お答え申し上げます。 一般に、自然環境を保全するための地域指定を行う場合には、地元を含む関係者の合意が得られていることが不可欠であります。諫早湾について見ますと、シギ・チドリ類やカモ類の渡来地として重要な湿地としては認識しているわけでございますが、ここにつきましては従来から干拓計画が進められてきておりまして、地元自治体の賛意を得て国設の鳥獣保護区等に設定する状況にはなかったわけでございます。 なお、ラムサール条約の登録湿地につきましては、国設鳥獣保護区の設定等、国内法での保護措置の担保が必要でありますが、設定について地元の賛意を得ることが困難な場合があるというようなことも御理解を賜りたいと思います。
