二つの御指摘をいただいております。 一つは、このみなし仕入れ牽制度を政令で定めでおりますことにつきまして、租税法律主義上、問題があるのではないかという御指摘でございます。 一般的には、その法律にあります事項を法律に規定するか政令に規定するかという判断に際しまして、国会が唯一の立法機関でございます旨を定めた憲法の趣旨を損なうことは許されず、その許される範囲内で初めてその政令の委任が可能であるというふうに心得ておりまして、白紙的な委任でございますとかそういったものは許されない。ただ、具体的、個別的に事柄によりまして政令に委任するということは許されるものと解しております。 税法につきましでも、憲法八十四条に租税法律主義の原則と
