端的にお答え申し上げますれば、結局、証拠によって事実を認定するわけでございます。したがいまして、例えば業務上横領罪の嫌疑が周囲からかけられているということでありましても、業務上横領罪の犯罪構成要件に当たる事実が証拠によって認定されなければ、業務上横領罪は成立しないということになるわけでございます。
端的にお答え申し上げますれば、結局、証拠によって事実を認定するわけでございます。したがいまして、例えば業務上横領罪の嫌疑が周囲からかけられているということでありましても、業務上横領罪の犯罪構成要件に当たる事実が証拠によって認定されなければ、業務上横領罪は成立しないということになるわけでございます。
もちろん、我が国の刑事訴訟法上は、検察官が犯罪の構成要件に当たるという事実を立証するということになっているわけでございます。
今、委員が御指摘になられましたような報道がなされたことはもちろん承知しておるわけでございますけれども、この件に関する事実関係の詳細は私ども必ずしも把握していないわけでございます。また、具体的事案に関する事柄でもございますので、厚生省御当局からお答えされた以上のことを私どもの方からはちょっとお答えはいたしかねるわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、今、委員が御指摘になっておられます具体的事案に立ち入ったお答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 ただ、一般論としてどういうふうに考えているかということにつきまして、私どもの考え方をお答え申し上げたいと思うわけでございます。 一般的に脳死体からの臓器移植におきまして、医師の判断いかんによって不当な行為が行われるのではないかという危惧と申しますか、そういう御趣旨での御質問ではなかろうかと思うわけでございます。 あくまで一般論として申し上げるわけでございますが、脳死状態にも至っていない者から臓器を摘出すれば、これは被摘出者に対する関係で殺人罪等の犯罪の成立が考えられるわけで
具体的事件に関することでございますので私からお答えを申し上げたいと思います。 今、委員が御指摘になっておられます事件は、昨日一高松高裁において再審開始決定がなされたばかりの事件でございます。検察当局におきまして十分その決定の内容等を検討いたしまして、適正に対処するものと考えるわけでございます。したがいまして、そういう段階でございますので、今御指摘の具体的事案に立ち入ったお答えは法務当局からは御遠慮させていただきたいというふうに思うわけでございます。
委員が今御指摘になっておられます具体的事案に立ち入ってのお答えは差し控えさせていただきますけれども、お尋ねの御趣旨は、脳死体からの臓器移植において、医師の判断いかんによっては不当な行為が行われるのではないかという観点からのお尋ねではなかろうかというふうに思うわけでございます。 あくまでこれは一般論としてお答え申し上げたいと思うわけでございますが、脳死状態にも至っていない者から臓器を摘出すれば、これは被摘出者に対する殺人罪等の成立が考えられるわけでございます。また、およそ医療行為として不必要あるいは不適切であるのにかかわらず摘出に係る臓器を移植するということになりますと、被移植者に対する関係で傷害罪等の成立が考えられるわけでござい
今委員が御指摘の、いわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件の捜査処理の状況でございます。 この事件につきましては、東京地方検察庁が、本年七月十九日に、前仙台市長石井亨ほか一名を収賄罪で、株式会社間組前会長兼社長本田茂ほか四名を贈賄罪によって、また八月九日に、前三和町長大山真弘ほか一名を受託収賄罪、間組東京支店長大津留学ほか一名を贈賄罪により、また八月十二日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、本田前会長ほか一名を贈賄罪により、また十月十一日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、清水建設株式会社会長吉野照蔵ほか二名を贈賄罪により、さらに十月十八日には、前宮城県知事本間俊太郎ほか一名を収賄罪、大成建設株式会社副社長橋本番ほか二名を贈賄罪により、そ
今委員が御指摘のとおりでございます。
今委員御指摘になられましたように、仙台ルートの間組を主体とした関係、三和ルート、茨城ルートの間組関係、茨城ルートの清水建設関係、宮城ルートの大成建設関係、仙台ルートの大成建設関係、それから仙台ルートの鹿島関係、茨城ルートの鹿島関係ということで、八つの山と申しますかルートで捜査が行われ、またその一部について処理が行われているわけでございます。 一番最初の仙台ルートの間組が主体となった事実関係について特殊性があるかというお尋ねでございますけれども、公訴事実自体につきましては、これは委員御案内のとおり、仙台ルートの、今委員が御指摘の一番最初の事件と申しますのは、間組関係者それから清水建設関係者、西松建設関係者、三井建設関係者の共謀によ
これは改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、捜査が今後どういうふうに進展するかということにつきましては、捜査を行っております検察当局において判断することでございますので、法務当局からお答えすることはいたしかねるわけでございます。 ただ、申し上げられることは、検察当局におきましては、捜査の過程において刑事事件として取り上げるべきものがあれば厳正に対処するということを申し上げておきたいと思うわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、捜査のめどと申しますか、見通しにつきましては、それ以上のことはちょっとお答えいたしかねるわけでございます。いずれにいたしましても、現在検察当局において鋭意捜査を続けているところでございます。
