影響試算それから撤廃率等の数字、何度も御質問いただいておりますけれども、自動車、自動車部品については関税撤廃がなされることを前提に今後交渉が行われることになりますので、これを基に試算、数字を出しているということでございます。
影響試算それから撤廃率等の数字、何度も御質問いただいておりますけれども、自動車、自動車部品については関税撤廃がなされることを前提に今後交渉が行われることになりますので、これを基に試算、数字を出しているということでございます。
今後の交渉において何か譲るという合意は一切しておりません。
米国にとって、今回の日米貿易協定、トランプ大統領が非常に喜んでおられたのは皆さん御覧いただいたと思いますけれども、両国にとって、この協定を誠実に履行すること、これが米国にとっても望ましいことだというふうに考えておりますので、今後の交渉において日本が一方的に不利になるというようなことは米国も望まないというふうに思っております。
TPP11協定第六条は、TPPが効力を生ずる見込みがない場合、すなわちアメリカがTPPに復帰する見込みがなくなった場合に要請を行って協議をするということでございます。 私どもは、前も答弁いたしましたが、米国がTPPに戻らないことが確実になったとは認識しておりませんので、この六条の発動ではなくて、日米貿易協定発効後の輸入動向などを見据えながら、適切な方法でTPP関係国との相談をしていきたいと、このように考えております。
今回の交換公文、サイドレターにおきまして、確かに協議を開始するということは約束をしているわけでございますが、協議の結果を予断するものではありません。
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、一般論で申し上げれば、貿易円滑化に資する取組は貿易のコストを下げるわけでございます。結果として貿易拡大、さらにはGDP押し上げといったプラスの作用に寄与するところでございますので、有益であるというふうに考えているところでございます。 一方、今後の米国との協議については予断を持ってお答えし難いところがございますが、その上であえて申し上げれば、貿易円滑化について日本にとって利益となる交渉ができるのであれば、我が国として交渉の対象とすることも考えられるところだと思います。
お答え申し上げます。 TPP協定では、コンピューター関連設備の設置要求禁止、データローカライゼーションの禁止の対象として、御指摘のように金融機関及び金融サービス提供者が入っておりませんでした。 今回の日米デジタル貿易協定におきましては、御指摘のとおり、第十三条で、金融機関及び金融サービス提供者による相手国での円滑な事業展開が期待されることから、金融規制当局によるアクセスが認められる限りにおいて、金融サービスについても自国内でのコンピューター関連設備の利用、設置を要求してはならないと規定したものでございます。この規定によりまして、日米間における円滑で信頼性の高いデジタル貿易が促進されるものと考えております。
日米デジタル協定、先生御指摘のとおり安全保障のための例外措置が定められておりますが、それ以外にも様々な例外規定が置かれておりまして、例えば、今先生話題にしていただいておりますソースコード、アルゴリズムの開示要求の禁止、第十七条でございますが、これにつきましては、規制機関や司法当局による例外も認められているところでございます。 したがいまして、必要な規律が妨げられることはなく、規制機関や司法当局が国内法に基づく手続に従い必要な規制や措置を講じることができるものと考えております。
セーフガードと、それから似たような措置で、先生おっしゃったのは牛肉の関税緊急措置のお話かと思いますけれども、こちら関税暫定措置法で規定されているものでございまして、要件がいろいろありますけれども、対前年度一一七%等の要件がございまして、これに、この要件に当てはまりますと、関税率が実行税率三八・五%をWTO譲許税率の五〇%にすると、これが関税緊急措置というものでございます。
通常、協定に盛り込むセーフガードの発動基準、トリガー数量は、過去の実績、直近の実績よりも高めの数字で設定するのが通例であるところ、今回は直近の実績よりも少ない、低い二十四・二万トンという数字で設定をしたものでございます。 そうしたことも背景にあって、米国としては見直しを行いたいという気持ちがあったと思いますけれども、私どもとしては、協議をすることは合意いたしましたが、そこから先のことは予断をしていないということでございます。
日米デジタル貿易協定第十八条、度々御質問いただいておりますが、コンピューターを利用した双方向サービスの提供者等の民事上の責任を一定の限度で制限するものでございます。この点に関しまして、米国の制度、それから我が国の制度が見かけ上違うということもありまして、かなり米国の担当者、お互いの日米の専門家同士で相当長い時間、ここは議論をさせていただいたところでございます。 その結果、それぞれの制度が狙っているところはそごがないということの確認が取れたところでございまして、この点に関して交換公文を結びまして、我が国のプロバイダー責任制限法の内容がこの協定十八条に違反しないという、この両国政府の認識を確認したところでございます。また、これは現行
