お答え申し上げます。 審査当時、輸銀は、借入人から借入申込書あるいは輸出契約書の写し、それから輸出承認書の写し等々の書類を徴収いたしまして、そしてその内容に基づきまして審査をいたしました。その結果、先ほど言われました二百三十九万七千二百二十二ドルという融資対象額を算定した次第でございます。
お答え申し上げます。 審査当時、輸銀は、借入人から借入申込書あるいは輸出契約書の写し、それから輸出承認書の写し等々の書類を徴収いたしまして、そしてその内容に基づきまして審査をいたしました。その結果、先ほど言われました二百三十九万七千二百二十二ドルという融資対象額を算定した次第でございます。
お答え申し上げます。 さきに裁判上の書類として日商岩井から出された資料というものがある程度明らかになりました段階におきまして、私どもの方の融資審査に当たっての内容の突合をいたしたことがございます。鋭意努力をいたしたのでございますが、率直に申し上げまして、八年前のことで、当時の審査の内容の詳細にわたってはっきりすることはできませんでした。しかし、書類上の関係におきましては、両方の内容が完全に突合することはできませんでして、そういう事情で、一応両方の間にそれぞれ分類の仕方、仕分けの仕方等に違いがある、こういうふうに承知をしておる次第でございます。
昭和五十年度における日本輸出入銀行の業務状況につき、概要を御説明申し上げます。 まず、昭和五十年度の貸付額は九千百五億六千七百二十万円余で、年度当初の事業計画における貸付予定額九千三十億円に比較すると、およそ一%ばかり上回りましたが、昭和五十年九月の改定事業計画により、貸付規模が五百七十億円増加された結果の貸付予定額九千六百億円に比較すると、およそ五%ばかり下回ることとなりました。 また、この昭和五十年度の貸付額を昭和四十九年度の貸付額七千百八十億六千二百七十一円万余に比較いたしますと、二七%程度の大幅な増加となっております。 以下、昭和五十年度の貸付額の内訳につきまして、金融種類別に前年度との比較において申し述べます。
四十五年三月十八日でございます。
LGの発行期日はちょっと手元の資料にございませんが、後ほど調べてお答え申し上げます。
四十五年三月二十四日でございます。
契約の総金纈は二百九十九万九千七百五十ドルでございます。 なお、先ほどお答え申し上げたものについて、訂正をさせていただきます。 融資申請は、先ほど私四十五年三月十八日と申し上げましたが、間違っておりました。四十四年十二月八日に申請がございました。承認の日付は、私先ほど申し上げたとおり、四十五年の三月二十四日でございます。 それから、LGの発行日でございますが、これは四十三年二月二十八日でございます。
輸銀の融資対象といたしましては、契約書及び融資に当たっての輸出の承認申請、そういった内容を審査いたしまして、頭金を除き、さらに融資に必要がないと思われるような金額を控除して決めることになっております。融資対象になった金額につきましては、いま現在その数字を手元に持っておりませんが、当然この二百九十九万ドルから相当額これは差し引きが行われると、こういうことになります。
一0%でございます。
融資金額につきましては申し上げられますが、この融資金額を計算する過程につきましては、これは契約の内容にわたりますことでございますし、私の方から御説明申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じます。
先ほど御質問のありました一0%の頭金、これは当然融資対象から除きます。そのほか融資に際しまして、これは融資の必要がないと思われるような金額を控除する、こういうことにいたしております。
本件のようなプラントを韓国に建設する、こういうような案件でございますので、プラント建設に際して必要な機械を輸出し、さらにこれを現地で建設する、それに必要な項目というものを融資の対象として取り上げる、それに必要がないと思われるようなもの、これは契約書面等によって判断するわけでございますが、そういうものばこれを控除する、こういうやり方でございます。
融資対象といたしまして、先ほど申し上げましたような控除を行いまして、取り上げた金額を申し上げますと、これが二百三十九万七千二百二十二ドルでございます。このうち輸銀が融資いたしました金額は百九十一万七千七百七十七ドルでございます。
一0%の頭金を差し引きました後に対しましておおむね九割、九0%になります。
おっしゃるとおりでございまして、その金額が先ほど申しました二百三十九万七千二百二十二ドルでございます。
約六四%に相なります。
その点につきましては実は現在、この前衆議院の予算委員会でも御指摘がありました、訴訟になってそうして本件の輸出者である日商岩井側で訴訟に出した数字がございます。それと当初の融資承認のための申請と、その数字との関係等につきまして目下調査をいたしておりますが、何分時期も大分前でございますし、それから関係は日商岩井だけでございませんし、いろいろございますので、その点についての調査はなお現在続行中でございます。そういうような関係もございますので、先ほど申しましたようにおよそ九割というような控除を行いましてその数字を申し上げて答弁さしていただいた次第でございます。
私どもの方に対する融資の申請は、日商岩井の方から出てまいるわけでございまして、そしてその融資申請の内容、そこに挙げられております品目等についてのチェックはいたしますけれど、その以前のこの場合には川崎重工からさらに外注に出されておった、そういったところの金額というのは、通常のわれわれ金融機関としての、審査の場合には、そこまでは立ち入らない、あるいは立ち入ることができない、そういうものだと存じます。 なお、先ほど私、輸銀の融資金.額をドルで申し上げましたが、これは三百六十円で換算をして便宜のために申し上げたんでございまして、融資金額は、実際に融資いたしましたのは円貨で六億九千四十万でございます。
お答え申し上げます。 本件につきましては、本件の融資承諾は昭和四十四年の二月でございますが、当時輸出入銀行は、融資に際しまして輸出契約の内容、さらに政府の輸出承認申請の内容、それから外貨の支払い保証書、あるいは船積み書類等を確認をいたしまして、そうして融資をいたしておる次第でございます。 当時の状況をさかのぼって調査をいたしましたけれども、特に問題とすべき点はないと、こういうふうに存じております。
本件の、この契約の内容に従いまして融資をしたわけでございますが、これによりますと、アルミニウムの精錬設備の機械一式、その代金、それから先ほど御指摘のようなそれに伴う費用、さらに技術指導——技術援助料と申しておりますが、技術援助料、そういったものを含んでおります。ただ、お示しの一千三百四十九万ドル弱の金額でございますが、これは契約の総額でございまして、輸銀融資は、これから、頭金の部分はもちろんでございますが、その他控除すべき項目を控除いたしまして、そして輸銀の融資金額を決めております。 以上でございます。