では進むほかはないというふうに考えております。