お答えをいたします。 これは委員も御承知と思いますけれども、具体的事案におきまして、今御指摘の政治資金規正法をも含めまして犯罪が成立するかどうかということは、これは捜査当局が証拠に基づいて判断するわけでございますので、法務当局からお答えを申し上げることは差し控えたいと思うわけでございます。 ただ、一般論として申し上げますれば、捜査当局におきましては、刑事事件として取り上げるものがありますればそれは適正に対処するというふうに思っているわけでございます。
お答えをいたします。 これは委員も御承知と思いますけれども、具体的事案におきまして、今御指摘の政治資金規正法をも含めまして犯罪が成立するかどうかということは、これは捜査当局が証拠に基づいて判断するわけでございますので、法務当局からお答えを申し上げることは差し控えたいと思うわけでございます。 ただ、一般論として申し上げますれば、捜査当局におきましては、刑事事件として取り上げるものがありますればそれは適正に対処するというふうに思っているわけでございます。
お答えをいたします。 まず第一点の、いわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件の捜査状況及び処理状況、ごく簡単にということでございますので、この経過をかいつまんで簡単に御報告申し上げますと、東京地方検察庁におきましては、本年七月十九日に、前仙台市長石井亨外一名を収賄罪、株式会社間組前会長兼社長本田茂外四名を贈賄罪によりまして、また、八月九日に、前三和町長大山真弘外一名を受託収賄罪、間組東京支店大津留孝外一名を贈賄罪により、また、八月十二日に、前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、本田前会長外一名を贈賄罪により、また、十月十一日に、前茨域県知事竹内藤男を収賄罪、清水建設株式会社会長吉野照蔵外二名を贈賄罪により、さらに昨十八日には、前宮城県知事本間
お答えいたします。 これは当然のことでございますけれども、今委員が御指摘になられた、かつて検察官であった者が、弁護士として登録を受けまして、弁護士としての職務を行うということは、これは申すまでもなく職業選択の自由によって保障されているところでございます。 また、かつて検察官であった者が、例えば刑事事件の弁護人となりまして、被疑者あるいは被告人の正当な権利や利益を擁護するための弁護活動を行うということは、これは法的にも倫理的にも問題はないと理解しているわけでございます。 また、弁護人として与えられた権限と職務の範囲内でいかなる弁護活動をするかということは、これは当該弁護士の判断にゆだねられた事柄であるというふうに理解してい
お答えいたします。 いわゆるゼネコンをめぐる贈収賄事件の捜査状況についてでございます。 〔理事久世公堯君退席、委員長着席〕 この件につきましては、東京地方検察庁が本年七月十九日に前仙台市長石井亨外一名を収賄罪、株式会社ハザマ前会長兼社長本田茂外四名を贈賄罪によりまして、また八月九日に前三和町長大山真弘外一名を受託収賄罪、ハザマ東京支店長大津 留学外一名を贈賄罪により、さらに八月十二日に前茨城県知事竹内藤男を収賄罪、本田前会長外一名を贈賄罪により、それぞれ東京地方裁判所に公判請求したわけでございます。 また、東京地方検察庁は、九月二十日、清水建設会長吉野照蔵を贈賄、翌二十一日、竹内前知事を収賄の事実により逮捕いた
改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、検察当局におきましては、先ほどお答え申し上げましたように、現在捜査を続けているところでございます。捜査の過程におきまして刑事事件として取り上げるべきものがございますれば、検察当局において厳正に対処することは申すまでもないことでございます。
お答えいたします。 まず、今、委員がお尋ねになっておられますところの告訴事件でございますが、これは昭和四十五年の七月に告訴受理されておりまして、昭和五十年の八月に不起訴処分に付されているわけでございます。 今関連して委員がお尋ねになっておられました点につきまして若干経過を御説明申し上げますと、刑事事件としての告訴事件の受理処理状況は今申し上げたとおりでございますが、その後昭和五十七年でございますが、民事訴訟の法廷におきまして山崎正友氏が、その民事訴訟の法廷で証言が、これは本人尋問での供述だと思いますが、供述なされました。そのことが新聞で報道されたという、その報道について今恐らく委員は御指摘になっておられるのだと思います。
お答えいたします。 先ほど私がお答え申し上げた中で、若干舌足らずの点もあったかと思いますので、その点もあわ せてお答えを申し上げたいと思いますが、昭和五十七年に、先ほど申し上げました民事訴訟の法廷で山崎正友氏が供述したという中身でございますが、これは要するに、自己の指示によって創価学会関係者により実行されたということを言ったという程度でございまして、もう少し正確に申し上げますと、当該民事訴訟の法廷におきましては、元創価学会顧問弁護士らは自己の関与を認めているという程度でございまして、当時の現職の検事らがかかわったということを供述しているわけではないわけでございますので、その点、念のために申し添えておきたいと思います。
