県段階の信用事業を営む農協連合会、これにつきましては、農林、大蔵両大臣共管ということになっております。したがいまして、大蔵省といたしましては、主として金融というような見地から見るわけでございます。たとえば検査というような場合には、これは両方それぞれ別個に検査ができるということになっておりますが、通常はこれは農林省が検査を行なっておる、こういうようなやり方になっております。
県段階の信用事業を営む農協連合会、これにつきましては、農林、大蔵両大臣共管ということになっております。したがいまして、大蔵省といたしましては、主として金融というような見地から見るわけでございます。たとえば検査というような場合には、これは両方それぞれ別個に検査ができるということになっておりますが、通常はこれは農林省が検査を行なっておる、こういうようなやり方になっております。
検査は、大蔵省も検査をする権限は持っておりますが、主としてこれは当面農林省が担当しているような形で現在検査が行なわれております。福岡県の信連につきましては、農林省が四十二年に検査をしたというふうに聞いております。
大蔵省としては、検査いたしておりません。
信連及び農中という段階については、金融的見地から大蔵省としては当然に監督する権限は持っておるわけでございますし、また検査も、たとえば農林中央金庫に対しては、これは全国的規模でもございますので、検査はもちろん随時いたしておるわけでございます。ただ、県信連につきましては、われわれの検査の重点というのはやはり一般の金融機関の銀行、相互銀行、信用金庫というようなところの検査が、検査の大部分の時間をとっている、こういうような関係もございまして、農林省のほうで随時検査を必要に応じてやっておる、こういうふうなやり方になっておる次第でございます。
御質問の第一点の保険募集の取締に関する法律の第九条と、現在の交通傷害、交通事故の傷害保険つき定期預金として定期預金が募集されているということとの関係でございますが、この点につきましては法律上の問題といたしましては保険募集の取締に関する法律の第二条で、「この法律において「募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介をなすことをいう。」、こういうふうに規定されておるわけであります。したがって、これは保険契約の締結の代理または媒介、こういうことになりまして、したがって、そういうことができるものは保険会社か損害保険の代理店、こういうことに規定されておるわけでありますが、この場合の保険契約の締結ということになりますと、この場合の保険契約というのは
媒介とは、法律行為が成立するように第三者が法律行為の当事者の間に立ってこれをあっせんといいますか、あっせん尽力、そういうことをする、これが一般の定義だと思います。そこで、ただいまお話しに出ました保険募集の取締に関する法律の二条三項におきまして「保険契約の締結の代理又は媒介」これは保険契約の締結の媒介、こうつながるわけでございますので、やはり保険契約締結が成立するように両者の間に立って——両者というのは保険会社と団体との間に立つ、こういうことでありまして、そのことは代理店がいま行なわれております場合に、その間に立ってそういった媒介行為をやる、こういう仕組みになっております。
CDの技術的な問題等もございますので、ちょっと私からお答えいたします。 CDにつきましては、いまお話しのように企業の余裕金をCDという形で拘束するというようなものであってはCDという性格は全くないのじゃないか。御承知の、申すまでもなく譲渡可能の定期預金にしよう、こういうわけでございますから、譲渡可能でなければならぬということは流動化ができなければならない、そういうものでなければ導入の意味もない、こういう問題だろうと思います。私たちそういう点を含めてこの問題は検討しなければならぬ、さように考えております。
ただいまお示しの預金通貨の問題でございますが、申すまでもなく預金通貨とは預金のうちに支払い手段として利用することができるような預金、すなわち要求払い預金、日本では当座預金のほかに普通預金とかあるいは通知預金、別段預金というようなものもあわせて預金通貨として統計上計算いたしておるわけでございます。これらのものはその性算上、ある程度貯蓄性のものも含まれておりますが、しかし、支払い手段として小切手その他、あるいは預金の間の振りかえであるとか、そういった形で通貨としても用いることができる。したがってこの場合に、これが現実に通貨になってどれだけ使用されているかということは、なかなか統計上直ちに把握できないわけでございます。そういう場合に問題に
お答え申し上げます。 ただいまの、将来の金融資産の増加額の見通しにつきましては、いま手元に数字を持っておりません。(北山委員「そんなこと聞いていない」と呼ぶ) 先ほど御質問のそういう金融資産がふえているということにつきましては預金通貨の例でお答え申し上げましたが、預金通貨がどういう機能をしておるかという場合に、やはり回転率を一緒に見なければならない、こういうことを申し上げた次第でございます。 それから、金融資産全体につきましてでございますが、これは貯蓄をすれば預金という形になりますし、そのほか信用経済の拡大によりまして金融資産というものは、これは当然にふえていく性格のものでございます。金融資産がふえていくからそれで経済が
お答え申し上げます。 ただいま御指摘のような金融資産の状況、ことにどういう金融資産がふえているかというようなことは、そのときの金融情勢等とともに十分検討しなければならない問題でございます。預金通貨もことに回転等が非常に早くなりますと、これはやはりそれだけ経済活動が非常に過熱ぎみになっているというようなことを示す場合もあるわけでございます。そのほからの証券類等の価額、これは株価をはじめとして経済指標として非常に大きな意味を持っておるわけであります。したがいまして、そういった金融資産の状況等につきましては、これは当然に今後とも十分そのときの経済情勢に応じて慎重に検討いたさなければならない、かような問題であると存じております。
