お答え申し上げます。 一般に、犯罪人引渡条約を締結するか否かということにつきましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無や相手国の刑事司法制度など、諸般の事情を総合的に勘案して判断することといたしております。特に犯罪人引渡条約は、一定の要件の下、犯罪人の引渡しを相互に義務付けることとなるため、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかなど、諸般の事情について入念に検討する必要があるということでございます。 その結果、現時点では、我が国が犯罪人引渡条約を締結している相手国は米国、韓国の二か国となっておりまして、欧州を含むほかの国との間では犯罪人引渡条約を締結していない
