われわれの監督している機関でございませんが、お話がございましたので、あわてて調べてみたらこういうことでございましたというのが実情でございます。
われわれの監督している機関でございませんが、お話がございましたので、あわてて調べてみたらこういうことでございましたというのが実情でございます。
先ほど申しましたように、貸し金業の届け出をいたしておりますが、貸し金業の届け出は都道府県知事でございます。日信販の主たる業務でございます割賦販売は、これは通産大臣の所管でございます。
野溝先生のその他の点でございますが、信用組合に対します点は、これは今回の金融制度調査会の答申でも同様の御指摘がございました。今回の法律を契機に、より一そう都道府県に対する連絡を緊密にいたしまして、金融行政として、地方自治のたてまえで都道府県が信用組合に対する行政を監督をいたしておりますが、それに対して十分金融行政の見地から連絡をすべきものであるので、その間に矛盾のないよう留意したいと思います。 それから、今回の法律の施行にあたりましては、特に法律にも、たとえば合併、転換の認可に際しましてもいろいろ条件をあげておりますし、また、必要ならば大蔵大臣が条件を付することもできることになっておりますので、いまの御指摘のような点に対して、今
私がいま申し上げましたのは、労働条件の点とか、そういったことでございます。その他の御指摘の、たとえば長期の資金の点につきましては、これは今回の法律によりまして金融機関の体質が強化されるというようなことで、低利で安定した資金が供給できるように、そういうふうな形に金融機関の体制がなっていくことを目的といたしておるわけでございますので、その点についても、逐次長期資金というようなものの円滑な供給ということもはかられていくようになるものと考えております。
現在、無担保、あるいは保証人なしという場合であっても、小口のものにつきまして信用保証協会でこれを保証する、こういう道がございます。これは大いに活用されております。この保証付きの場合については、これは民間の金融機関においては、当然信用保証協会の保証があるわけでございますから、こういう場合にこれに対して率先貸し出しを行なう、こういう形で融資は行なわれております。ただ、国民金融公庫等の政府金融機関の場合におきましては、これは政策目的で政府資金によって政府金融機関の融資が行なわれておりますので、保証につきましても、他方、中小企業信用保険公庫を通じて政府の資金を使ってこれの保証を行なっておりますので、二つの機構がダブるような形になっております
これらの基準は最も重要な点を列挙いたしたものでありまして、そうして個々の案件につきましては相当いろいろ千差万別な場合が出てくると思うのですが、いまおあげになりました四つの基準について、それぞれの基準にわたって、具体的に十分その基準の目的に適応するかどうかということを十分審査する、こういうことで実施いたしたいと、かように考えております。 さらに、具体的な内容を政令等で示すかどうかという点につきましてでありますが、事柄が一定の数字等によって、あるいは数量、金額等によって表示することがなかなかむずかしい問題でございますので、特にそういった規定を設けるというよりは、実施にあたりまして各基準について個々のケースで具体的に徹底して審査をする
合併の場合の従業員の処遇ですが、これはそれぞれの合併する金融機関が、合併にあたって自主的に取りきめるところでございますが、ただいま御指摘のような点につきましては、行政庁としても、合併によって従業員の処遇上不当な不利益が生ずる、そういうことのないように十分内面指導もいたしますし、それから、合併に基づいて合併契約書等の必要な書類を提出させますが、そういう書類においても十分そういう点を検討いたしまして審査にあたりたい、かように考えております。
第一点の、合併、転換に際しての労働関係の問題でございますが、従来から、金融機関の監督について、労使間の関係については、これは金融機関の自主的な内部の問題にまかせているというたてまえを貫いてきておりますので、合併、転換に際しまして事前に云々というようなことは、これはあくまでやはりそれぞれの金融機関において自主的に、必要に応じては組合側とも十分協議の上、合併についての基本的な態度を取りきめる、こういうことであると思います。ただ、先ほど申しましたように、合併にあたって、十分大蔵省といたしましても、従業員の待遇等が不当に不利益におちいることがないように、その内容、実態を十分金融機関には内面指導いたしますし、それから、認可に際しての必要な書類
