国会からの審議のために必要な資料の御要請につきましては、職務上の秘密に属するものである場合等――問題のない場合には政府としてはできるだけ可能な限りこれに御協力するというのが基本方針でございます。 国連関係資料文書につきましては非常に膨大なものが多うございます。これを翻訳するには事務官の不足、それから物理的な事務量の問題等もございまして、非常にやむを得ない理由によって原文のまま提出せざるを得ない場合がございます。その点、ぜひ御理解いただきたいと思います。
国会からの審議のために必要な資料の御要請につきましては、職務上の秘密に属するものである場合等――問題のない場合には政府としてはできるだけ可能な限りこれに御協力するというのが基本方針でございます。 国連関係資料文書につきましては非常に膨大なものが多うございます。これを翻訳するには事務官の不足、それから物理的な事務量の問題等もございまして、非常にやむを得ない理由によって原文のまま提出せざるを得ない場合がございます。その点、ぜひ御理解いただきたいと思います。
先生からのこの「平和の課題」のための資料の提出御要請につきましては、たしか昨年の六月か七月の時点であったかと思いますが、その時点では我々も出たばかりで翻訳をしておりませんでした。そこで、とりあえず原文だけを提出申し上げた次第でございます。その後、国連広報センターがこれを和訳いたしましたので、これはコピーいたしまして、御要望に応じてお届けしております。
確かにガリ報告に盛られた考え方の中には、通常のPKOを超える提案もございます。 特別政治委員会の決議、昨年秋の決議案につきましては、確かに日本も共同提案国になっておりますけれども、この決議案はガリ報告の内容を支持するということではなくて、ガリ事務総長が昨年一月の安保理首脳会議の声明の要請に基づいてこういったガリ報告をつくって各国に配付したという点を歓迎するということを申しております。これはたしか第四十二節だと思いますけれども、そういうことでその内容自体を支持するということではないと私どもは了解しております。
この十一日の波多野国連大使のインタビューは、確認しましたところ、ぶら下がりのインタビューだったということでございますけれども、確かに委員がただいまおっしゃったような内容が日本では報道されております。 しかし、波多野大使はその際次のように述べております。武力行使を直ちに容認することはせず、我々は他の方法でイラクに圧力をかけ続けるべきであるというのが正確な波多野大使の発言でございまして、これは一月十二日のワシントン・ポストにもこのとおり報道されております。
これは特別政治委員会の下部組織としてPKO特別委員会というものがございまして、今議員が御指摘になった点は、そのPKO特別委員会の議論の報告書だと思います。 特別政治委員会は、この報告書をどう扱ったか、決議案でどう扱ったかという点でございますけれども、この点につきましては、この報告書を支持するということは言っておりませんで、テークノートする、テークノートという表現を使っております。まあそういう報告書があったという事実は認めるということだと思います。
これはたしか質問がございましたのは一九九〇年の時点でございまして、我が方はまだPKO関連の法律等も持っておりませんでしたので、回答しておりません。(松浦(利)委員「現在までも」と呼ぶ)はい、回答しておりません。
お答えいたします。 PKO特別委員会における平和の維持の問題に関する議論を取りまとめた報告書の取り扱いについて、その上部委員会である特別政治委員会の決議案に我が国も共同提案国として参加した。しかし、この決議案の趣旨は、この報告書及びガリ報告の内容に支持を表明するものではない。例えば、決議案はPKO特別委員会の報告書をテークノートするとしており、また、ガリ報告についてもこれを歓迎するとのみ言っており、その内容に支持を与えるものとはなっていない。 この報告書の内容は、今後国連で議論されることとなろうが、我が国はこの議論に積極的に参加していく方針である。ただし、議論の結果出された結論に対しいかなる態度をとるかは、その時点で改めて検
ガリ事務総長の訪日関連の日程につきましては、日本には来る、その後カンボジアに行く予定にしているということでございました。したがって、ソマリア情勢あるいはユーゴ情勢との関連もございまして非常に多忙多端を極めているということで、確定はしておりませんでした。したがって、訪日だけに今回はとどめるというぐあいに私どもとしては了解しております。