お答えいたします。 今大臣からお答えがございましたように、昨日、柴野代議士に対する公職選挙法上の虚偽事項公表罪についての告発状が東京地検に提出されたということでございます。東京地検に昨日提出されたばかりでございますので、告発事実の詳細についてはお答えをいたしかねますけれども、先ほど申しましたように、虚偽事項の公表罪ということでございます。 これは告発事実の詳細等についてお答えを差し控えたいと申し上げた理由は、ちょっと御理解いただきたいと思いますが、現時点において、東京地検において告発状が告発として受理されたというふうにはまだ聞いていないわけでございまして、昨日告発状が提出されたと、告発状が提出されましてから告発受理になるまで
お答えいたします。 今、委員御指摘のとおり、金丸前議員に対しましては、昭和六十二年、六十三年、平成元年分の所得税法違反の事実について公訴提起をいたしました。その余の分、すなわち平成二年以降の分につきましては、犯罪の嫌疑が認められなかったというふうに報告を受けております。
今お答え申し上げましたように、起訴した年以外の年の分につきましては訴追するに足る所得税法違反の事実は認められなかったという趣旨でございます。
お答えいたします。 先般の当予算委員会における御報告で申し上げましたように、金丸前議員らに対する所得税法違反事件の捜査はほぼ終了したというふうに御報告申し上げました。そのとおりでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、金丸前議員らに対する所得税法違反事件の捜査はほぼ終了したというふうに申し上げたわけでございます。
今、委員御指摘になられましたように、また先般の報告でも御報告申し上げましたように、検察当局において金丸前議員らに対する所得税法違反事件の捜査の過程におきまして多数の証拠物を押収したことは、そのとおりでございます。この証拠物につきましては公訴維持の観点等から必要に応じてなお分析検討を進めているというふうに聞いているわけでございます。 委員が御指摘になられました他の政治家云々というお話でございますけれども、そういう報道がなされていることはもちろん承知しておりますけれども、これまでのところ、委員がお尋ねになっておられるような点について、既に公訴を提起した金丸前議員らに対する所得税法違反事件以外の事実について犯罪の嫌疑が認められたという
検察当局がどういう点に関心を持ってどういうようなことを捜査するかということにつきましては、法務当局からあれこれお答え申し上げることはいたしかねるわけでございます。 ただ、一般論としてお答え申し上げますれば、検察当局を含めて捜査機関におきましては、犯罪の嫌疑があると思料いたします場合には適正に対処するものというふうに考えているわけでございます。
今、委員が御指摘になられました所得税法違反あるいは政治資金規正法違反、政治資金規正法上の収支報告書不記載等の告発事件につきましては、現在もなお所要の捜査を続けているというふうに聞いているわけでございます。
検察当局の捜査の関係についてお答え申し上げます。 検察当局におきましては、金丸前議員らに係る所得税法違反事件につきましてさきに捜査を行いまして、先般の当委員会で御報告を申し上げたとおりでございます。 検察当局におきましては、今、委員が御指摘になられましたように、山梨県内の建設業者の事務所等を捜索をして証拠物等を押収したところでございます。これはいずれも、先ほど申し上げましたように、当委員会でさきに御報告申し上げました金丸前議員らに係る所得税法違反事件の捜査に必要な証拠を収集する目的で行ったものでございます。
お答えいたします。 委員が今お尋ねになっておられるのは、要するに、金丸前議員らの所得税法違反事件の捜査の過程でどういう事実を把握したかということについてのお尋ねだと思うわけでございます。 金丸前議員らの所得税法違反事件に関しまして検察当局が捜査した結果の報告につきましては、先般当予算委員会において御報告したとおりでございます。それ以上のことにつきましては、国会の場でお答えを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
委員からお尋ねを受けるまでもなく、検察当局におきましては、一般論としてお答え申し上げるわけでございますけれども、犯罪の嫌疑が認められる事実がありますれば適正に対処するものというふうに考えているわけでございます。
改めて申し上げるまでもございませんけれども、具体的事案におきまして犯罪が成立するかどうかというようなことは、これは捜査機関が法律に定められた手続にのっとって収集した証拠によりまして事実を確定した上で個別に判断することでございます。したがって、法務当局からその点についてお答えを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 ただ、一般論としてお答えを申し上げますれば、委員の御指摘をまつまでもなく、いかなる事案におきましても刑事事件として取り上げるものがありますれば、検察当局を含めまして捜査機関において適切に対処するであろうということは申し上げられると思うわけでございます。
お答えいたします。 特定の死刑確定者につきまして死刑の執行が行われたかどうかについては、従来からこれを公表していないところでございますので、その点については立ち入った答弁を差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 一般的に申しまして、どういう病気でありましても、矯正施設内に収容されている者につきまして、病気があるかどうか、あるいはその病気がどの程度のものであり、それに対してどういう治療が必要であるかということは、常に矯正施設の側において医師の診断、治療等を受けているもの、一般的にはそういうふうに申し上げられると思うわけでございます。 委員のお尋ねは、要するに刑事訴訟法四百七十九条との関係でお尋ねになっておられる