これはもう委員御案内のとおり、先般御報告申し上げ、今、委員がお触れになっておられる中間報告と申しますのは、金丸前議員及び生原元秘書に対する所得税法違反事件の捜査処理等の関係でございまして、今、委員が御指摘になっておられるこの中間報告で御説明申し上げている部分というのは、金丸前議員らに対する所得税法違反事件の捜査の過程で解明した事実関係について御報告を申し上げたということでございますので、そのように御理解をいただきたい、こういうことでございます。
これはもう委員御案内のとおり、先般御報告申し上げ、今、委員がお触れになっておられる中間報告と申しますのは、金丸前議員及び生原元秘書に対する所得税法違反事件の捜査処理等の関係でございまして、今、委員が御指摘になっておられるこの中間報告で御説明申し上げている部分というのは、金丸前議員らに対する所得税法違反事件の捜査の過程で解明した事実関係について御報告を申し上げたということでございますので、そのように御理解をいただきたい、こういうことでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、金丸前議員及び生原元秘書に対して公訴提起をいたしました所得税法違反事件の公訴事実、これを立証するに必要な範囲の事実を確定しておるということでございます。
今、委員御指摘になられましたように、公訴を提起した以外の年について訴追するに足る所得税法違反の事実は認められていないというふうに聞いておるわけでございまして、ただこれ一般論として申し上げますと、もう十分御承知のことだと思いますが、所得税等の直接国税逋脱事件を起訴するためには相当額の所得の隠匿及び税の逋税の事実を証拠上確定する必要があるわけでございます。 したがいまして、脱税事件につきましては、対象年度の前後における所得の確定が公訴事実を裏づけるためには当然必要になってくるわけでございますから、先ほど申し上げましたように公訴事実の立証に必要な範囲の事実を解明して確定しているということは申し上げられると思うのでございます。
これは公訴提起をしていない事実でございますので、もちろん立ち入った事実関係に踏み込んだお答えはいたしかねるわけでございますけれども、先ほどお答え申し上げましたように、所得税等の直接国税逋脱事件を捜査して公訴を提起するためには、所得の隠匿、それに相当する相当額の所得の隠匿、それから税の逋脱の事実がこれは証拠上確定できなければならないわけでございます。 今、委員が御指摘になっておられる平成二年以降につきましても、必要な捜査、検討を当然行ったわけでございますが、これは公訴事実が維持できるような事実を確認するには至らなかったというふうに聞いているわけでございます。
一つこれはあらかじめ申し上げておかなければならないことでございますし、これはもう委員十分御理解いただいていると思うわけでございますが、起訴されていない事実関係について捜査の過程でどういう事実を検察当局が把握したかという事柄につきまして立ち入ったお答えは、これは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 これも改めて申し上げるまでもございませんが、検察は刑事責任の有無という観点から事案の真相を解明するために捜査を行うことをその職員としているものでございますから、その範囲で必要な捜査を行うものでございます。 例えば、処罰の対象にならないことが明らかになった場合にはそれ以上の捜査は行わない。事実関係についても多分に不確定な
これはもう委員からお尋ねを受けるまでもなく、国会が国政調査権を行使されるにつきましては、検察当局におきましても、捜査の過程で把握した事実等の関係で法務当局から法令の許す範囲内において御報告を申し上げ、できる限りの御協力をしなければならない、それはもう当然のことでございまして、従来からもそのように法務当局としても法令の許す範囲でできる限りの御協力をさせていただいてきたというふうに思っているわけでございます。 ただ、これは先ほどもお答え申し上げましたように、十分御理解をいただかなければならないのは、要するに検察当局におきましては、もう改めて申し上げるまでもございませんが、犯罪を捜査し、公訴を提起し、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用
