そのような証言はあったものと聞いております。
そのような証言はあったものと聞いております。
そのような証言があったと聞いております。
その点も、そのような証言があったと聞いております。
先ほど来委員の方から御指摘をいただきました渡邊公判における庄司証人の証言につきましては、先ほど委員が御指摘になられたような趣旨の証言があるということは、そのとおりでございます。ただ、大臣もお答えになられましたように、その証言内容がそのまま信用できるものかどうかということは、これは最終的には裁判所が判断することでございますので、そこはそういうふうに御理解をいただきたいと思うわけでございます。
お答えいたします。 今委員のお尋ねは、金丸前議員の保持していた資産は、将来に備えて自由に使用できる個人資産であったという検察当局の認定に関する具体的事実関係についてのものだと思うわけでございます。それ以上の具体的事実関係につきましては、これはまさに今後の公判における立証事項とも関連する事柄でございますので、今ここでお答えを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。この点は、委員も十分御案内のとおり、公判における立証の過程で明らかになるものというふうに思うわけでございます。
ちょっとお答えがかみ合ってないかもしれませんけれども、まさにここに書いてあるとおり、将来に備え金丸前議員が自由に使用できる個人資産を確保しておくという趣旨でございます。それ以上分析して具体的事実関係をお答えするということになりますと、先ほど申し上げましたように公判における立証との関係がございますので、それ以上のことはひとつ現段階では御勘弁をいただきたいという趣旨でございます。
もちろん申し上げるまでもなく、公訴事実を立証する必要がございますから、その過程で当然に明らかになるものというふうに思うわけでございます。
お答えいたします。 刑事訴訟法のいわゆる再審制度に相当するものにつきましては、昭和五十二年六月の法制審議会のいわゆる少年法改正についての中間答申の中にも盛り込まれているところでございます。この中間答申につきましては、これは委員も十分御案内のとおり、いろいろの反対意見もございまして、関係機関との調整に努めてきておるところでございますけれども、その間に少年非行の情勢にも相当な変化が見られるなどの事情もございまして、いまだその実現を見ていないところでございます。 今委員が御指摘になられました刑事訴訟法の再審に相当する非常救済手続、こういうものについて少年の場合にも認めるべきではないかという御意見かと思うわけでございますが、少年法改
お答えいたします。 検察当局におきまして捜索、押収を行いますのは、まさにその捜査をしておりますところの事件についてその必要性があるということで捜索を行い、押収をするわけでございます。金丸前議員及び生原元秘書に対する所得税法違反事件の捜査の過程におきまして、事案解明のために必要であるということで、検察当局において捜索及び押収を行ったものというふうに考えているわけでございます。 それで、今委員がお触れになられました金丸前議員及び生原元秘書に対する所得税法違反事件を含めましていろいろな事柄について報道がなされたことはもちろん承知しておりますけれども、既に検察当局において金丸前議員らに対する脱税事件、所得税法違反事件の捜査はおおむね
検察当局がどのような観点からあるいはどのような捜査を行っているかということは具体的にお答えをいたしかねるわけでございまして、先ほどお答え申し上げましたように、既に公訴を提起いたしました所得税法違反事件の公訴維持等の観点から、必要に応じて押収した証拠物等について鋭意分析、検討を続けるというふうに聞いているわけでございます。それ以上に、先ほど今委員がお尋ねになられましたどういう観点からどういうことを捜査しているかということは、これはちょっとお答えを御遠慮させていただきたいと思います。
最後のところの御質問の趣旨がちょっとわかりかねたんですけれども、この今回の金丸前議員らに対する所得税法違反の事実につきましては、これはもう委員も御案内と思いますけれども、金丸前議員と生原元秘書との共謀による所得税法違反の事実と、それから生原元秘書単独の所得税法違反の事実、それからもう一つ、ちょっと申し落としましたが、金丸前議員の単独犯による所得税法違反の事実というふうにあるわけでございます。確かに、先般の参議院予算委員会における中間報告におきまして申し上げましたように、金丸前議員の場合には、大手の総合建設会社や山梨県内の建設業者等から供与される資金の一部が原資になっているというふうに御報告を申し上げました。また一方、生原元秘書の場合
まず、これはもう当然のことでございますけれども、具体的事案において犯罪の成否ということは、これは検察当局を含めまして捜査機関が法の定めるところにのっとって、収集した証拠に基づきまして個別に判断すべき事柄でございますから、今御指摘のような報道等の内容につきまして、どういう犯罪が成立するのかとかいうようなことについて法務当局からお答えを申し上げることは、これはいたしかねるわけでございます。 ただ、これはいつも申し上げておりますように、検察当局をも含めまして捜査当局におきましては常に、犯罪の嫌疑があるかどうか、刑事責任の有無、あるいはありとしてその程度がいかばかりかということを解明するために捜査を行うわけでございます。したがいまして、
