ただいま先生御指摘のとおり、国内法の実施上、観光活動や基地活動等について、現地におきまして法律の履行状況の監視、指導等を行うことは大変に重要な課題であると認識しております。環境庁といたしましても、職員を現地に派遣することも含めまして、今後関係省庁とも相談して、効果的な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。 なお、この職員の派遣の方法につきましては、南極地域での活動の実情も考慮しつつ検討してまいりたいということでございます。
ただいま先生御指摘のとおり、国内法の実施上、観光活動や基地活動等について、現地におきまして法律の履行状況の監視、指導等を行うことは大変に重要な課題であると認識しております。環境庁といたしましても、職員を現地に派遣することも含めまして、今後関係省庁とも相談して、効果的な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。 なお、この職員の派遣の方法につきましては、南極地域での活動の実情も考慮しつつ検討してまいりたいということでございます。
観光ツアーの監視に関するお尋ねでございますが、環境庁といたしましても、各国からの観光客が混在する観光ツアーのような活動の監視につきましては、国際的な協力のもとに行われることが効果的であるというふうに考えております。 議定書におきましては、国際的な監視員による査察が実施されることとされておりまして、その具体的な方法や内容につきましては、今後協議国会議や環境保護委員会などの場で具体的な検討が始められるものと認識しております。 環境庁といたしましても、このような動きをフォローしながら、南極地域の環境の保護が適切に図られるよう、国際的な査察制度との効果的な連携に努めてまいりたいと考えております。 なお、実態ということでございます
環境影響評価に関するつくり方等、そういった具体的な事務のことについてのお尋ねでございますが、南極地域の環境の現状や環境影響のあらわれ方等につきましての情報や知見は、一般の国民にとりましては確かに入手しにくいものであるという点については御指摘のとおりでございます。 このため、環境庁といたしましても、環境影響評価に必要な各種の情報や知見の収集を進めるとともに、これらをデータベースとして整備することとしております。申請者に対しましても、求めに応じまして、現状データ等を提供することによりまして、円滑に環境影響評価が実施されるように対処してまいりたいと思います。 また、具体的なことにつきましては、技術指針というようなものを別途定めるこ
ただいま先生御指摘のとおり、南極の基地活動というようなものが現在考えられております最大の事業でございます。そのほかに観光業というものがあるわけでございますが、具体的には、日本の場合は外国の観光業者が主催してやるものにいわばパッケージで入るというような形のものでございますので、具体的に現在提案されております法律の手続によるものにはならないと考えております。 そのほか、例えば南極にどういう方々が行くかというと、確かに、民間では、例えば報道関係では、観測隊あるいは観光ツアー及び冒険家に同行しての取材というようなものがございます。あるいは、登山というようなこと、あるいは写真の撮影のためのもの、あるいは映画というようなことも将来可能性があ
ただいま先生御指摘のとおり、データベース化するとかいろんな形でもって情報を提供したいと思います。とりわけ観光客につきましては、さきに日本の京都で行われました協議国会議のときにも、観光についてのガイドラインというようなものも出されております。また、今度の協議国会議等においても、それらのことがさらに議論されるということを伺っております。そうしたものにつきましては、一般の国民にもわかるような形でもって適切にお示しをしていきたいというふうに考えております。 なお、各国の議定書の運用状況につきましては、毎年一回開催されます南極条約協議国会議の場等を通じて情報交換も図られるということになっておりますので、そういったようなところのプールも使い
具体的な運用のことでございますので、私から申し上げます。 ただいま申し上げましたように、毎年一回、南極条約協議国会議が開催されるというのが昨今の状況になっておりますので、そういう場で情報交換が図られるということでございますが、この議定書が発効いたしますと、議定書の締約国により構成されます環境保護委員会というものがさらに設置されることになっております。この委員会におきましては、環境影響評価手続の適用、それから実施等、議定書の実施に関する助言及び勧告等を行うということとされております。 したがいまして、南極条約協議国会議や環境保護委員会の場を通じまして各締約国間の議定書の運用につきまして調整が図られるということになりますので、運
この法律は、南極地域の環境の特性にかんがみまして、環境に関します悪影響を事前に抑止することを重視しているものでございます。原状回復、それからその代替措置ということにつきましても、そのような点に配慮しながら規定したところでございます。 原状回復命令の内容としては、確認を受けないで設置した建築物の撤去等、また、これにかわるべき措置の内容といたしましては、油漏れ等によって広範囲な土壌汚染を生じた場合に、可能な限り汚染土壌を除去すること、そのようなことが考えられるわけでございます。 そして、以上のような命令が履行されたかどうかの確認についてのお尋ねもあったわけでございますが、命令を受けた者から必要な事項について報告を求めるということ
