委員のお尋ねは、佐川急便事件の捜査状況についてのお尋ねだと思うわけでございます。 この件につきましては、東京地方検察庁が、三月六日に東京佐川急便株式会社の元代表取締役らを、また三月三十一日には同じく東京佐川急便株式会社の元役員らを、それぞれ特別背任罪によりまして東京地方裁判所に公判請求いたしました。で、現在引き続き東京地方検察庁におきまして捜査を続けているところでございます。
委員のお尋ねは、佐川急便事件の捜査状況についてのお尋ねだと思うわけでございます。 この件につきましては、東京地方検察庁が、三月六日に東京佐川急便株式会社の元代表取締役らを、また三月三十一日には同じく東京佐川急便株式会社の元役員らを、それぞれ特別背任罪によりまして東京地方裁判所に公判請求いたしました。で、現在引き続き東京地方検察庁におきまして捜査を続けているところでございます。
その点につきましては、先ほど大臣からもお答えを申し上げたとおりでございまして、国会から御要請がありますれば、その時点において御協力できる範囲あるいは内容について検討させていただきたいと思っております。
お答えいたします。 委員のお尋ねは、鈴木前首相が上申書を提出したのかどうかというお尋ねと理解いたすわけでございますが、その点につきましては、検察当局においてどのような手法であるいはどういうことを捜査しているかということにつきましては捜査の秘密に属することでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
お答えいたします。 委員御指摘のような点につきまして報道がなされていることは私も承知しております。ただ、報道の内容が真実かどうかということについて論評することは法務当局からはいたしかねるわけでございます。
これまでにも再々お答え申し上げたかと思うわけでございますが、捜査の内容あるいは捜査の手法等捜査の秘密に属する事柄につきましては、これは今後の捜査及び公判の遂行に支障を生じてはならない、あるいは関係者の人権の保護の上で必要だということで、従来から捜査の秘密に属する事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただいているわけでございます。 したがいまして、今委員お尋ねの点につきましてもお答えは差し控えさせていただかざるを得ないということでございます。
お答えいたします。 重ねてのお尋ねでございますけれども、先ほどからお答え申し上げておりますとおり、捜査の秘密に属することでございますのでお答えを差し控えさせていただきたいわけでございます。
お答えいたします。 委員御指摘のような報道がなされておりますことは私も承知しておるところでございます。また、その報道の内容について私どもの方で否定する立場にはないわけでございます。
委員御指摘のとおり、国際犯罪の増大に伴いまして迅速適正な捜査処理及び公訴維持体制の確立を図る必要があるわけでございます。 平成四年度予算案におきましても、語学委託研修に要する経費、外国人被疑者等取り調べ通訳に要する経費、検察官等の海外捜査派遣に要する経費、それから犯罪の国際的取り締まり対策協議等に要する経費及び捜査共助事件、犯罪人引き渡し事件の処理に要する経費などを計上されているわけでございます。 このほかに、国際化する麻薬関係事犯に対処するために協議会の開催に要する経費あるいは捜査マニュアルの作成経費、それから捜査共助受託事件の処理に要する経費を含めまして、合計一億四千三百万円が計上されているというのが実情でございます。
確かに、近年日本人の出国者数が年々増加するのに伴いまして、日本人が海外におきまして犯罪の被害に遭う件数が増加していることが著しいわけでございまして、この点が注目されるわけでございます。今、委員お尋ねの中でもおっしゃいましたように、日本人の海外における犯罪被害の関係につきましては、在外邦人に対する援護を担当しておられる外務当局においてその防止に努力しておられることと思うわけでございます。 法務当局としてどういうことができるであろうかという観点から考えますると、事件が起こりました場合に当該事件の捜査処理につきまして外国の当局から協力の要請を受けた場合には可能な限りこれに積極的に対応して、その事案の解明、適切な処理に協力するということ
委員お尋ねの御趣旨は、先般新聞でも一部報道されましたことでございますが、今年度の予算に特別捜査体制の充実強化のための科学的機械化ということについて、その内容をお尋ねだと思うわけでございます。 近時ますます悪質巧妙化、潜在化あるいは広域化するこの種の特捜・財政経済事犯の迅速適正な捜査処理、さらにはその公訴維持体制の確立を図るために、平成四年度予算におきましては次のようなことを考えておるわけでございます。 平成四年度予算におきましては、一つは携帯用ビデオ、小型複写機、それから携帯用のファクシミリというような機動班備品の整備経費ということで、これは具体的に申しますと千四百八十七万七千円。それから二つ目としまして、特捜・財政用パーソ