御質問の順にお答え申し上げます。 第一点の、一万円、五千円の出資の問題でございますが、そういう場合に御指摘のような場合も考えられますので、これは定款で記載することになっておりますので、定款は大蔵大臣の認可事項でございますが、そういう場合に非常に不均衡になるようなことのないように配慮いたしたいと思います。 それから、第二点でございますが、卒業生金融でございますが、これはいわゆる卒業生となる、すなわち、資格がなくなる前三年間金庫と取引があった場合には、卒業後これは五年間に融資関係がなくなる、残高もなくなる、こういうようなことで、しかし、五年間は取引を認める、こういうことにいたしたいと考えております。 それから、三点目の小口員
戦後日本経済が成長してまいりまして、また日本経済を取り巻く国際的環境も著しく変わってまいりました。三十年代の高度成長時代からの安定して均衡のとれた成長というような成長のあり方も違ってまいりました。そういう情勢において金融をめぐる環境というものも非常に変わってきておる、そういう事態を前におきまして、これからの経済に最もふさわしい金融のあり方はどうか、こういうことで、金融全体について金融制度調査会において再検討をいたしておるわけでございます。その一環といたしまして、中小企業金融専門機関、これは二十六、七年に現行の制度になりましたが、その後最も成長も著しく、制度が実情に沿わないという面が目立ってきておりますので、まずこの領域から検討いたし
資本自由化ということになりますと、これは貿易自由化でございますと、同じ国際競争力と申してもそこには運賃とか、あるいは関税の関係とか、いろいろそういうような要素が入りまして、それによってある程度外国の競争に対して対抗していくというような、そういう場合もあるわけでありますが、資本自由化ということになって、直接外資系の企業が日本で生産活動を行なうというようなことになりますと、その場合はあらゆる条件が同じことになってまいります。そういうことになりますと、金融による差というものが非常に大きな影響がある、これは当然に予想されるところでございます。そういう意味において資本自由化に備えて、日本の金融機関というものが国際的な条件に対抗して、日本の経済
資本自由化に対応する施策といたしまして、あるいはまたそれに対応しての企業等のあり方といたしまして、合併ないし合弁というような形である程度外資と提携しつつ、しかしこれはこちらに最終的な発言権は残すような形で外資と提携しつつ、そして対応していく、あるいは技術導入をはかっていく、そういうことでもって対応していく対策というのも企業業種等によっては当然あることと思いますが、これはいろいろの業種等によっていろんな場合があり、いろんな対策があろうかと思うわけであります。私先ほど申し上げましたのは、金融面において外資企業が非常に国際的な外国の大きな金融力というものを背景にして資本進出をするということによって、日本側が非常な影響を受けるというようなこ
従来非常に消極的であったのが急に変わったというようなお話でございましたが、時代と経済情勢の推移というようなもので、必ずしもそういうふうにはっきり消極的であったものが積極的に変わったというものではないわけでございますが、御承知のように戦前の金融恐慌のあと弱小な金融機関というものの整理統合が進み、さらにそれが戦争直前あたりから一県一行というような方針がとられて、整理統合が大幅に進んできたわけでございますが、そうして一応そういう意味の整理統合というものがある段階に達したわけであります。戦後におきましては、この一県一行というような考え方を若干ゆるめて、地方の実情に応じては新しい金融機関を認めるというようなこともいたしたわけでございますが、そ
一言にして申し上げれば、国民経済に最も望ましいような資金需要に対応して最も望ましい形で資金が供給され、そうしてそれが低利でもって安定した資金が供給される、そういうような金融の仕組みをつくり、金融機関の経営をそういうふうにしていくためにその効率化をはかる、効率化をはかる手段といたしましては、やはり競争原理というものを働かせ、それによって資金コストの低下をはかるということを考える、これが金融の効率化でございます。