お答えします。 職員の派遣等につきましては、先ほど申し上げましたように、南極におきます。その活動の状況等を見ながらこれから関係省庁ともいろいろと詰めてまいりたいと思いますが、日本国の職員が派遣されるということとともに、国際的には査察の制度というものもございます。そういう形で連携をとりながらいろいろと適切に対処してまいりたいと考えております。
確かに、先生御指摘のとおり、南極という我々の日常の活動から離れたところでのことでございます。そういう中で、今御示唆がありましたが、違反行為の実行を事前に抑止する、そういう観点からはそうした考え方も一つのアイデアではないかと思います。 具体的な検討につきましては、今後の研究課題というふうに考えております。
南極観測隊等が採取いたしました標本の分析によりますと、南極地域に生息するペンギンやアザラシからもPCBあるいはDDT等の有機塩素系化合物が検出されているというふうに聞いております。これらの物質につきましては、南極地域に何らかの汚染源が存在しているということを示すものではなく、地球全体にくまなく広がる環境汚染が南極地域においても例外なく進行していることを示すもの、そういうふうに考えております。
お答え申し上げます。 かつて越冬の隊員でありました福島隊員の殉職、それの記念碑というものがございます。
確かに、先ほど来お話が出ておりますように、南極地域を訪れる観光客は今後ともふえることが予想されるわけでございます。こうした方々に対しましては、本法、それから議定書の規定を遵守していただくということはもちろんのことでございますが、南極地域の原生の自然が残っている、そうした環境の特殊性あるいはその重要性について十分理解をしていただきまして、環境への影響を及ぼさないよう十分な配慮を講じつつ観光活動を行っていただく必要があるわけでございます。 先ほど触れましたが、九四年に京都で開催されました協議国会議におきましては、観光客に対するガイドラインも採択されているところでございます。環境庁といたしましても、これらが十分に配慮されますよう、周知
お答え申し上げます。 この法律は、議定書が南極地域を平和及び科学に貢献する自然保護地域として指定していることを踏まえまして、南極地域におきます活動につきましては、環境保護の観点から一元的にその実施の可否を判断する必要があるという基本的な認識に立っているところでございます。 このため、一つは、議定書において禁止されている行為がないこと、第二には、議定書で条件つきで認められている行為についてはその条件を満たしていること、第三には、環境に対する著しい悪影響を及ぼさないこと、これらにつきまして事前に環境庁長官が活動を一括して審査し、確認を経なければならないということとしたものでございます。 このような仕組みとすることのメリットに
この確認につきましてのことでございますけれども、今御指摘ありましたように、環境庁長官は、確認申請書が提出された場合に、申請にかかわります活動の環境影響の程度について判断いたしまして、その程度が極めて軽微なものである場合を除いて、すなわちこの場合には必要がないわけでございますが、そういう場合を除きまして、議定書の環境評価書に相当する図書の提出を申請者に命ずるという運用を行っております。そういう中には、今御指摘ございましたように、自発的に提出されるということもあるわけでございます。また、軽微または一時的な影響、または、軽微なまたは一時的な影響を上回る影響がある場合には環境評価書を提出するという議定書の要請を、この法律においては満たしてい
おっしゃるとおりでございます。
議定書には記載項目というものも示されております。そういうものを受けまして、今後技術指針ということを定めまして、そういう中で、先生今御指摘のようなことを実現していく、そのように考えております。
確かに、そういう御指摘もあろうかとは思いますが、これまでのところの経験によりますと、例えば、英国外務省等におきまして、南極地域におきます活動の環境影響評価ガイドラインというようなものが出されております。そして、これまでに各国がいろいろな形でもって、そういう事業を認めるに当たっての事例が既に積み上げられているわけでございます。南極におきましてはまだまだわからない要素もたくさんあるわけでございますので、それを一義的に、そのすべてを記載するということもなかなか難しい要素があります。 そういうことで、この議定書が発効いたしますと、先ほど来申し上げておりますように、いろいろな情報交換というものがなされる、そういう中で、具体的な事例について
放射性の物質につきましては、原子力基本法を中心といたします体系でその規制を行っているところでございます。環境基本法第十三条におきまして、汚染の防止のための措置は、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによるものとされているところから、本法案におきましても適用除外としたものでございます。
環境庁におきましては、ラムサール条約の締結後、いろいろな機会に、この条約の趣旨等につきまして、国民の皆様あるいは地方公共団体等、関連の皆様方にも説明し、理解を求めてきているところでございます。とりわけ……(秋葉委員「今の点だけ答えてください」と呼ぶ)はい。ただいまの点につきましては、当然、湿地及びその動植物、特に水鳥の保全促進のためのいろいろな措置等を行うということになっております。
保護に当たりましては、種指定をされているものにつきまして保護するということでございますので、その限りにおきまして、その違反、そういうことにはならないと考えております。