お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、起訴されていない事実関係につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、起訴されていない事実関係につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
お答えいたします。 昨年の二月二十五日に共和事件の捜査処理に関する報告の中でも申し上げたわけでございますが、東京地方検察庁におきましては、株式会社共和から阿部議員に対する資金提供の全体につきまして、贈収賄や政治資金規正法違反の点を中心として捜査を尽くした、尽くしたけれども、既に起訴したもの以外については訴追するに足る事実は認められなかったということを御報告申し上げたわけでございます。
お答えいたします。 検察当局に課せられた使命、職責と申しますのは、これはもう改めて申し上げるまでもございませんが、法と証拠に照らして厳正に事件を処理するということに尽きるわけでございます。 先ほどお答え申し上げましたように、この株式会社共和から阿部議員に対する資金提供につきましては、その全体につきましていろいろな角度から、今委員が御指摘になっておられますところの政治資金規正法違反の点をも含めまして捜査を尽くしたけれども、結論として、既に起訴したもの以外には訴追するに足る事実は認められなかったというのが結論であったわけでございます。
お答えいたします。 検察当局に課せられた使命、職責と申しますのは、これはもう改めて申し上げるまでもございませんが、法と証拠に照らして厳正に事件を処理するということに尽きるわけでございます。 先ほどお答え申し上げましたように、この株式会社共和から阿部議員に対する資金提供につきましては、その全体につきましていろいろな角度から、今委員が御指摘になっておられますところの政治資金規正法違反の点をも含めまして捜査を尽くしたけれども、結論として、既に起訴したもの以外には訴追するに足る事実は認められなかったというのが結論であったわけでございます。
法務当局の方からは、刑事法との関係についてお答えを申し上げたいと存じます。 まずお尋ねの前段にございました写真の件でございますが、これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、具体的事案における具体的事実につきまして、犯罪が成立するかどうか、あるいはどういう犯罪が成立するかということは、これは捜査機関が法に定められた手続にのっとって収集した証拠に基づいて事実を確定した上で個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局からお答え申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 それから、お尋ねの後段の、香取神社境内の売却をめぐる告発事件のことでございますが、これは今政府委員の方からお答えがございました
これも法務当局の方から、刑事事件の捜査の問題についてお答えを申し上げます。 まず、委員今お尋ねになっておられます公職選挙法違反の事件につきましては、公職選挙法二百三十五条一項違反の事実、すなわち、昨年の参議院選挙に関して偽りの経歴を掲載した選挙公報を頒布させたという事実で、愛知県警察本部から名古屋地方検察庁が事件送付を受けまして、現在なお捜査を続けているところでございます。
お答えいたします。 今委員が御指摘になっておられます箇所づけに絡んで国会議員が金品を受領した場合ということでございますけれども、いろんな場合がありましょうから一概には申せないと思いますが、もともと、具体的事案におきましてどういう犯罪が成立するかどうかということは、これはもう改めて申し上げるまでもなく、捜査機関が法に定められた手続にのっとって収集した証拠に基づいて事実を確定した上でなされるわけでございますので、法務当局からその点についてお答えをすることはいたしかねるわけでございます。 ただ、一般論としてこれは申し上げますれば、もう当然のことながら、捜査当局におきましては、刑事事件として取り上げるべきものがありますれば適正に対処