委員の前段のお尋ねでございます。 もう時間もないようでございますし、委員のお尋ねになっておられる談合罪あるいは贈収賄罪等の犯罪の構成要件については委員はもう十分御承知のことでございますからお答えは省略させていただきますけれども、これまでのところ、今申しました談合罪あるいは贈収賄罪等を含めまして公訴を提起いたしました事実以外に犯罪の嫌疑が認められたという報告には接していないわけでございます。 ただ、いずれにいたしましても、これも一般論としてお答えするわけでございますが、検察当局としては犯罪の嫌疑が認められる場合には、これは適切に対処するというふうに考えているわけでございます。
今、委員お尋ねになっておられます金丸前議員の平成二年、三年分の所得に関しましては公訴が提起されなかったところでございます。 委員のお尋ねは、その起訴されなかった平成二年、三年分についての捜査の結果を報告しろという御趣旨かと思うわけでございますが、これは委員も十分御理解をいただいていると思うわけでございますが、起訴されていない事実関係につきましてこれを公にいたしますことは、午前中の御質疑の際にも申し上げましたように、やはり検察当局が捜査をいたしますのはあくまでも刑事責任の追及、刑事責任があるかどうか、あるとしてどの程度のものかということを解明するために捜査を行い、またそのためにこそ刑事訴訟法で認められておりますところの非常に強大な
贈収賄罪の構成要件自体、今、委員が御指摘になられたとおり、もう専門家でいらっしゃいますからお答えを繰り返すことは申し上げかねますが、検察当局がどういう観点からどのような捜査をしたかということにつきましては、これは法務当局からあれこれお答えを申し上げることはできないわけでございます。 ただ、いつも申し上げておりますように、一般論として申し上げますれば、検察当局においては、具体的証拠に基づきまして刑事事件として取り上げるべきものがありますれば、それに対しては適正に対処するというふうに考えているわけでございます。
ちょっと簡単にはなかなかお答えできない御質問だと思うんですけれども、国会議員が一定の利益を収受した場合に収賄罪が成立するかどうかということにつきましては、今、委員まさに御指摘になられましたように、当該利益の収受がその職務に関するものであるか否かということに帰するわけでございます。 国会議員の場合には、衆議院または参議院の構成員といたしまして国会に提出される予算案等につきまして、演説、質疑、質問、動議提出、討論、表決等をすることができるとされているわけでございますから、この職務に関してその報酬として金銭を受け取れば、これは収賄罪に該当することが考えられることは御指摘のとおりだと思うわけでございます。 ただ、賄賂罪の成否はそれぞ
今委員が御指摘の飛ばし行為につきましては、御案内のとおり一昨年のいわゆる証券不祥事の中で問題とされたわけでございまして、損失補てんの規制に関する証券取引法の改正におきましては、第三者からの損失補てんあるいは第三者への利益提供による損失補てんの禁止という形で、その一部が犯罪に当たるとされたものというふうに理解しているわけでございます。 委員がお尋ねになっておられますのは、御指摘の飛ばしについて、あるいは詐欺罪等との関係も含めてお尋ねになっておられると思うわけでございますが、このいわゆる飛ばしということについて法律上明確な定義規定というものはないわけでございますけれども、偽装あるいは粉飾決算につきまして証券取引法の上では上場会社等の
御指摘の損失補てんにつきましては、これも一昨年のいわゆる証券不祥事の中で問題とされまして、国会におきましてもその適法性とか、あるいは将来に向けての法規制のあり方についていろいろな御議論があったと承知しているわけでございます。 もちろん犯罪とされるのは法律によって構成要件が明確に定められた行為だけでございまして、行為がいかに反社会的なものであったといたしましても、法律により犯罪として定められていないものにつきましては刑罰を科することができない、これを処罰するということはこれは申すまでもなく罪刑法定主義の原則に反することになるわけでございます。 国会におきましては、今申し上げましたような観点から、いわゆる損失補てんとされるものに
先ほどちょっと申し上げました一昨年の証券不祥事の御議論の中で、今委員が御指摘になられたような観点からもいろいろな御意見があったというふうに記憶しているわけでございます。もちろん、いわゆる飛ばしあるいはいわゆる損失補てんの行為につきましても、いろいろな態様があるわけでございましょうから、一概に既存の刑事罰則でとらえられるかどうかということは当時もいろいろ御議論があったかと思うわけでございます。 今委員がお尋ねになられましたように、それぞれ、今申しました飛ばし行為あるいは損失補てん行為にいろいろな態様のものがあるといたしまして、その中に非常に反社会的なものがあるということであるといたしましても、やはり法律で犯罪として定められたもので
