外国と申しましても、アメリカでは在来船を改造したコンテナ船を非常に使用いたしておりますが、日本海運の場合は、やはり改造コンテナ船は非常に不経済であるということで、コンテナ船のサービスは全部新造船で、フルコンテナ船と申しておりますが、フルコンテナ船で実施する、こういう計画で進んでおりまして、在来船でも二百個程度のコンテナを積むものがございますが、それは漸次フルコンテナ船が出てまいりましたら、さらにグレードの低い航路のほうに回していく、こういう計画でございます。
外国と申しましても、アメリカでは在来船を改造したコンテナ船を非常に使用いたしておりますが、日本海運の場合は、やはり改造コンテナ船は非常に不経済であるということで、コンテナ船のサービスは全部新造船で、フルコンテナ船と申しておりますが、フルコンテナ船で実施する、こういう計画で進んでおりまして、在来船でも二百個程度のコンテナを積むものがございますが、それは漸次フルコンテナ船が出てまいりましたら、さらにグレードの低い航路のほうに回していく、こういう計画でございます。
豪州航路についての御質問でございますが、豪州航路は先ほど先生御指摘のように、現在ANLの船が一ぱいと、それから日本側の船が現在就航しておりますのが三ばいでございます。もうすぐ四はい就航いたします。豪州の日本からの輸出品は、御承知のように雑貨が主でございまして、向こうからの輸入品は羊毛が主でございますので、非常にコンテナに適した貨物であるということで、現在のコンテナ船の就航状況は、往復航とも非常によい積荷の比率を保っております。
それじゃ船の関係から申し上げます。昭和四十四年、暦年でございます。昭和四十四年暦年で日本船だけについて見ますと、伊勢湾地区に出入いたしましたコンテナ船は五十六ぱいで、十五万四百六十二トンでございます。これは全体の日本のコンテナ取り扱い貨物の九・五%に相なっております。それで昨年、海運造船合理化審議会、これは運輸大臣の諮問機関でございますが、海運造船合理化審議会で今後のコンテナの計画をいろいろと分析いたしまして計画をいたしまして、伊勢湾地区には六つのコンテナバースが必要である、このような結論を出したわけでございます。
日本の場合は原則として船会社が全部コンテナを持っております。足りない分はコンテナを貸す会社がございますので、そこから船会社が借りて荷主に使わしている、そういう現状でございます。
正確な数字を持ち合わせておりませんが、コンテナを貸すことを目的として設立された会社は約十ぐらい、京浜と阪神と合わせて十ぐらいございますが、実際に活躍しておるというか、大規模にやっておりますのは紐育航路会社という会社、そのほか二、三社程度でございます。
日本内地におきますコンテナの集中利用はわりあいにうまくいっております。と申しますのは、日本から出る荷物は非常に多くて、アメリカから日本に帰ってくる荷物はやや少ない。カリフォルニア航路の実情で申し上げますと、日本から出るコンテナ船は九〇%実入りのコンテナが入っております。アメリカから日本に帰る場合には、これが七〇%くらいに現状ではなっております。それからいま一つ、アメリカにおきましては、奥地までコンテナが行っております。これは鉄道あるいはトレーラーによりまして奥地にコンテナが行っておりますので、その回収状況は必ずしも円滑ではないというのが実情でございます。
当初は先生おっしゃいましたように、八・八・二〇のほうが日本の道路事情及び荷物の単位、ロットと申しておりますが、荷物の単位に合うだろうということで船会社は八・八・二〇を大量につくったわけでございます。しかし、その後コンテナ化が進んでまいりますにつれまして、コンテナに積みます荷物の単位が、量がまとまってまいりまして、先生おっしゃいますように、八・八・四〇のコンテナの荷物が非常に多く出だしたわけでございます。それから、港湾荷役料は八・八・二〇と八・八・四〇とそうたいして違いがない、外国においては全く同じ港湾荷役料であるというところもございまして、八・八・四〇のほうが有利である。それから、道路事情も八・八・四〇で現在警察の特認を受けて日本の
八・八・四〇は現在警察の特認を受けまして、高速道路は全部通っておりますし、それから国道の大部分は特認を受けて走っております。特に十番号以下の国道では現在のところ自由に走っております。
これは八・八・二〇、四〇に限らず税関も非常に便宜をはからってもらっておりまして、メーカーから直接コンテナに積む場合でございますが、その場合には、臨時にメーカーの工場に税関の派出所を置いてもらいまして、その税関吏を派遣して、そこで通関するというところまで便宜をはからってもらっております。さらに、小口の場合には、乙仲の手倉でコンテナに積む場合がございますが、これも乙仲の手倉で通関をやってもらうという例もございます。さらにそれがコンテナヤードの中のいわゆるコンテナ・フレートステーション、ここに持ってきて積む場合もございますが、原則としてはここで通関をやるということになっております。
