適用されます。
適用されます。
海外進出企業に対します税制上の優遇措置としましては、海外投資等損失準備金制度というのがございます。 この制度はどういう制度かと申し上げますと、青色申告書を提出しております内国法人が、特定の海外事業法人等の株式を取得しましてその事業年度末まで引き続き保有しております場合に、その株式の価格の低落によって損失が生ずる、そのことに備えますために取得価額の一定割合以下の金額を準備金として積み立てましたときに、その積立額の損金算入を認めるというものでございます。そのような制度がございますことを御報告しておきたいと存じます。
吉岡先生、先ほどから幾つが御指摘を賜りましたことで一言だけお許しを得まして申し上げたいと存じますのは、輸入促進税制あるいは海外投資等損失準備金のお話を申し上げましたときに、これらはいずれも日本の進出企業を優遇するものではないかという御指摘でございました。 しかし、私どもの方のこういった措置を検討します際のスタンスというのは、もう申し上げるまでもないことでございますけれども、輸入促進税制につきましては、日本の進出企業云々ということではなくて、輸入そのものを促進するという正面からの考え方でございますし、海外投資等損失準備金制度につきましても、それらが経済協力という側面におきまして、より広い公共的使命を果たしていく上で国がそれを手助け
今の問題についてお答え申し上げますが、その前に私がちょっと誤解を生じるようなことを先ほど申し上げたかと存じますが、企業の優遇措置というのは企業の何を優遇しているかというところを御着目を賜りたいという意味でございました。 それから先生は、先ほど外国政府と日本政府の関係で、外国税額控除につきましては日本国政府がそれだけの税収を失っておるのではないかという御指摘がございましたけれども、これは事柄からいたしまして、外国政府がそれだけ本来なら取るべき税金を租税特別措置としてまけたということでございまして、税収を失っているのは外国政府であって、日本国政府が直接その税収を失ったということにはならないのじゃないかというふうに思います。 それ
大臣のお答えにつけ加えることは何もございませんが、先ほどちょっと手を挙げかけたものでございますから、御指名をいただいたのかと存じます。 政府税制調査会等の論議でも、結局、この新しい措置によりまして優遇を受けます層というのはどういう層であろうか、その層を優遇するためにはだれが負担をするのかということを中心に議論がございまして、このような措置がいたずらに拡大されるべきではないという強い議論が一方にございました。他方、これは有用な制度であるということで何とか枠を引き上げてほしいという要請がございまして、そのぎりぎりの論議として決着したものでございます。 たまたま五十万円の引き上げというのは、同じような制度が三つございますので、合わ
手元にございます全国消費実態調査、これは平成元年の総務庁の統計でございますけれども、で申し上げますと、高齢者夫婦世帯の貯蓄現在高でございますが、三百万円未満の層が全体の一五・一%、三百万円を超えまして三百万円以上五百万円未満が一一・七%、以下千万円未満が二二・四%、千五百万円未満が一四・一%、二千万円未満が九・五%、二千万円以上が二七・二%という分布でございます。
ちょっと手元の統計ではゼロという層につきまして数字が示されておりません。
先ほども申し上げましたような二つの方面からの論議のぎりぎりの調整の結果と申し上げるほかないのでございますけれども、今、三百万あるいは五百万と申し上げましたのは世帯の話でございます。先ほどから御議論になっております老人等マル優の非課税限度の枠と申しますのは、一人当たり幾らということで設定できるわけでございます。したがいまして、世帯ベースにすればこれらを夫婦で利用することができるということになりまして、一人頭でまいりますと三つの制度で九百万、二人で申しますと千八百万が今までの限度でございました。 これが先ほど申し上げましたようなことで膨れるわけでございますが、膨らみました結果が、今分布を申し上げましたけれども、一千万円のところに一つ
数式的に割り出された数字ではないという意味ではそのとおりでございます。
平成四年三月末の数字がございまして、財形年金貯蓄というのと財移住宅貯蓄というのがございますけれども、財形年金貯蓄から申し上げますと、貯蓄残高が三兆四千六百三十七億、財移住宅貯蓄の方が三兆九千九十一億、一人当たりの貯蓄残高で申しますと、財形年金の方が九十八万円、財移住宅の方が百三十八万円でございます。
資産再評価を行いまして簿価を改定いたします場合に生じます再評価差益というものは、それが実際に資産を売却したことに伴う利益でないことは先生おっしゃるとおりでございまして、それを同一視しているということではないのでございますが、しかし将来その資産を売却した場合には、その値上がり益のうち再評価時点までの分は課税から脱落してしまうということになるのではないかと案ずるわけでございます。既に再評価が認められる以前に資産を売却して譲渡益について納税している者がたくさんおられるわけでございまして、その方との不公平をどうするのか。 これはかってシャウプ勧告の中にやはり再評価に関しますいろんな議論がございましたときに、シャウプ勧告自身が再評価税を勧
この制度が実施されますことによりまして、今まで三百万で打ち切られていた非課税限度額が、三百万から三百五十万まで引き上げられることによりましてそのゾーンにおられる方々がこの利益を受けられることになるということになろうかと存じます。それを正確に言い当てるということはなかなか難しいことかと存じますけれども、これはあくまでも推計にかかるものでございまして、厳密に数字を申し上げるという、それほど詰めた人数を申し上げるに及ばないかと存じますけれども、利益を受けられる方が数百万人のオーダーであり得る可能性はあると思いますけれども、あくまでも推計でございます。 結果、全体の規模としまして、実施時期がこれは平成六年の一月以降ということでございます
