お答えいたします。 先ほど来たびたびお話が出ておりますように、使途不明金という概念自体は決算処理においては生じないものでございまして、税務申告に際して、決算処理ではいずれかの勘定科目で処理していた支出を、企業側が自己否認したり、あるいは税務当局側が形成の裏づけがないという理由で否認することによって生じるものというふうに理解しているわけでございます。そういうような税務申告という特殊な局面においてあらわれる現象でございますからして、これを刑罰法令の一般法である刑法において処罰の対象とするということは問題があると思うわけでございます。 ただ、いずれにいたしましても、この使途不明金問題に関しましては刑法に処罰規定を置くこと自体は法体