委員御指摘のとおり、機械化、科学化の時代でございますから、捜査手法もこれに対応してOA化、機械化を進めなければならない要請がもう強いことは申すまでもないことでございます。今申し上げました平成四年度予算で計上されておりますところの、先ほど申し上げた金額につきましては、パーソナルコンピューター等の整備とか、もう少し細かく申しますと、例えば電話番号検索システム等の導入とか、ちょっと細かくなりますけれども、平成三年度予算に比べますと大幅に増額ということで財政当局にお願いして充実強化を図っているというのが実情でございます。
まず、委員お尋ねの前段のお尋ねでございますが、死刑制度についての世論調査を予定しているのかどうか、あるいはその時期等についてのお尋ねでございます。一部に御指摘のような報道がなされたことは承知しておりますが、死刑制度に関する世論調査を行うか否かにつきましてはその実施時期も含めまして検討中でございまして、現在のところは平成四年におい て死刑制度について世論調査を行う具体的予定はございません。 ただ、委員今お尋ねの、例えばこれは去る一月十六日付読売新聞の報道についてのお尋ねではなかろうかと思うわけでございますが、読売新聞のこの記事がどういう経緯で掲載されるに至りましたかということは詳細はちょっと不明でございますが、法務当局といたしま
検討の内容等について私からお答え申し上げます。 昨年四月九日の当委員会におきまして委員から御質問、御指摘をいただきました。それで法務省といたしましては、責任無能力を理由として無罪となった者に対しても憲法上補償の義務があるとの立場から、これを補償の対象から除外することにはやはり憲法上の問題があって、そういう趣旨の刑事補償法の改正は困難であるというふうに答弁申し上げたところだと思うのでございます。 確かに、委員御指摘のありましたとおり、責任無能力を理由として無罪の裁判を受けた者に対しまして補償を行うことにつきましては常識的にやや難がありますことは否定できないところでございまして、その後委員御指摘の御趣旨も踏まえまして私どもで検討
いわゆる佐川急便事件につきまして東京地方検察庁において捜査している関係につきましては、今委員お尋ねの中で触れられましたように、既に去る三月六日及び三月三十一日の二回にわたり東京佐川急便株式会社の元役員らを特別背任罪により東京地方裁判所に公判請求いたしました。そして、現在東京地方検察庁において捜査を継続しているところでございます。今、委員お尋ねの点をも含めまして、東京地検において現在どういうことを捜査しているかということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ、いずれにいたしましても、検察当局におきましては、犯罪の事実があると思料いたします場合には適時適切な捜査を行い、厳正に事件の処理を行うものと考えておりま
改めて申し上げるまでもございませんが、検察当局におきましては先ほどお答え申し上げましたように、犯罪事実があると思料いたします場合には適切な捜査を行い、厳正に事件の処理を行うものと考えているわけでございます。
検察庁の関係で、検察庁の外国人犯罪の受理・処理から見た傾向は、もう今警察庁の方から統計的なお話ございましたので省略させていただきますが、外国人犯罪に関する過去四、五年の法務省関係の予算額の推移というようなものについて若干御説明申し上げたいと思います。 今、委員お尋ねの外国人犯罪に関する予算という形では予算上のそういう区分がございませんので、適切なお答えはできないわけでございますが、一つのメルクマールとして検察庁における外国人の取り調べ等の通訳に関する予算の推移を見てみますると、例えば昭和六十三年あるいは平成元年あたりが外国人通訳関係経費が一千百万円ぐらいであったものが平成三年では二千四百万円、それから今年度予算案では四千四百万円
お答えいたします。 いわゆる佐川急便事件につきましては、既に去る三月六日に同会社の元役員ら四名を東京地検におきまして公判請求いたしまして、今なお捜査を続けているところでございます。 今委員お尋ねの点を含めまして、捜査の秘密に属する事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
お答えいたします。 今委員御指摘の報道をされている内容等につきましては、法務当局から論評を申し上げることはいたしかねるわけでございます。
委員お尋ねは捜査の予定等についてのお尋ねだと思いますが、これは東京地検において現在どういうことについて捜査をしており、今後捜査がどういうふうに発展していくかということ等につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。御理解をいただきたいと思います。
検察庁の被疑者または被告人の勾留あるいは接見に関、する問題との関係で、私の方からお答え申し上げたいと思います。 休日における被疑者の勾留請求や執行指揮は、これはもうあらかじめその必要が予測できることでございますから、適宜検察官等が出勤するなどして当該事務を処理しているわけでございます。 一方、保釈請求や勾留執行停止請求のうち、緊急を要するものにつきましては、休日に裁判所から意見を求められることもあり得るわけでございますが、このような場合にも検察庁内部の連絡体制を整備するなどいたしまして、できる限り速やかに対応できるよう配意してきたところでございます。今後もそういうことで万全を期していきたいと思っておりますし、それから勾留執行