お答えいたします。 今委員が御指摘になられました金丸前議員らに係る所得税法違反事件の捜査の過程におきまして約七千点の証拠物を押収したことは、今委員御指摘のとおりでございます。押収した証拠物につきましては、これは現在東京地検において保管しているものと承知しているわけでございます。 委員のお尋ねは、もちろん、この分析、検討についてのお尋ねだと思いますけれども、検察当局におきましては、公訴維持に万全を期するという観点等から、必要に応じましてこの押収証拠物の分析、検討を行っているものというふうに考えているわけでございます。 さらに、委員のお尋ねは、結局、検察当局におけるこれらの証拠物の分析、検討を通じて、今後の捜査方針はどうかと
お答えいたします。 私が保管しているというふうにお答え申し上げましたのは、委員のお尋ねの中に、どのようになっているかという御趣旨のお尋ねがございましたので、現在の所在を申し上げたわけでございます。 どういうふうにしているかということについては、その後に私がお答え申し上げましたように、既に公訴を提起いたしました所得税法違反事件の公訴維持等の観点から、必要に応じて分析、検討を行っているというふうにお答え申し上げたとおりでございます。
お答えいたします。 まず、若干誤解があるといけませんので、正確を期するためにあらかじめ申し上げるわけでございますが、今委員が御指摘になられました告発問題協議会と申しますのは、これはもう申すまでもなく、公正取引委員会が特定の事案について独占禁止法違反による告発をなすことの当否につきまして、告発を受けて公訴提起後におきましては公訴維持に当たらなければならない立場にある検察当局との間におきまして、当該事案に係る事実認定上及び法律適用上の問題点について意見を交換する場として設置するものと承知しているわけでございます。そのような意味におきまして、この告発問題協議会は、今委員が御指摘にありましたような通報をなすべき場ではないものと理解してい
先ほどお答え申し上げました告発問題協議会の設置ということは、これは改めて申し上げるまでもなく十分御案内と思いますけれども、当該事件ごとに設置することになるわけでございます。 したがいまして、今具体的に委員が御指摘になられましたラップフィルムに係る独占禁止法違反事件あるいはシール談合をめぐる独占禁止法違反事件、いずれにつきましても、公正取引委員会との合意の趣旨に従いまして、独占禁止法違反の事実が認められる場合には、先ほどお答え申し上げましたように、法令の許す範囲で違反事実の通報その他の御協力をするということで行ってきているというふうに御理解をいただきたいと思います。
お答えいたします。 今のお尋ねの前、先ほど私がお答えした中でちょっと舌足らずの点があったかと思いますので、もう一度申し上げますけれども、シール談合の事件につきましては法務当局の方から通報を申し上げた、ラップフィルムの事件につきましては、これはむしろ公正取引委員会の方からの告発があった、こういうことでございます。 それから、今回の件についてのお尋ねでございます。この点につきましては、先ほど来お答え申し上げておりますように、法務当局におきましても、公正取引委員会との合意の趣旨に従いまして、独占禁止法違反の事実が認められる場合には、法令の許す範囲で違反事実の通報その他の御協力をする所存でございます。
お答えいたします。 今委員御指摘になられましたように、金丸前議員らに係る所得税法違反事件の捜査の過程におきまして約七千点の証拠物を押収したことはそのとおりでございます。この押収した証拠物につきましては、東京地検におきまして、公訴維持に万全を期する等の観点から、必要に応じまして押収証拠物の分析、検討を行っているというふうに考えているわけでございます。 今委員のお尋ねは、今後の捜査方針はどうかということかと思いますけれども、検察当局における捜査、今後の捜査方針等につきまして、法務当局からあれこれ申し上げるべきではないと思うわけでございます。ただ、一般論として申し上げますれば、いつも申し上げますとおり、検察当局におきましては、いか
まず、私からお答え申し上げます。 今委員が御指摘になられました所得税法違反事件につきましては、これは岡山地検が本年四月二十三日に告発を受理いたしまして、現在捜査中と聞いているわけでございまして、この具体的事件については、それ以上の詳細に立ち入ったお答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 ただ、今委員が御指摘になられましたように、政治家の不正蓄財に係る刑事事件について、これに限らずと申しますか、一般的にきちっと捜査をやるか、こういうお尋ねでございますが、もとより検察当局といたしましては、その職責の範囲内で権限を適切に行使してきているものと承知しているわけでございますが、今後とも、この種の事案につきましても、犯