お答え申し上げます。 今年の九月二十五日の日米共同声明、御指摘のパラグラフ三でございますが、まず日米間で今後どの分野を交渉するのか、その対象をまず予備的な協議、コンサルテーションをするということとしておりまして、この点に関して四か月以内に協議を終える意図であることを表明したものでございます。 したがって、四か月以内に協議を必ず終えるということが義務となっているわけではありませんで、四か月という期間に特段の法的な意味があるわけではない。米国と交渉する中で国益に反するような合意を行うつもりはないということを申し上げたいと思います。
お答え申し上げます。 四年前に、TPP12が合意をしたということをもちまして総合的なTPP関連政策大綱を策定したところでございます。また、二年前、TPP11、それから日EU・EPAがまとまったということで、等を付けまして総合的なTPP等関連政策大綱という形で改訂を行いまして、これまで、特に中堅・中小企業等の海外展開の後押し、それから、インバウンドの投資と言っておりますけれども、国内の産業に対して海外からの投資の促進でありますとか、あるいは、農林水産省を中心にやっておりますが、強い農林水産業を構築するための体質強化策、こうしたものに政府として、政府を挙げて取り組んできたところでございます。 これまで、例えば中堅・中小企業等の海
お答え申し上げます。 TPP11協定とのその牛肉のセーフガードの調整につきましては、御指摘のように、委員会でも御指摘をいただいているところでございますし、また都道府県などからも御意見を寄せられているところでございます。 本件につきましては、いずれかの時点でTPP関係国と協議を開始する必要があるというふうに考えておりますが、御存じのとおり、TPP11、まだ発効から間もなくて、まだ十一か国そろっていないということもございます。また、日米貿易協定の発効後の実際の輸入状況などを見極めた上で、適切なタイミングで関係国と相談を行うということとしたいと考えておりまして、既にTPP国、TPP関係国にはその旨お伝えしておりますし、特にオースト
お答え申し上げます。 日米デジタル貿易協定、御指摘の第十八条でございますが、コンピューターを利用した双方向サービス、いわゆるSNS等を、これをデジタル貿易を増進させるために不可欠なものとして促進することの重要性、これを認識した上で、インターネット上の書き込みについて、SNS等のコンピューターを利用した双方向サービス提供者等が削除した場合、あるいは削除しなかった場合の民事上の責任をそれぞれ一定の限度で制限する、そうしたことを規定しているものでございます。 この規定は、日米で同じような目的を持っておるわけでございますが、インターネット上の権利侵害情報の流通に対するプロバイダーの責任を一定範囲に制限することによって、被害者の権利保
前半の部分は私の方からお答えいたしますけれども、この第十八条に関して、日米のそれぞれの制度、運用状況等について専門家同士でかなり長時間議論いたしました。結果として、日米間で大きなそごがないということを確認した上で十八条の規定をすることで合意したものでございます。
お答えいたします。 これまでも何回か同様の御質問をいただいたところでございますが、先ほど茂木大臣から答弁したとおりでございまして、日米貿易協定では、自動車、自動車部品について更なる関税、交渉による関税撤廃を明記したところでございまして、関税撤廃がなされることが前提となっているため、これを基に関税支払減少額等の計算を行っているところでございます。 自動車及び同部品を除いて計算することは、あくまで関税撤廃がなされることが前提となっている今回の交渉結果に反するものであり、また具体的な撤廃時期などに係る今後の交渉に悪影響を与えかねないことから差し控えるということでこれまでも答弁させていただいているとおりでございます。
他の文書等でなぜ確認をきちんとしていないのかという御趣旨の御質問だというふうに理解いたしましたが、先ほどから大臣が答弁しておりますように、共同声明のこの趣旨、これが自動車、自動車部品に対して追加関税を課さないという趣旨だということは首脳会談で安倍総理からトランプ大統領に確認をしたところでございまして、これは同盟関係にある日米の首脳間の合意でございます。極めて重い了解事項だと考えているところでございます。 そもそも、この二三二の話は通常のこれ関税引下げ交渉で扱う性格のものではないと理解をしておりまして、また、日本の自動車、自動車部品に二三二条が課されない趣旨は昨年の共同声明でも同じような趣旨が明記されているところでございまして、こ
牛肉のセーフガードなどにつきましては、確かに、いわゆるサイドレターで何日以内に協議を開始するとか、どちらかといいますとかなり技術的な内容について補足的な記述をしているということでございますが、この二百三十二条の案件は、これは、ひとえにこれはトランプ大統領の御意向に左右されるものでございまして、首脳同士の意思の確認というのは極めて重たいものだというふうに考えているところでございます。
茂木大臣とライトハイザー代表との間で何度も協議を行ったわけでございますが、ライトハイザー代表を通じて、トランプ大統領の意向というものは私どもとしては確認をしているところでございます。