資金コストのとり方はいろいろございますが、総資金コスト、金融機関全体のコストということでとりますと、四十二年度の上期で、都市銀行は六・二一%、それから地方銀行は六・二六%、相互銀行は六・九五%、それから信用金庫は、これは信用金庫は年一回決算でございますので四十一年度でございますが、六・七九%、それに対しまして長期信用銀行は七・五%、こういうことになっております。
人件費率で申しますと、都市銀行が四十二年上期一・〇六%、以下四十二年上期でございますが、地方銀行が一・二二%、相互銀行が一・七二%ということでございます。それから信用金庫、これは四十一年度でございますが、信用金庫の四十一年度の人件費率は一・六八%でございます。それから長期信用銀行は〇・二四%、こういうようなことになっております。 それから物件費率でございますが、都市銀行は〇・七四、それから地方銀行が〇・五八、相互銀行が〇・八三、信用金庫が〇・七二、長期信用銀行が〇・五六ということになっています。 それから米国の場合でございますが、米国の連邦準備制度加盟銀行の数字で申しますと、人件費率が一・一六でございます。それから物件費率は
ただいまお話しになりましたように、この人件費率等を見ますると、日本の場合も逐年少しずつ人件費率が下がってまいっております。物件費率につきましても同様でありまして、そういう意味で、アメリカの私申し上げましたのは、これは連邦準備制度加盟銀行全体でございますので、六千ばかりある銀行全体の数字でございます。したがって、アメリカの非常に小さいところまで含めましたこういった数字のレベルとは、物件費率、人件費率の場合においては差のないところに来ておるというのは事実でございますが、預金金利あるいは債券金利等の日本の資金吸収面の差というものがございます。これは今後経済環境、情勢というものに即応して、今後も考えてまいらなければならないところでございます
日本の金融機関のこれからの経済におけるあり方というようなものは、いまなお金融制度調査会でいろいろ検討しておりますが、従来のように企業の設備資金、それも重化学工業というようなもの中心の設備資金というものが資金需要の中の大きな部分を占めるというような形から、逐次企業の自己金融力というようなものの姿も変わってまいりますし、資金需要というものももっと広い面で多様化されてきて、そしてあるいは消費の金融の面とか、住宅金融の面とかいうそういった面、あるいはもちろん中小企業の面とか、非常に金融の資金供給の先もそういうふうなところに広がってまいりまして、それと同時に、いろいろの金融機関のあり方というものにも変化が出てくる。逆に言えば、そういう面におい
今回の改正が金融制度全般の改革というものにつながるかどうかという点でございますが、これは基本的な認識といたしましては、金融全体のあり方についての再検討、それを必要とする、まさにそういう時期に来ている、こういう考え方で金融制度調査会でそういう問題を進めてまいる、その第一段階といたしまして、中小企業専門金融機関のあり方というものについて結論を得て、それを今回の法律案ということにいたしたわけでございますが、異種金融機関の間に合併、転換の道を開くというような点は、異種という中には中小企業専門金融機関のみならず、普通銀行も含めての異種金融機関の間にそういう道を開くというようなことでございますので、もちろん全体との関係はございます。それからまあ
国債の応募者利回りというものと金融機関の資金コストというものを比較いたしました場合には、都市銀行あるいは地方銀行、その他おおむね国債の利回りよりは資金コストは低い、しかし、すれすれであるというような場合もあるわけでございます。ただ、これは国債というものだけを資金コストと比較するというよりは、その国債を最も確実な資金運用の方法として、あるいは余裕金の運用方法として持つというような性質でございますので、貸し出し、債券保有、全体の運用利回りというようなものを見てまいらなければならない。国債だけ資金コストとストレートに比較をして、利ざやがほとんどない、だから国債は持てない、こういうものでは金融機関の資金運用というものは必ずしもないわけである