お答え申し上げます。 現時点でこの条約、いまだまだ発効していないということでございます。六十か国の締約国が出てから百二十日で発効するというのが条約の本体でございます。 その上で、委員御指摘されましたとおり、協定十条の下では、締約国が書面による除外を設ける場合には、本協定が効力を生ずる前に採取された資源等の利用について協定の適用を除外することができるという規定があるということでございます。この協定が効力を生ずる前というのは、各締約国について本協定が発効する日よりも前という意味でございます。
お答え申し上げます。 現時点でこの条約、いまだまだ発効していないということでございます。六十か国の締約国が出てから百二十日で発効するというのが条約の本体でございます。 その上で、委員御指摘されましたとおり、協定十条の下では、締約国が書面による除外を設ける場合には、本協定が効力を生ずる前に採取された資源等の利用について協定の適用を除外することができるという規定があるということでございます。この協定が効力を生ずる前というのは、各締約国について本協定が発効する日よりも前という意味でございます。
科学技術機関でございますが、これは協定上、学術的な専門知識を有する専門家であって、締約国が指名し、ジェンダーや地域的バランスを考慮して締約国会議が選出する委員で構成されるという具合に規定されているわけでございます。 したがいまして、委員の具体的な選出方法につきましては、この協定が発効してから開催される第一回会合で決定されるということになることということでございます。 委員の選出に当たりましては、科学技術機関の活動に我が国の立場が十分に反映されるよう、日本人委員を指名することを含めて適切に対応してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、長年にわたり、具体的には二〇〇四年に国連において公海及び深海底における生物多様性の保全、それから持続可能な利用についての新たな法的枠組みの作成についての議論が開始されたということでございます。 その際の主な論点といたしましては、国連海洋法条約が定める公海の自由とそれから新たに作るルールとのバランス、それから生物多様性の保全と持続可能な利用、これのバランス、それから関連する既存の法的枠組みとの関係等があったということでございます。 我が国としましては、海洋先進国として、海における法の支配の発展、あるいは我が国の利益の適切な反映の観点から交渉に積極的に参加してきたということでございま
この協定の第十一条四というところに、いずれの国も、いずれの国の管轄権にも属さない区域の海洋遺伝資源について主権又は主権的権利を主張し、又は行使をしてはならないと委員御指摘のとおり規定されているということでございますが、これらに違反した場合の罰則等については規定されていないということでございます。 その一方におきまして、本協定の実施、それから遵守につきましては、各締約国が自国の義務の実施状況を締約国会議に報告し、また、さらには、この締約国会議の下部機関が締約国会議本体に対して必要な勧告を行うということが定められているところでございます。 そのようなことを通じまして種々のことを確保していくということが協定上の扱いということでござ
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現時点で締結をしている国の数というのは二十一か国ということでございます。同時に、この条約、六十か国の締約国が出て、それから百二十日後に発効というのが協定上の扱いということでございます。 その上で、金銭的利益の配分につきましては、今御指摘いただきましたように、協定上、これ十四条の五というところに公正かつ衡平に配分するということが書いてあるということでございます。 それから、締約国会議における意思決定の仕方でございますが、下部の委員会の勧告を考慮した上で、まずはコンセンサスに達するべくあらゆる努力を払うという具合に規定されているということでございます。それでもうまく収れんしない場合に
今、現時点で署名をしているというのは、G7各国、日本以外が入っているということでございます。締結したというのは先ほど御指摘されたフランス等ではございますが、署名ということで申し上げれば、G7全てという、日本以外ということでございます。
委員御指摘されたとおり、環境影響評価というのは、公海、深海底における活動が海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合に実施するということになっているわけでございます。 現在のところ、本協定に基づいて環境影響評価の実施が必要とされる我が国企業の活動は確認していないということではございます。同時に、詳細につきましては今後の締約国会合で決定されていくということでございます。 したがいまして、我が国の研究者あるいは企業の活動が過度に制限されることがないように、早期にこの協定を締結し、締約国会議におけるルール作りに参加していきたいという具合に考えております。
お答え申し上げます。 いかなる国と犯罪人引渡条約を締結するかということでございますが、我が国としましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無、それから、相手国の刑事司法制度が適切に運用されることにより我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかとか、そういった点を、諸般の事情を総合的に勘案して判断してきているところでございます。