委員御案内のとおり、このいわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件につきましては、現在東京地検の特捜部において捜査を進めているわけでございます。今委員が御指摘になられましたように、どのような事件でございましても、捜査している事件の規模、複雑性あるいはその捜査の難易度等に応じまして、必要に応じてその捜査に従事する検察官、検察事務官を動員いたしまして捜査を行うわけでございまして、この事件につきましても、東京地検において必要と考えられる人員を投入して捜査を行っているということで御理解をいただきたいと思います。
これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますが、事件の捜査処理におきましては、常に迅速に事案を解明して適正な処理を行うということは至上命題でございます。したがいまして、東京地検におきましては、法と証拠に照らして必要な捜査を迅速に行い、事案の解明を早期に行うということで努力を続けていると いうふうに思うわけでございます。
今委員御指摘になられましたように、日本語を理解しない外国人による犯罪が増加するに従いまして、刑事司法の手続の過程におきましても、日本語を理解しない外国人に対して適正な刑事手続を確保するという観点から、通訳人の確保ということは非常に重要な問題になっているわけでございます。特に、今委員が御指摘になっておられます少数言語と申しますか、につきましては、その有能な通訳人を確保するということは非常に難しい面もあるわけでございますけれども、刑事司法に携わる法務省だけでなしに、警察等の捜査機関におきましても、そういう少数言語につきましても、刑事手続を適正に運営するということに欠けてはならないという観点から、できるだけ有能な通訳人を確保していくという
いわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件の捜査処理の進捗状況についてのお尋ねでございます。 この件につきましては、東京地方検察庁が、本年の七月十九日に、前仙台市長石井亨ほか一名を収賄罪、株式会社間組前会長兼社長本田茂ほか四名を贈賄罪により、また八月九日に、前三和町長大山真弘ほか一名を受託収賄罪、間組東京支店長大津留学ほか一名を贈賄罪により、また八月十二日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、本田前会長ほか一名を贈賄罪により、また十月十一日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、清水建設株式会社会長吉野照蔵ほか二名を贈賄罪により、さらに十月十八日には、前宮城県知事本間俊太郎ほか一名を収賄罪、大成建設株式会社副社長橋本喬ぼか二名を贈賄罪により、それ
今、委員の方からるる、この例えばいわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件、現在捜査が行われておりますところの贈収賄事件等々の背景事情と申しますか、背景となるいろいろな事情あるいはその温床となる土壌等の問題点について、幾つが御指摘をいただいたわけでございます。 法務当局からお答え申し上げられることは、今委員が御指摘になられた点のすべてについてもちろんお答えできる事柄ではないわけでございますけれども、まず一つ申し上げられることは、検察当局を含めまして、捜査機関すべてについてこれは共通することだと思いますが、その使命は、あくまでも法と証拠に照らして刑事事件として取り上げるべきものがあれば、厳正に対処してその捜査処理を行っていくということに尽
私からお答え申し上げることは、先ほども申し上げましたように、検察当局におきましては、捜査の過程において刑事事件として取り上げるものがあれば、厳正に対処していくということを信じているわけでございます。
今委員がお触れになっておられますいわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件につきましては、先ほど来お答え申し上げておりますように、現在、東京地検において鋭意捜査を進めている段階でございます。したがって、先ほどもお答え申し上げましたように、捜査の見通しあるいは捜査の進み方と同じように、捜査の終結につきまして、そのことに言及するかどうかということも含めまして、検察当局においてこれは判断すべき事柄でございますので、今の段階で法務当局からあれこれ申し上げることは、これは差し控えるべきものであるというふうに考えているわけでございます。
まず、一般的に申し上げまして、かつて検察官であった者が弁護士として登録を受けてその職務を行うこと、これは申すまでもなく職業選択の自由によって保障されているところであるというふうに思うわけでございます。また、その在職中に取り扱った事件について弁護士としての職務を行うというような例外的な場合は、弁護士法で禁じられておりますけれども、そういう例外的な場合はともかくといたしまして、いわゆる顧問弁護士となって関係者の正当な利益や権利を擁護するための弁護活動を行うということも、これは法的にも倫理的にも全く問題はないというふうに理解しているわけでございます。また、弁護士として与えられた権限と職務の範囲内でいかなる弁護活動をするかということは、これ
今委員御指摘になられましたように、当番弁護士制度は昨年十月一日に全国五十二弁護士会で発足したものであるということを承知しております。 それで、日弁連から提供を受けました資料等によって当番弁護士制度の運用の実情について私どもの現在把握している内容をちょっと申し上げますと、本年六月一日現在で実施弁護士全数がもちろん五十二会でございますが、当番弁護士への登録率というものが三七%、形態につきましては、待機制をとっている弁護士会が二十七会、名簿制をとっている弁護士会が二十五会というふうに承知しているわけでございます。 この制度につきましては、弁護士を派遣することができない地域が存在するということも聞いておりますし、また、被疑者の依頼が