ちょっと私、委員のお尋ねを誤解しておるようであれば御指摘いただきたいと思いますが、個々の事案において今委員がおっしゃられましたような契約関係があったかどうかということは、それぞれの事案によると思いますので、必ずしも一概には申せないかと思うわけでございます。
それぞれの具体的な損失補てん行為等の事案において、今委員がお尋ねになっておられますように、どういう契約関係があったのか、あるいはそういう契約関係がなしに、証券会社の方から内意というか自発的に行ったのかというようなことについては、これはいろいろなケースがあると思いますので、当時としてその辺について調査したかどうかということは必ずしも承知しておりません。 おりませんけれども、証券取引法上の新たに設けられた罰則との関係で申し上げますと、これは一般論として申し上げるわけでございますけれども、契約関係があった場合ももちろんございましょうし、あるいはそういう契約関係がなしに、証券会社の方から自発的に補てんしたという場合ももちろんありましょう
まず、委員の前段のお尋ねでございますけれども、刑事事件の捜査処理に関する国会への御報告としましては、今委員も御指摘になられましたように、昨年の十一月三十日には衆議院予算委員会におきまして、また、十二月九日には参議院予算委員会におきまして、それぞれ東京佐川急便事件の捜査処理に関する中間報告を行ったわけでございます。さらに、本年四月二日には、今委員が御指摘になられました参議院予算委員会における金丸前議員らの所得税法違反事件の捜査処理等に関する報告というものを行ったわけでございます。 これらの御報告の中には、検察当局の捜査の経緯あるいは捜査の結果として把握した事実関係など、本来刑事訴訟法四十七条の本文によって秘匿しなければならない捜査
お答えいたします。 今委員の御指摘の中にございましたように、刑事事件における検察の職員は、端的に申しますれば、国家の刑罰権を適正に実現することでございます。申すまでもなく、刑事事件につきまして、公共の福祉と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという刑事訴訟法の目的に沿って行使されるべきものであることは申すまでもございません。 具体的には、検察は、刑事事件について刑事責任の有無や程度を明らかにするという観点から、適正な捜査処理、公訴の維持及び裁判の執行の監督等の職務を行う権限と職員を有するものであるというふうに考えているわけでございます。
これは申すまでもないことでございますけれども、検察当局の捜査の目的は、先ほどもお答え申し上げましたように、刑事事件について刑事責任があるかどうか、あるいはその程度を明らかにするということにあるわけでございます。したがいまして、犯罪の嫌疑を離れて、例えばおよそ疑惑と言われるものすべてについて、国民が知りたがっているというようなことで検察が捜査権に基づく解明に乗り出すということは、これは申し上げるまでもなく、その職員と権限を越えるものであるというふうに考えているわけでございます。検察は、従来からこのような立場で適正に捜査権を行使してきたものというふうに確信しているわけでございます。
今委員が御指摘になられました事件の捜査処理のうち、政治資金規正法上の量的制限違反の罪は、これはもう御案内のとおり、当時その法定刑が二十万円以下の罰金であったということ、言葉をかえて申しますと、特段の事由が認められなければ被疑者を逮捕するのは適当ではないというふうに法律解釈上考えられたところでございます。金丸前議員の上申書を含む関係各証拠によりまして、当時被疑事実を認定するに十分であるということから、公訴を提起するとともに略式命令を請求したものでございます。 一方、所得税法違反、すなわち所得税の逋脱事犯の罪の法定刑は、これも委員御案内のとおり、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金という重いものでございます。したがいまして、罪証隠
今委員が御指摘になられましたこの政治資金規正法上の量的制限違反事件の捜査処理に際しましては、検察OBの発言を含めましていろいろな御議論がなされたことは承知しているところでございますけれども、そのことそれ自体について法務当局から御意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 ただ、先ほどもお答え申し上げましたとおり、検察当局の職員やあるいは量的制限違反事件の捜査処理の経緯等につきましては、これはこれまで御説明申し上げてきたとおりでございまして、検察当局としては適正にその職務を遂行してきたものというふうに確信しているわけでございます。