今委員お尋ねの点につきましては、先般の決算委員会におきましても、委員からお尋ねを受けましてお答えを申し上げたところでございますが、要するに新聞が報道をして、死刑の執行云々について報道していること自体につきましては、これは法務当局から御意見を申し上げることはいたしかねるわけでございます。 私が先ほど刑事訴訟法四百七十九条を引いてお答え申し上げましたのは、要するに刑事訴訟法四百七十九条には、先ほども申し上げましたように「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。」というふうに規定されているわけでございます。したがいまして、死刑確定者が心神喪失の状態にあるかどうかということも、これは当然に
