いまお尋ねの銀行局長名による通達でございますが、それぞれ監督の業界に対していろいろな形で監督の内容を示達をしていると、こういうことをやっております。通達もその一つの形でございますが、その根拠といたしましては、保険業の場合には保険業法の第九条、これは「主務大臣保険会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」ということで、「監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」という大臣の権限がある、この権限の範囲内におきまして事柄の性質に従いまして局長名で各保険会社にそういう通達を出すというようなことをいたしてきておるわけであります。御指摘のこの四十年の十二月の通達も
