それで、今の委員のお尋ねの趣旨をそんたくしてちょっとお答えいたしますと、雑所得の認定につきましては、これはだれからどのような趣旨で供与されたものかとか、要するにそういう事実関係に踏み込んでの説明が必要になってくるわけでございます。そのこと自体は、今申し上げかけようとしましたように、まさに公判における立証事項になるわけでございます。
それで、今の委員のお尋ねの趣旨をそんたくしてちょっとお答えいたしますと、雑所得の認定につきましては、これはだれからどのような趣旨で供与されたものかとか、要するにそういう事実関係に踏み込んでの説明が必要になってくるわけでございます。そのこと自体は、今申し上げかけようとしましたように、まさに公判における立証事項になるわけでございます。
お答えいたします。 私最後に申し上げましたように、今、委員がお尋ねになっておられますことは、まさに雑所得の認定根拠ということになるわけでございます。したがいまして、これは先ほど生原元秘書の保釈許可との関係で罪証隠滅のおそれがあるというふうに裁判所も認定したというふうに申し上げましたけれども、そういうことで、どういう趣旨でだれから供与されたものかというようなことも含めて、これは事実関係に踏み込んで御説明しないとあるいは公判で立証しないと雑所得の認定根拠というものが明らかにならない、こういう趣旨を申し上げたつもりでございます。
お答えいたします。 これは改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、具体的事案における犯罪の成否ということは、これは捜査機関が捜査によって収集した証拠に基づいて判断すべき事柄であることはもう当然のことでございまして、これまでのところ、例えば政治資金規正法の収支報告書不記載罪等の犯罪につきまして訴追すべき嫌疑が認められたという報告には接していないわけでございます。
お答えいたします。 先ほど委員がお尋ねになったこととも関連してちょっと申し上げるわけでございますが、金丸前議員におきましては無記名割引債券による多額の蓄財が認められたということでございますけれども、これが政治資金規正法上の政治活動に関する寄附を原資とするものであって、したがって政治資金規正法上の保有金を構成するものであると仮にいたしましても、保有金に係る特定公職の候補者の報告義務につきましては、これは委員も御案内のとおり違反者に対する罰則が置かれていないわけでございます。 それはそれといたしまして、いずれにいたしましても、検察当局におきましては、今、委員が御指摘の点をも十分捜査をして、これまでのところ、御指摘になられたような
金丸前議員及び生原元秘書に対する起訴事実の概要をお答え申し上げたいと存じます。 公訴事実の要旨は、金丸前議員につきましては生原元秘書と共謀の上または単独で、昭和六十二年ないし平成元年の金丸前議員の雑所得となるべき収入を除外し割引金融債券を購入して隠匿するなどの方法により所得税合計約十億円を不正に免れたという事実でございます。 生原元秘書につきましては、昭和六十二年及び平成元年における金丸前議員との共謀事案のほか、昭和六十二年ないし平成三年の自己の雑所得となるべき収入を除外し割引金融債券を購入して隠匿するなどの方法により所得税合計約三億円を不正に免れたというものでございます。
お答えいたします。 これは一般的に申し上げまして、所得税法違反の事件を捜査するにつきましては当該被疑者の資産内容、また所得税法違反の嫌疑のあるところの各年分の所得の原資、そういうものにつきまして捜査をいたしまして、所得税法違反の事実が認められるものにつきまして公訴を提起するという順序を踏むわけでございます。したがいまして、この金丸前議員に対する所得税法違反の事件につきましては、先ほど大臣からもお答えがございましたように、おおむねその捜査を終了したというふうに報告を聞いておるわけでございます。 脱税事件の捜査を行うにつきましては今お答え申し上げましたように、その資産内容、所得の原資等を捜査した上で捜査処理を遂げたということでご
お答えいたします。 検察当局におきましては、今委員が御指摘になられました平成二年分等につきましても必要な捜査、検討を行ったわけでございますが、公訴維持ができるような所得税法違反の事実を確認するには至らなかったわけです。総合建設会社や山梨県内の建設業者等からの資金を原資とする所得税法違反事件の捜査はおおむね終わったものというふうに聞いているわけでございます。
お答えいたします。 これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますが、脱税事件の捜査につきましては、一般的に申し上げまして、所得税法等直接国税逋脱事件における対象年度の所得を確定する立証方法としましては損益計算法と財産増減法という方法があるわけでございます。損益計算法による場合も、その方法で算出された所得に見合うような簿外資産が確認できないときはその公訴維持は困難であると理解されておるわけでございまして、被疑者の資産全体にわたる捜査が必要になるところでございます。 本件の脱税事件の捜査におきましては、その両方の立証方法を念頭に置きまして平成二年分等につきましても必要な捜査、検討を行ったわけでございますが、公訴維持ができ
お答えいたします。 検察当局が大手建設会社の事務所等を捜索いたしまして多数の証拠物を押収したことは事実でございます。 ただ、これは改めて申し上げるまでもないことでございますが、具体的事案における犯罪の成否ということは、捜査機関が捜査によって収集した証拠に基づいて判断すべき事柄であることは申し上げるまでもないところでございます。これまでのところ、先ほど申し上げましたように、御指摘のような犯罪について訴追すべき嫌疑が認められたという報告には接していないということでございます。
お答えいたします。 先ほども申し上げましたように、平成二年分等につきましては、いろんな立証方法等を念頭に置きまして必要な捜査、検討を行ったわけでございますが、公訴維持ができるような事実を確認するには至らなかったということでございます。 公訴提起をしなかった事実関係についてのお尋ねにつきましては、これはお答えを差し控えさせていただいているわけでございまして、従来からそういうお取り扱いをいただいていると承知しているわけでございます。
