この保証事業会社の信用力と申しますか、これは何と申しましても公共工事、殊に国、公共団体の資金を出すわけでございますから、この信用力というものを相当確実なものにしておかなければならないということが当然考えられる。そこでこの自己資本と、これもこの法案に出てございますように、保証基金の徴収によります金額と合せましたものと、この保証債務額比率というものを二十対一というのが運用上この保証会社の信用を確保する上に必要であるというふうに私どもは考えておりますが、これはもつぱら現在の保険会社等の運営等をも参酌いたしまして、大蔵省方面とも協議いたしまして、この程度にやはり信用力を確保することが必要であるという建前から押えたわけでございます。
