先ほど申し上げましたように、私どもも金融機関の労使関係というのが公正なものでなければならないということは、常にそう思っております。そうして、いま労政局長から言われたとおり、金融検査においてその経営の内容として見て、金融機関の健全性という見地から、人件費率等がよその同種のところに比べて著しく高いというような場合にそれを指摘するということは、金融検査として当然あることでございますが、これはほかに比べて著しく高いというようなときにそれを指摘するということでありまして、検査において労働組合法の違反になるような事項を申すというようなことはあってはならない。それから労働条件というものは、労使双方の自主的な交渉によってきめられる、これも当然なこと