ただいまの問題でございますが、確かに日銀の窓口規制の対象になっている金融機関の資金のシェア、全体の金融機関の中に占める割合というものは低下をしてきている。そういう意味で、今回の引き締めの効果が鈍かったのではないか、こういう御指摘であるわけでありますが、これは国債発行等によって資金の流れが変わってきている。あるいは企業の自己金融力というようなものも増大をしてきている。また反面、今回においては輸出が非常に早く伸び出しまして、輸出の好調と、当然、輸出に伴っての資金、輸出代金というようなものが市中に流れる。それから外資も取り入れられてくる、この金もやはり市中に出る。そういったようないろいろな原因が重なりましてああいう現象になったもので、すべ
ただいまのお話は、原則的には全くお話のとおりであろうと思うのです。現在準備預金制度は、御承知のとおり、銀行そのほか相互銀行、信用金庫でも資金量が一定限度以上のものに対して、その一定割合を日本銀行に預ける、こういう制度でありますが、その割合はきわめて低い、こういう状況でございます。これはわが国の場合は、準備預金制度が動いておりますほかの西欧諸国あるいはアメリカ等の場合に比較をいたしまして。日銀貸し出しというものが現在はオペレーション中心になりましてから、日銀貸し出しというものの姿が変わっておりますが、なおかつ、日銀貸し出しというものが準備預金の対象になっている金融機関に相当あるわけでございます。そこで準備預金の率を上げますと、それは一
現在御承知のとおり、農林系統の機関に対して準備預金の制度が適用になっておりません。これは必ずしも法律を改正しなくても、この点は現行の法律で指定をするということでもって、政令の指定ということで対象にはなるわけでございます。農林系統機関等の準備預金の問題という問題は、当然一つの検討事項として検討すべき問題であると思っております。 それから、いまお触れになりました一〇%の比率というものが法律でそれをこえることができないということになっておるわけでありますが、これをどうするかという点につきましては、現在の準備預金の比率というものが非常に低いわけで、実際は最高一〇%というようなわけでございますから、それにさらに今後の場合等を考えてみまして
その点は、私が系統機関と一般的に申し上げましたのは誤りでございます。農林中金ということでございますが、これは考え方でございますが、農林系統機関というような場合を考えれば、日銀が取引対象として信用の調節をするという場合には中金を対象にする、中金が下部機関に——中央機関としてそこに集まるような機構からいっても、中金を対象として行なえばよいのではないか、かように考えております。一体に日銀の窓口規制にいたしましても、都銀中心ということになるわけでございますが、それはそこに信用の、コールその他いろいろなものを通じまして、信用の影響というものがそこに集まっているというようなところを対象にするということで、その対象機関のシェア以上に全体に影響力が
今回の場合は、いまお触れになりました共済連等の機関が新たに貸し出しの対象ワクを広げられた、そういうような問題がありまして非常に伸びたことは事実でございます。そういう意味で、そういう機関の貸し出しというものが金融引き締めという場合に、資金の動きという上から見らば一つの意味を持っておるということも事実でございます。
この場合は、その資金の性質がかなり一般の商業金融の金とは違っていることは御承知のとおりでございます。そういうようなものでございますので、これをどういうふうにコントロールするかという点はいろんな角度から検討しなければならない。よくいわれておりますように、金融機関の一般の銀行の保証で貸し出されているというようなこともございます。保証のほうの面をコントロールするような手段はないのかとか、いろいろな問題があると思います。今後検討いたしたいと思います。
政府金融三機関の年末の融資でございますが、これにつきましては、実績と申しましても、まだいまのところ十一月までの状況で、十一月に入りましてからの申し込みの状況並びに貸し付けの状況を申し上げますと、国民公準は、十一月の申し込みが七百三十七億、これに対して十一月の貸し付けは四百二十四億でございます。それから、中小公庫の十一月の申し込み金額は三百、五十六億、貸し付けは二百八十七億、商工中金の十一月の貸し付け額は二百四十四億でございますが、二百四十四億と申しますのは純増額でありまして、申し込みは短期とか割引とかの総額しかわかっておりませんので、ちょっと数字はつき合わないのでございますが、申し込みのほうは千六百六十八億でございます。
融資目標額というのは年末金融に特にございません。御承知のように、年末金融につきましては、先般三機関合わせまして千百六十五億の追加を決定いたしております。そうしてその結果、国民公庫は貸し付け計画が四百三十億、それから中小公庫は三百九十億、商中は三百四十五億それぞれ年末のための貸し付けワクの増加が行なわれております。
暖冬の影響によりまして、繊維関係とか、あるいは暖房関係、その他相当な影響があるのではないかということがいわれておりますし、そのための在庫金融等につきましても問題が出てまいると存じております。そういう意味で商況並びに在庫の状況等について十分に今後の推移を見て、そしてそれに即応して必要な指導を、政府金融機関に対しましてはもとよりでございますが、民間の金融機関等につきましても、そういうような今後暖冬の影響等に対処する点につきましては十分に配慮してまいりたいと、かように存じております。
いわゆる導入屋というものの実態につきましては、私ども金融機関の関係からある程度そういった事態等についての実例も見ているわけでありますが、法律的な導入についての刑事事件というようなもの、それから刑事事件に至らないが、しかし、導入のおそれのあるものというようなものの実態というのは、あるいは警察ないし司法当局のほうからお聞き願うほうがよろしいのではないかと思います。ただ、私のほうの関係で申し上げますと、刑事事件になっているケースというのは、事件自体は昨年起きておりまして、ことしに入って刑事事件になっているものが福徳相互のほかにも、あと二件ないし三件ございます。そのほかに導入としての法律違反になるその要件を必ずしも備えていないが、しかし、い