デジタルプロダクトにつきましては、日米デジタル貿易協定第一条で定義がございまして、「コンピュータ・プログラム、文字列、ビデオ、映像、録音物その他のものであって、デジタル式に符号化され、商業的販売又は流通のために生産され、及び電子的に送信されることができるものをいう。」としておるところでございます。 ビッグデータについての定義は協定上ございませんが、先ほどの定義上、ビッグデータそのものがデジタル式に符号化され、商業的販売又は流通のために生産され、電子的に送信されることができるものという要件を満たす場合には、デジタル貿易協定上のデジタルプロダクトに該当し得ると考えております。