野村審議官とグールディングの会談は、昨年の六月十六、十七日に行われました。つまり、法案が国会の承認をいただいた直後でございます。ここで法案の英訳それから説明資料、これも英語でございますけれども、これを向こうに手交して説明したということでございます。したがって、野村審議官の説明は法案が固まった後でございますので、我が国の正式の法律の枠組み、基本方針を御説明したということでございます。
九一年の八月の会談は、当時の野村内閣審議官がグールディングと会っております。その際には、暫定的な、こういう方針でこの法案をつくるつもりだという概略的な説明をしております。昨年の六月十六日の説明は、よりはっきりした形の説明になってはおります。
失礼いたしました。先ほどの発言を修正させていただきます。九一年八月の会談は、当時の河村審議官がグールディングと会っております。二回目の会談は野村審議官とグールディングの会談でございます。 その第一回目の会談におきましては、主として五原則について説明しております。 次に、野村審議室長とグールディング事務次長との会談でございますけれども、発言の内容をまず申し上げます。 最初に、二年間にわたる作業の後、国際平和協力法の成立にこぎつけた。このことは大きな政治的意義があって、国連平和維持活動への我が国の参加が実現することになりました。我が国としては、同法実施体制の早急な整備のため全力を尽くします。同時に、UNTACに可能な限り貢献
概要をお出しいたします。
ガリ事務総長の報告の中には、従来のPKOを一歩踏み出した考え方が盛られております。この報告の取り扱いにつきましては、昨年九月、国連総会の折に渡辺大臣はガリ事務総長と会談されましたけれども、そのときの総長の言い方は、今すぐこれに賛成していただくつもりはない、これをまさに委員が言われましたようにたたき台にして大いに考え、大いに議論していただきたいということを申しておりました。
ソマリアの件につきましては、人道援助そのもののために武力を使うということではなくて、人道援助を実施できるような環境をつくるために武力を使う、まあ若干正確に申し上げるとそういうことになると思いますけれども、これはもちろん人道援助を実施する人たちも委員御指摘のような点について悩んでいるところでございますけれども、ああいうソマリアのような惨状を考えた場合、これはやむを得ざる措置であったということで日本もこれに賛成した経緯がございます。
我が国を初め国際社会におきましては、ソマリアにおける悲惨な状況をいかに救うかということについて議論が進められております。このような過程において今回安保理で決議案が採択されたわけでございますけれども、現下の深刻なソマリアの状況を、人道的見地からこれ以上放置し得ないという国際社会の総意に基づいた決議であるというぐあいに私どもは考えております。この安保理決議に基づいてとられる具体的な人道救援措置が成功することを私どもとしては心から希望するとともに、可能な限りの協力を行いたいと思っております。
この安保理の決議は、人道的な見地及び地域の平和と安全という観点から、安全な人道支援のための環境を確立するために必要なあらゆる手段をとる権限を加盟国に付与することを決定いたしております。現在の深刻なソマリアの状況を考えますと、こういった措置もやむを得ないものと考えております。
今回の安保理決議は、あくまでも人道的な救援措置を可能たらしめるための決議でございます。我が国の協力の形態に関しましては、我が国の国際平和協力法に定められた諸要件に従って行わなければならないことは当然でございますけれども、安保理決議七九四に基づき関係各国が実施する予定の行動に対し要員を参加させるということは、国際、平和協力法の枠組みを超えるものというぐあいに判断しております。したがって、不可能というぐあいに考えております。
アメリカは自軍の費用はみずから負担するということは言っておりますけれども、そのほかの国の要員の派遣関連の費用がどうなるかにつきましては、目下関係諸国と話し合いを行っております。この時点では具体的な対応の仕方を御報告できないのは残念でございますけれども、引き続き検討いたしてまいります。
人道援助につきましても、現在の法律のもとでは、例えば紛争当事者の間の停戦合意、紛争当事者の受け入れといった条件が整っておりませんので、ソマリア内部に対して我が方から人道援助のための要員を派遣するということは難しいと思います。そのほか、周辺の地域につきましては目下検討はいたしております。
周辺国における難民の救援につきましては、具体的に何ができるか、それから、我が国に対する要請等を踏まえまして法律の枠内で何ができるか、また法律とは関係なく何ができるか、今鋭意検討中でございます。