免責事由によつて保証債務額を一部支払う、或いは全部免責になるというふうなことは考えておりません。免責事項が起きた場合については、これは保証約款上当然保証金額全額についての免責になる、こういうふうに考えております。
免責事由によつて保証債務額を一部支払う、或いは全部免責になるというふうなことは考えておりません。免責事項が起きた場合については、これは保証約款上当然保証金額全額についての免責になる、こういうふうに考えております。
考え方といたしましては、この免責事項の規定は契約当事者の責に帰すべき事由によつたものかどうかということを基準にいたしておるのでございます。そこで御指摘になりましたような、私どもが又考えておりますようなゼネストというような場合におきましては、これは契約当事者の責任によつてこれを何ともいたし方がないということになつて、それが原因となつて解約になつたということでありますれば、それは契約当事者としてはそこまで責任は持てない、こういうことになるのではないかというふうに考えておるのであります。
まあ重大な危機と申しますか、これを保証事業会社が全部その場合に免責に該当しないと、そういうゼネストの結果として起きた解約というものについてこれは全部保証債務額を支払わなければならないと仮に仮定しました場合には、これは保証事業会社としてはもう成立つて行かないということが予想されますが、むしろその危險を慮りまして、そういう場合には免責事項にするというのが只今申上げました保証約款の免責規定なのでございます。
この保証約款上の免責事項は、只今申上げました請負契約約款上のいわゆるスライドの原因となる事項と比較いたしまして、むしろこれはしぼつております。
その通りでございます。
大体お説の通りでございます。
その通りでございます。
明日でも、先ほど田中委員に申上げました通り、一応の試案でございますが、お眼にかけたいと思います。
これはまあこの保証事業会社の仮に広告でございますとか、或いはこの請負業者に対するこの保証事業と関連いたしまして、経理指導に関します出版物でありますとか、そういつたような細かい附帯事業というものを考えております。
お話の点は結局前渡金というものの出し方につきまして、無条件に出すかどうかということと、こういうふうな保証を前提として出す途を講ずるかという問題になつて来ると思うのでございますが、当時大蔵省といろいろ協議をいたしておりましたのでございますが、やはり前渡金制度については発注官側の危険というものを何としてもこれは保証する建前をとりませんと、国の予算的な支出をするという部面におきましても、やはりそこに若干の不安があるということでございまして、それらの利点を参酌いたしまして、まあこういう保証制度の下に前渡金を出す。それによりましても、現状からいたしますれば、相当の改善であるという観点に立ちまして、この制度を取入れることにいたしたのであります。
只今の予算決算及び会計令臨時特例の適用によつて出している前渡金の額は、おおむね国の発注いたします工事量の大体一割というふうにきめているわけであります。
その場合におきましては、保証人制度を利用しまして、保証人の保証の下に出しているというふうになつております。
会計令の建前からすれば、そういう条件はございませんが、ただ運用上そういう保証人制度をつけまして、危険負担のないようにするという運用の問題として考えられるということでございます。
私どもが二十五年度の工事状況について調べましたところでは、これは国の場合でございますと、建設省の発注いたしたもの並びに国鉄の発注いたしたものにそれぞれ工事放棄がございます。そのほかにも地方公共団体に非常にたくさんの工事放棄の例が出ているのであります。
おおむねやはり保証人をつけておつたと大体想像いたしております。
この長期に亙る建設工事でございまして、而も巨額に亙るものにつきまして、お説の通り発注方法といたしましては、一括いたしましてこれを請負いに付する方法が、これが経済的に行けばむしろ望ましいと私ども考えております。ただ現在の予算的な関係からいたしまして単年度々々々に区切るという予算措置をつけられている以上は、これは止むを得ない。予算的な制約の上から、契約を単年度ことに区切らざるを得ない。幸いにいたしまして本年度の予算の上からいたしまして継続制度が認められたわけでありますから、できるだけそういう発注方法をとることを私どもは考えて行きたいというふうに思うわけであります。ただ工事の性質上、これは分離すべきものであるというものにおきましては、これ
是非この前払金制度の保証事業法に関連いたしまして、そういう趣旨を徹底するようにいたしたいと考えております。
保証料の基礎になります日歩計算上とるべき期間ということが問題であろうと思います。これは大体平均四ヵ月というふうに考えております。
これは専ら保証事業会社の責任において建てられる事業方法書などに明らかにされる。従つてそれによる保証約款の上に現われて来ることと思いますが、私どもの考えでは只今御指摘になりましたような、出来高が進行するに従つて、前払金の保証してもらう額と申しますか、損害が仮に起きたとしましても、予想される発注者側の負担というものは軽減されて行くわけでありますから、そういう観点において、工期の長短、そういつたようなことを勘案しつつ、保証料の軽減措置というものを保証約款等におきましてきめまして、保証料のとり方を考えて行くということが適当であろうというふうに考えておるのでございます。ただ私どもは、今平均四ヵ月と申上げましたのは、これは試算の上の平均の一つの
必ずしも全部の案はまだできておりませんが、現在併し保証約款その他、私どもの手許で考えておりまして、試案の程度でございますが、できておるものにつきましては御覧に入れたいと存じます。