お答えいたします。 検察当局におきましては、関係者の取り調べや証拠物の検討等所要の捜査を行った結果、金丸前議員に対しましては大手建設会社やあるいは山梨県内の建設業者らからの資金の提供があったという事実が認められた。これが所得税法上の雑所得に当たるものであるわけでございまして、そういう判断をしたものというふうに承知しているわけでございます。 委員は、政治資金という前提でお尋ねになられたかと思うわけでございますけれども、今申し上げましたように、検察当局の認定は所得税法上の雑所得に当たるという認定をしているわけでございますけれども、その具体的な認定根拠につきましては、これはまさに今後の公判における立証事項とも関係するわけでございま
検察当局の認定は所得税法上の雑所得に当たるというところは先ほど申し上げたとおりでございます。それから、委員がおっしゃっておられますように、いわゆる政治資金が雑所得の一種であるということもそれは事実そのとおりでございます。 これはもう改めて申し上げるまでもなく委員も十分御案内と思うわけでございますけれども、雑所得と申しますのは、これは所得税法三十五条一項によりますと、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも属しない所得をいうものとされているというふうに理解しているわけでございます。 先ほど私がお答え申し上げましたのは、検察当局におきましては所得税法上の雑所得に当た
お答えいたします。 このあっせん収賄罪はかなり厳しい構成要件になっているわけでございます。 一つは、贈賄者において請託をして、収賄者たる公務員においてこれを了承したということ。それから二つは、請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関し当該公務員にあっせんをするというものであること。それから三つ目は、贈賄者と収賄者との間で利益の収受またはその要求もしくは約束があったこと。それから四つ目は、その利益の授受等の趣旨が、収賄者が他の公務員をして当該公務員の職務上不正の行為をさせまたは相当な行為をさせないようあっせんをしまたはあっせんしたことに対する謝礼という点にあること。こういう要件が認められる場合に成立するものというふうにされて
今、委員のお尋ねは具体的な数字をも含めてのお尋ねかと思うわけでございます。 これはあらかじめお答え申し上げてひとつ御理解を得ておきたいと思うわけでございますが、死刑の執行ということにつきましては、これは死刑を執行された者の家族その他の関係者に与える影響、特にこれらの者の名誉、心情を殊さらに傷つけないようにすることを考慮すること、またほかの未執行の死刑囚の心情の安定に留意いたしまして、死刑の執行につきましてはこれは公にさせていただいていない、公表しないのが相当であるというふうに考えているわけでございます。 もとより、これは申し上げるまでもないことでございますけれども、死刑の判決が確定した経緯、いきさつ等はすべてこれは公開の裁判
先ほどお答え申し上げましたように、この死刑執行についての情報公開につきましては、従来も当委員会でも御議論がございましたし、その都度今私がお答えしたと同じことをお答え申し上げまして御理解を得ていると思うわけでございます。 要するに、死刑執行について公表しない理由は、先ほどもお答え申し上げましたように、死刑を執行された者の家族その他の関係者に対する影響、特にこれらの者の名誉、心情を殊さらに傷つけないようにすることを考慮する。また、他の未執行の死刑囚の心情の安定に留意して、死刑の執行については公表しないのが相当であるというふうに考えるからでございます。
今、委員御指摘になられましたように、この金丸前議員及び生原元秘書に対する所得税法違反事件につきましては、去る三月二十七日に金丸前議員の昭和六十三年分及び平成元年分と生原元秘書の昭和六十三年分ないし平成三年分の事実によりまして両名を検察当局において公判請求をいたしました。 この全体を通じた公訴事実の要点でございますが、今、委員が御指摘になられたのは適脱所得の金額をおっしゃったと思うわけでございますが、金丸前議員につきましては生原元秘書と共謀の上、または単独で所得を秘匿するなどして昭和六十二年から平成元年まで三年分の所得税約十億円を免れたというのが一つ。それから生原元秘書につきましては、この金丸前議員との共謀事案のほかに、同じような
今、委員具体的に事実関係に踏み込んでのお尋ねでございますけれども、その点についてはこれは具体的事実に立ち入ったお答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 ただ、先ほど申し上げましたように、既に公訴を提起いたしました金丸前議員に対する所得税法違反の事実以外には、先ほど申し上げましたようにこれまでのところ犯罪の嫌疑が認められる事実が確認されたという報告は受けていないわけでございます。
捜査の過程におきまして大手建設会社の事務所等を捜索し多数の証拠物を押収したことはこれは事実でございますけれども、これまでのところ、今委員がお触れになられましたような犯罪につきまして訴追すべき嫌疑が認められたという報告には接していないわけでございます。 いずれにいたしましても、検察当局といたしましては、これは一般論として申し上げるわけでございますが、刑事事件として取り上げるべきものがありますれば適正に対応するものと考えるわけでございます。
委員が今おっしゃられました両罪とおっしゃられるのは政治資金規正法違反と……
どうも失礼いたしました。 刑法上の贈収賄罪及びあっせん贈収賄罪につきましては、これはその構成要件自体は委員も十分御案内のとおりでございますので詳しくは申し上げませんけれども、検察当局におきましては、これはもういつの場合でもそうでございますけれども、刑法上の贈収賄罪あるいはあっせん贈収賄罪に限らず刑法の犯罪に当たる事実があると思料いたしますれば、これは厳正に捜査を行って適正に処理を行うものというふうに考えているわけでございます。 これはもちろん、申し上げるまでもなく、今、委員がお触れになられました贈収賄罪あるいはあっせん贈収賄罪、いずれにつきましてもそれぞれの構成要件として要件がきちっと定められているわけでございますから、その