輸入の場合の通関については、ヤード内のコンテナ・フレートステーション、ここに税関事務所がございますから、ここで通関をいたしております。それから工場に持ち込むような場合にそこで通関をやっておるかどうか、ちょっと私いままことに申しわけございませんが、わかりません。
これは船会社及び海上関係業者集まりまして、海上コンテナ協会というものをつくっておりまして、税関と常時会議を持ちまして、先生のおっしゃいます通関の簡易化ということについて研究をいたしております。それで、通関の簡易化につきましては大蔵省も非常に協力的でございまして、漸次改善されておる、このように聞いております。
まことに申しわけございませんが、諸外国の事情はちょっとわかりかねます。
昭和四十四年度の実績ではまだ一〇%程度でございます。全量の一〇%程度でございます。
さようでございます。
昨年の五月に瀬戸内海で二件相続いてカーフェリーの事故がございまして、当委員会からもいろいろ御指摘を得たわけでございますが、カーフェリーはここ十年間に急速にふえてまいりまして、その安全面の確保において必ずしも万全ではなかったということは御指摘のとおりでございます。それであの事故が起こりましてから直ちに全国のフェリー業者の監査を実施をいたしました。またいろいろと、運航マニュアルと申しておりますが、運航必携と申しますか、運航マニュアルをつくらせまして、確実に岸壁に着いてからでなければランプゲートをあけてはいけない、あるいは可動橋と陸上との間には踏切のようなものをつくれとか、そういう指導をいたしてまいったわけでございます。ただ、そういう指導
カーフェリーの申請は、御指摘のように非常にたくさんございます。現在申請中のもので本省が受理しておりますものが長距離フェリーあるいは中距離フェリー、わりあいに長い距離のフェリーで二十二件、一般旅客フェリーで十六件、合計三十八件でございます。 で、これの認可につきましては、現在の海上運送法の認可基準に従って処理をいたしているわけでございますが、この法律にございますように、需要と供給がバランスするということ、その他現在の法律の規定に基づく安全諸規程というものに照らしまして、それらを詳細に調べた上、運輸審議会に諮問して、その運輸審議会の決定に従って許認可をしておる、こういう実情でございます。
船舶自体の安全につきましては、これは旅客船でございますので、運輸省の検査官の厳重な検査承認を得たものでなければもちろん使用できないわけでございますが、この国内の客船でございましても、いわゆる近海区域を通るものについては近海船の資格を要求する、いろいろ船舶等の厳重な指導を行なっております。それから、現在の海上運送法では、交通の安全ということは発着時あるいは港湾内だけについて要求しておるわけでございますが、今回の海上運送法の改正でお願いしておりますことは、港湾内だけでなく、途中の航路についても安全性を十分に審査するというふうに改正をお願いしておるわけでございます。
今回の海上運送法の改正でお願いいたしております運航管理者と従来の船長との権限関係でございますが、船長の権限及び職務義務というものは、船員法に明確に規定をされておりまして、今回の海上運送法の運航管理者の規定によりまして船長権限が軽減される、あるいは増大するというものではないわけでございます。で、海上運送法でお願いしておりますのは、旅客船についてのみ運航管理者を置くということでございますが、最近の旅客船は、カーフェリーの例にも見ますように、たとえば、あまりよくないかもしれませんが、バスのように到着するとすぐまた出ていく、また入ってくるということで、船長は、船員法に明らかに規定されている船内の発航前の注意義務履行、船内の秩序維持、操船とい
従来の経緯の御説明でございますが、船舶におきまして海上運送法はいわゆる事業法規として把握され、その安全につきましては船舶安全法あるいは船内の事故につきましては船員法、港内の交通につきましては港則法、こういう別個の法体系で船舶の安全が規制されておったわけでございます。しかし、旅客船につきまして、やはりこれらを総合的に把握して、法規の面でもその安全を維持する必要があるのじゃないかということで、この法律の改正をお願いしたわけでございますが、これは特に最近の、先ほど来のお話のカーフェリーの急激な増加、昨年五月に相次いで起こりました、カーフェリーから自動車が落ちたというような事故から、早急にこういう法改正をお願いしたわけでございます。たとえば
海運におきましては歴史的に安全法、船員法、船舶職員法あるいは港則法、こういう法体系で船舶の安全というものの維持をやってまいったわけでございます。それで従前とも安全を維持していたわけでございますが、こういう海上運送法というような規定は、戦前にはこういう事業法規は全然なかったわけでございます。これも戦後こういう海上運送法をつくったのでございますが、最近における旅客船の激増、特にここ十年来のカーフェリーの急増ということによりまして、単に安全法、港則法あるいは船員法というものだけで安全の維持ということはむずかしくなってきたということで、この事業法規からの安全面を非常に強く規制しよう、こういうことで改正をお願いしておるわけでございます。