失礼いたしました。 郵便貯金に関連いたします数字は手元にございまして、今老人等の郵便貯金非課税制度の利用人員というのが千百八十八万人と言われております。そのうちで、限度いっぱい、つまり三百万まで利用しておられる方々が約四百万人ということでございまして、この方々がそれぞれどの程度御利用なさるかということはなかなか難しい問題でございますけれども、それに応じて利益を受けられることになると思います。
手元にございますデータで申し上げたいと存じます。 郵便貯金につきましては、先ほど一千百八十八万人の利用人員と申し上げましたが、ちなみに六十五歳以上の総人口が平成四年四月現在何人おられるかといいますと、千六百万人でございます。この千六百万人をベースにして考えるべきことかと存じます。郵便貯金の場合、最高限度額三百万円までフルに利用していらっしゃると見られる方が、郵政省からこれは聞いたところでございますが、約四百万人ということでございまして、一人当たりの利用額といいますものが元金ベースで百八十九万円ということでございます。 それから少額貯蓄の非課税制度の場合には、銀行等の場合でございますけれども、これは利用人員が一千三百七十四万人
確かに今御指摘がございましたように、老人に対する税制上の福祉の側面からの対応というのをどういうふうに考えるのかという基本的な問題を御提示いただいておるように思うわけでございます。 けさ方の御議論にもございましたところでございますが、今老人に対します税制上の措置といたしましては、老齢者に対します特別な控除がございましたり、あるいは公的年金を受給しておられます方々に対する控除のような制度も税制上はございます。ベースにそういうものがございます。そういうものを老人に対して認めながら、これから後老人に対する諸掛かりというのはだんだんふえてくる。例えばけさも御指摘がございましたように、老人の生活を賄っておられます原資としては、やはり年金給付
大臣からもたびたびお答えございましたように、この制度は例外的な措置でございまして、今回の議論におきましても先ほど来申し上げましたようなさまざまな議論を浴びた制度でございます。 今後こういった問題をどう考えていったらいいかということになるわけでございますが、一つには、これはもう御議論が出ておりますように、利子課税制度そのものをどう見ていくかという問題があろうかと存じます。 利子課税制度というのは、利子という所得、利子所得というものが非常に特別な性質を持っておるものでございますから、これを普通の所得と同じように合算をして、総合課税、累進税率の適用ということに進めれば最も公平ではないかという考え方が往時からございますけれども、まず
基本的にただいま総理から御答弁がございましたことに尽きるのでございますけれども、道路計画というものを一定の期間を切りましてつくりまして、その期限に見合った財源というものの確保をまた考えるという今の方式からしますと、その一定期間の道路計画というものを満たすための財源のあり方というものをそこで議論し、そして一つの税率を設定していただく、こういう手法でございまして、これがたまたま道路の整備計画が長年続いてまいりましたために、今寺崎先生がおっしゃいましたように、一体いつまでやるのかという感じにお受け取りになられるのかと思います。 ただ、物の考え方としましては、道路整備計画というものをそういう一定の期間ごとに決めていくということに対しては
御指摘の点は、御指摘のとおりになっておりまして、要するに考え方といたしましては、受益者負担的あるいは原因者負担的な性格を持ちます特定財源と、それから消費一般に負担を求めております一般税としての消費税と、この二つを比べていただきますと、それぞれ課税の趣旨というものを異にしておるという理解でございます。したがいまして、別の税がたまたま二つかかるという事態というのはこれはあり得ないことではないというふうに考えるものでございます。 石油関係諸税のうちで石油税は石油対策、揮発油税とか地方道路税というのはこれは道路整備財源、航空機燃料税は空港整備、あるいは原油関税は石炭対策というふうに、石油にかかりますいろんな税もそういった用向き用向きに税
吉岡先生の御指摘、後段の方をお答え申し上げればいいのかと存じますけれども、前段につきましても一言だけ事実として私どもが気になっております点、総理の先ほどの御意向もそういうものを頭に置いていただいているんじゃないかと存じますことは、例えば平均的な給与収入でございます七百万円ぐらいのレベルをとりますと、日本におきましては所得税、住民税合わせまして五十四万円ぐらいの負担になろうかと思います。これがアメリカにまいりますと百十五万円、イギリスにまいりますと百五十万円ぐらいの負担になる。そういう意味におきましては、これくらいの階層におきます税負担は低い。 しかし、給与収入がうんと上がってまいりますと、例えばわかりやすく、非常に高くなりますか
お尋ねは、五年度の税収が四年度の当初予算に比べると低いが補正予算に比べるとかなり高いものになっている、全体としては見通しとしてかなり高目の見通してはないかと思うが算定の根拠いかんという意味かと存じます。 まず、四年度の税収は、さきの補正予算で御審議をいただきましたように、金利の大幅な低下でございますとか企業収益の減少でございますとか、そういった影響が大きなものになってまいりまして、あわせて四兆八千七百三十億円の減額補正をお願いし、補正後予算額といたしましては五十七兆六千三百十億円というレベルにさせていただいたわけでございます。こういったものを四年度の一つの土台と考えまして、その後の状況も加味し、五年度の税収を見積もります際には、