お答えいたします。 突然の御質問でございますので手元にそういう資料は持ち合わせておりませんけれども、今委員が御指摘になられましたように、例えば会社の帳簿捜査等を行っておりまして、使途が解明できない、わからない資金がどういうふうに流れたかということをたどって捜査を行っていくうちに、例えば今委員御指摘になられました会社役員の特別背任罪とか、あるいはそれがさらに贈収賄罪を初めとする刑法上の犯罪の端緒が得られていくということで摘発した事件というのは、これは相当数あるものと理解しているわけでございます。
一般論としてお答えさせていただくわけでございますが、これは委員十分御案内のとおり商法上の特別背任罪は、株式会社の取締役等が自己もしくは第三者の利益を図りまたは会社に損害を加える目的をもってという図利加害の目的が必要なわけでございます。それから「其ノ任務ニ背キ」という任務違背、「会社二財産上ノ損害」を与えたりという財産上の損害、こういう要件を満たした場合に成立するものでございます。 いわゆる今委員が御指摘になっておられます使途不明金との関係について考えてみました場合に、この特別背任罪が成立するかどうかということにつきましても、つまるところは、今申し上げた特別背任罪の要件が認められるか否かということを商法関係に照らして具体的に判断す
まず、金丸前議員らの所得税法違反事件の捜査処理の過程において判明した事実等につきましては、先般、当院の予算委員会におきまして国政調査権の行使としてその概要を法令の許す範囲で報告をするようにという御要請がございまして、もう委員も御案内のとおり、法令の許される範囲で法務当局から御報告申し上げたとおりでございます。 その中でも御報告申し上げましたように、この金丸前議員の所得税法違反事件におきましては、今、委員が言われました大手の総合建設会社や山梨県内の建設業者等から供与される資金の一部を原資として日本債券信用銀行や岡三証券からワリシン、ワリコー等の割引金融債券を購入して、これを隠匿する方法によって蓄財したと、所得税を不正に免れていたも
今、委員のお尋ねの中に、その前提の中で、例えば生原秘書がどういう話をしているとかいうようなお話があったかと思うわけでございますが、そういう報道がなされていたことはもちろん承知しておりますけれども、先ほど私の方からお答え申し上げましたように、金丸前議員らの所得税法違反事件の捜査処理等の結果につきまして、先般、当参議院の予算委員会で御報告申し上げたところが私どもの方でお答えできるすべてのことでございまして、今、委員がお尋ねの前提の中でいろいろおっしゃられたことにつきましては、私ども法務当局として確認をすることはしておらないということだけ申し上げておきたいと思うわけでございます。
今、委員のお尋ねの中でゼネコン等の今の使途不明金等の関係において、例えば政治資金規正法に違反するようなものがあったのではないかという報道との関連でお尋ねかと思うわけでございます。 御指摘のような報道がなされていることはもちろん承知しておりますけれども、改めて申すまでもないことでございますが、具体的事案における犯罪の成否ということは、これは捜査機関が法の定めるところにのっとって収集した証拠に基づいて判断すべき事柄でございますので法務当局からお答えはいたしかねるわけですが、いずれにしろこれまでに例えば政治資金規正法違反等の事実が認められたという報告は受けていないわけでございます。 ただ、これは先走るお答えになるかもしれませんが、
今の委員のお尋ねの中で、検察権との関係について私からお答え申し上げるわけでございますが、要するに委員のお尋ねの趣旨は、この公共事業等、利権に絡んでいろんな問題が指摘されているけれども、そういう問題について検察庁の立場としてはどういうことを考えているのか、こういう御趣旨のお尋ねと理解するわけでございます。 これはもう検察当局としては、今、委員が御指摘になっておられるようないろんな事案につきまして、その職員の範囲内で権限を適切に行使するわけでございますし、またこれまで行使してきたと考えているわけでございますが、今後ともこの種の事案につきまして犯罪の嫌疑が認められる場合には適正に対処するものというふうに考えているわけでございます。