お答えいたします。 今委員御指摘になられました人種差別撤廃条約の趣旨、目的につきましては、もう十分にこれは理解できるところでございます。ただ、これは委員も十分もう御承知のとおり、この条約の中には人種的優越に基づく思想の流布、それから人種的差別の扇動、それから差別団体への参加等の行為を極めて広い範囲で犯罪とすることを求めている規定があるわけでございまして、これを我が国の憲法の思想、表現の自由、結社の自由等の要請とどのように調和させるかという難しい問題があるわけでございます。人種差別撤廃条約が難しい問題があるというのは、今申しましたように我が国の憲法の規定との関係で、人種差別撤廃条約が処罰を求めている広い範囲の行為との関係でどういう