お答え申し上げます。 制裁をめぐっては、ICCやその他の締約国とともに緊密に連携しながら、様々なシナリオを念頭に検討を行ってきているという状況でございます。 我が国としましては、ICCが独立性を維持して安全を確保する、その任務を、活動を全うできることが大事だと思いまして、引き続き適切に対応していきたいと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘の大平三原則、これは、昭和四十九年二月二十日に大平外務大臣から御説明したことでございますが。 この中で三つ、いわゆる法律事項を含む国際約束、いわゆる財政事項を含む国際約束、そして、我が国と相手国との間あるいは国家間の一般の基本的関係を法的に規定するという意味において政治的に重要な国際約束であって、それゆえに、発効のために批准が要件とされているものについては国会の御承認をいただくものということになっているわけでございます。 そして、その上で、それ以外の国際約束については、いわゆる行政取決めとして、行政府の権限で締結しているということでございます。
お答え申し上げます。 現在御審議いただいているACSAのように、いわゆる法律事項を含む、これには既存の法令、法律の維持義務というのも含まれるわけでございますが、これと同内容のようなACSAが締結されるということでございましたら、引き続き国会の御承認をいただくということだと理解しております。
やや繰り返しになりますが、協定上の扱いについて御説明いたしますと、物品につきましては、満足のできる状態及び方法で返還する、そうでなければ同種、同等及び同量の物品を満足できる状態及び方法で返還する、そうでない場合には通貨により償還するということでございます。 加えまして、役務につきましては、通貨により償還するか、同種かつ同等の価値を有する役務を提供することとされているところでございます。
お答え申し上げます。 協定上は、相殺という言葉は使われておりません。
お答え申し上げます。 国連公海等生物多様性協定、BBNJでございますが、この協定は、その第五条におきまして、他の法的文書、法的枠組み及び国際機関の権限を損なうことなく、協定を適用すると規定しているところでございます。 御指摘の深海底における鉱物資源開発、それに関わる活動につきましては、現在、国際海底機構、ISAの場で規則案に関する審議が行われているところでございます。したがいまして、御指摘の深海底の鉱物資源開発に関する活動は、今後、このISA、国際海底機構にて作成される規則が適用されるということでございます。 その上で、我が国としましては、環境保全に配慮しつつも資源開発が促進されるようISAにおける開発規則の議論に積極的
お答え申し上げます。 この協定は、関連する他の法的枠組みや国際機関の権限を損なうことなく、また、それらと整合的、協調的に本協定を解釈し適用するという具合に規定しているところでございます。 特に、海洋保護区を設定する場合には、この規定を踏まえまして、委員御指摘の既存の地域漁業管理機関等の関連する国際機関等と協力及び協調の上、これらの機関等が採択された措置と両立する措置について決定を行うということになっています。これは二十二条に規定があるところでございます。 我が国としましては、この協定、早期に締結し、協定がこうした規定を踏まえて適切に実施されるように、今後の議論に積極的に関与してまいりたいと思っております。
具体的なことにつきましては、今後、協定が発効して締約国会合が開催されて決まってくるところでございます。
お答え申し上げます。 不明確ではないかという御懸念でございますので、ややちょっと細かくなりますが、幾つか挙げさせていただきますと、協定の第十二条というところで、海洋遺伝資源の採取を行う際には、採取計画の内容、採取された海洋遺伝資源のサンプル及びデータの保管場所、保管されているデータの利用状況等の情報を、協定によって設置される情報交換の仕組みに通報するということが定められているということでございます。そして、この通報は、漁獲及び漁獲関連活動あるいは軍事活動を除き、海洋遺伝資源を採取する場合に行う必要があるとされているところでございます。ここまでは明記されているということでございます。 その上で、委員御指摘のように、海洋遺伝資源
委員御指摘されましたように、海洋生物多様性の保全に当たっては、漁業あるいは深海底鉱物資源開発等の海洋資源の利用と両立を図っていくことが必要であるという具合に考えております。 その上で、この協定は、生物多様性の保全と持続可能な利用の双方に一層取り組むことで、それらの両立を図ることを目的として作成され、採択された条約ということでございます。具体的には、海洋における人間の活動あるいはその影響が広範囲に拡大した結果、公海あるいは深海底にも生物多様性に関するルールが必要だという認識の下で作成されたものでございます。 本協定の規定に従いまして、関連する他の法的枠組みや国際機関等との整合性や協調性を確保しながら本協定を適切に実施する、その
お答え申し上げます。 御指摘のように、生物多様性の保全、それから持続可能な利用の確保ということは国際社会全体として取り組むべき喫緊の課題だという具合に考えております。本協定は、その確保を目的として、公海及び深海底における新たなルールを整備するものでございます。 本協定の早期発効と効果的な実施が図れるよう、我が国としましても、本協定を早期に締結し、今後のルール作りに関与してまいりたいと考えているところでございます。
お答え申し上げます。 この協定は、全ての締約国が公海及び深海底の海洋遺伝資源に関する活動を本協定に従って行うという具合に規定しているところでございます。 同時に、一般に、公海におきましては、全ての国に公海自由の原則が認められているということでございます。したがいまして、本協定を締結していない国であっても、本協定発効後も、公海等において海洋遺伝資源に関する活動を行うことができるということでございます。 同時に、海洋における人間の活動及びその影響が広範囲に拡大した結果、公海、深海底にも生物多様性に関するルールが必要だというのがこの協定ができた背景でございます。本協定の効果的な実施のためには幅広い国の参加が重要であると考えてお