これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、検察当局といたしましては事件を捜査している過程で刑事事件として取り上げるべき事件、犯罪の嫌疑が認められる事実があると考えた場合には、先ほど申し上げましたように淡々として事件を立件し、公訴を提起するという手続をとってきているわけでございます。検察官に対して告訴あるいは告発がなされましたときには、この点につきましても検察官としてはその事件について捜査を行うのは当然のことでございます。 御指摘の告発事件につきましても、検察官としては刑事責任の有無等を明らかにするという目的から事案の真相を解明するために必要な捜査をなお行っているものというふうに承知しているわけでございます。検