今委員のお尋ねは、国会議員あるいはその公設の秘書について、例えばあっせん収賄罪というようなものが成立する場合があるのではないかというような趣旨のお尋ねかと思うわけでございますが、もちろん、先ほどお答え申し上げましたように、具体的事案において犯罪が成立するかどうかということは、これは捜査機関が証拠にのっとって事実を確定した上で初めてできることでございますから、今委員のお尋ねに対して法務当局から的確なお答えはいたしかねるわけでございます。 ただ、一般的に申し上げまして、先ほどからお答え申し上げておりますとおり、捜査当局、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、その場合には厳正に対処するということを申し上げること
お答えいたします。 今委員も御指摘になられましたように、刑法九十六条ノ三の競売入札妨害罪につきましては、内訳として談合罪と競売入札妨害罪を特定した統計がないものでございますから、全体での起訴件数をお答えさせていただきたいと思います。 過去五年間の起訴件数は、昭和六十二年が四十件、六十三年が十九件、平成元年が五件、平成二年が十件、平成三年が十三件、五年間で合計八十七件という実情でございます。それから、後段でお尋ねのございました点は把握しておりませんので、御了承いただきたいと思います。
個々のケースについて細かい分析はしておりませんけれども、競売入札妨害罪につきましては、先ほど申し上げましたように刑法九十六条ノ三全体で統計をとっておりまして、例えば暴力団等が介在したいわゆる競売入札妨害罪の件数も入っているものですから、そういう関係で六十二年あたりは事件が多かったのではなかろうかと思うわけでございます。
検察庁の方の関係についてお答えを申し上げたいと存じます。 改めて申し上げるまでもないわけでございますが、所得税その他の直接国税の通脱事犯につきましては、法律上は国税当局からの告発は訴訟条件とはされておらないわけでございます。その限りでは刑事事件一般の捜査処理と変わるところはないわけでございます。しかしながら、委員御案内のとおり現実問題として見てまいりますと、通脱事犯の摘発におきましては、複雑な資金の流れを解明して、それに租税関係法令等を当てはめて犯罪の成否を判断することが必要になるわけでございまして、そのためには経理実務や租税法令等に関する専門的知識が強く要請されるところでございますし、また脱税事犯について刑事罰の適用を行います
先ほど国税御当局の方からもお答えございましたように、もともとこの直接国税通脱事犯の調査あるいは査察、捜査等の面で検察当局と国税当局はできる限り協力して職務を行うということで仕事をしているわけでございます。 先ほど国税御当局からもお答えございましたように、国税犯則取締法等の調査手法でどうしても事案の解明が難しい、例えば罪証隠滅の防止のために人的強制捜査手段としての逮捕等が認められていない、そういうことで国税当局が端緒をつかまれた事案について、今申しましたように国税犯則取締法等の手続では事案の解明が難しいというような場合には、人的に時宜に応じて国税当局の方から検察当局の方に協力方の協議がございまして、検察当局と国税当局の方で協議をす
今委員御指摘になられましたように、検察当局においていわゆるゼネコン等から多くの証拠物等を押収するなどしたことは御案内のとおりでございますけれども、検察当局がどのような観点からどのような具体的事実関係について捜査を行ったかということは、これは捜査の内容にかかわることでございますので、お答えは御遠慮させていただきたいと思うわけでございます。 金丸前議員らに対する脱税事件の捜査はおおむね終了したものと聞いているわけでございますが、検察当局におきましては、今回の捜査におきまして今申しました多くの証拠物等を押収するなどしておるわけでございまして、今後公訴維持等の観点から必要に応じましてこれらの証拠物等の分析、検討を行うものと思うわけでござ
金丸前議員の所得税法違反事件において、検察当局がその捜査の過程で押収した箇所についてのお尋ねかと思うわけでございます。総合建設会社や山梨県内の建設業者など九十四カ所から証拠物等を押収したというふうに報告を受けております。
先ほど鈴木委員のお尋ねもございましてお答え申し上げたわけでございますけれども、金丸前議員らに対する所得税法違反事件の捜査はおおむね終了したというふうに聞いているわけでございます。先ほどお尋ねを受けました捜査の過程で押収した証拠物等をも含めまして、今後、既に公訴提起をいたしました所得税法違反事件の公訴維持等の観点から、必要に応じましてこれらの証拠物等の分析、検討を行うというふうに理解しているわけでございます。 それ以上に検察当局がどういう捜査を行っているか、あるいは今後どういう捜査を行うかということについては、お答えを差し控えさせていただきたいというふうに思うわけでございます。