日銀が「通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成」というようなそういった機能に対して、それをどういう目的でそういう機能を行なうかということについては、おっしゃるとおり、前段に書いてある「国家経済総力ノ適切ナル発揮」というような字句が、そういうふうなねらいでもってこういう機能を行なう、こういうことになるのはおっしゃるとおりだと思います。
日銀が「通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成」というようなそういった機能に対して、それをどういう目的でそういう機能を行なうかということについては、おっしゃるとおり、前段に書いてある「国家経済総力ノ適切ナル発揮」というような字句が、そういうふうなねらいでもってこういう機能を行なう、こういうことになるのはおっしゃるとおりだと思います。
ただいま私が申し上げたとおりで、おっしゃるとおり、どういうねらいでというような点については、その前段に書いてありまして、これは日銀法のあとに書いてあります機能のための目的で、機能を行なうためのねらいであるという点については、先ほど申しましたように、おっしゃるとおりだと思います。
先ほど私が申し上げましたのがことばが足りなかったという御指摘でございますが、その点は確かにことばが足りなかったと思います。
これが制定されました当時は戦時中でもございますので、「国家経済総力ノ適切ナル発揮」というような当時のことばによって書かれているということだと思います。
別に自信はございません。
御質問でございますからお答えいたしますが、当時の……。
当時日本銀行法はこういうような用語を使っておりますが、現在の時点においてこれを解釈するということになりますと、やはりいまお示しのような現在の日本国憲法の精神に従ってこれを解釈する、こういうことになろうかと存じます。
今日、日本国憲法によりまして日本国は国民の福利ということを目的として、権威は国民に由来する、権力は国民に基づく、こういうようなことでございますので、当然にこの国家経済総力というのは国民のための経済であり、そして国家目的というのは国民のための目的である、こういうふうに現行の日本国憲法のもとにおいては、日本銀行法のこの部分の字句は、字句そのものは当時の字句でございますから不適切でございますが、読むとすればそのように読むのではないか、かように存じます。
先ほど私が答弁をしいて求めたような形で申し上げました点については、もし適切でないということであれば、これは私は認めます。 それから現行の日本銀行法の解釈という点においては、私がいま申し上げましたように、現在の日本国憲法に基づく国家、そういう意味に法解釈を当然すべきだ、かように存じております。
先ほど私が、前段のほうの字句を無視して、後段について、日本銀行の目的が、通貨の調節以下の日本銀行の機能の部分だけが目的であるように答弁した部分については、誤りであると思います。
私が後段だけを申し上げた点については、字句が足りないというだけでなくて、間違いだとおっしゃるので、そういう意味においては間違いだと思います。したがって、委員長のほうで取り消されるのは、私としては異存はございません。
ちょっと私、手続のほうは暗いものですから、私が取り消すということでよろしいなら、私から取り消しをお願いいたします。
国家目的につきましては、先ほど私申し上げましたように、新憲法において定められた国家、日本国、こういうもの、それは国民の福祉を基礎にしておる日本国、こういう意味に解釈すべきものだと思います。「達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」ということは確かに字句としては不適切だと思います。
かねて日本銀行法の改正については検討をずっと続けておるわけでございます。先ほど大臣から申し上げましたように、国債発行というような新しい事態になりましたので、そういうもとにおける日本銀行、中央銀行のあり方というような点についてなお検討いたしまして、できる限りすみやかに改正をすべきものだ、かようには存じております。
その点につきましては、まだはっきりいつごろまでにということは申し上げられる段階に至っておりません。
まだいつごろまでというふうにはっきり申し上げられるようなところまで至っておりません。
まだ現在の段階において、いつごろまでにということは申し上げられる段階に至っておりません。その点は御容赦を願います。
申すまでもなく、国債は歳入の一部となるという状態におきましては、これは財政需要というものによってその発行の原因がつくられるということではあるわけでございますが、しかし、その年度の財政の規模あるいは税収の状況、さらには国債の発行額というようなものを、そのときの経済情勢に応じまして十分に検討いたしまして、そうしてその国債の発行額が国民経済のそのときの情勢によって、さらには金融機関その他一般の消化能力というようなものも考えまして、金融市場の状況あるいはいままで発行されております国債は当然公社債市場に上場もされておりますから、そういった債券市場の状況等も見まして、そうしてこの程度の発行額が適切であるということを考えてその国債の発行額をきめる
国の歳入のうちで国債に依存する度合い、これを目下のところ五%程度に引き下げたい、こういうふうに考えておるわけでございますが、この場合の五%というのは、必ずしも消化能力というような見地から出てきたものではございません。これはいわゆる財政の硬直化というような場合に問題になります財政の体質、国債の依存度が大きい場合には、申すまでもなく後年の国債の元利の支払いの国債費の負担がそれだけ増大する、こういう問題がございます。それから、さらには、いわゆるフィスカルポリシーによって国債を経済情勢に応じて発行し得るようにする、そのためには財政事情の許すとき、自然増収の期待できるときというようなときには、できるだけ国債の発行額の依存の度合いを減らしておい
国債の応募者利回りでございますが、日歩で申しますと一銭八厘九毛、年利で申しまして六分九厘二糸であります。