今、委員がお尋ねになっておられますのは、大手建設会社やあるいは山梨県内の建設業者等から提供された資金等の点について解明すべきである、あるいは解明した上でそれが犯罪の構成要件に当たるかどうかを十分に吟味すべきであるということをおっしゃっておられ ると思うわけでございます。 一般論としてお答えを申し上げるわけでございますけれども、贈収賄罪におけるわいろと申しますのは、これは公務員等の職務に対する不法な報酬として供与等される利益をもちろんいうわけでございますし、政治活動に関する寄附と申しますのは、これは政治団体に対してされる寄附、あるいは公職の候補者の政治活動に関してなされる金銭等の財産上の利益の供与または交付であると理解しているわ
