今のお尋ねに対してちょっとそれは一言ではお答えはできないかもしれませんけれども、要するに御指摘のいわゆる大島調書なるものは、これは個々の政治家やその代理人がそこに記載されたような行動を行ったことを立証することを目的とするものでもありませんし、またその事実を確定するものでもないわけでございます。 これはもう委員も御案内のとおり、当時の稲本日本皇民党総裁を初めとする日本皇民党側が、だれがその解決を申し入れてもこれを拒否するという強い意向あるいは言動を行っていたことなどを立証することによりまして渡邉元社長の供述を裏づけるとともに、その特別背任罪の動機を明らかにすることを目的として証拠調べ請求されたものでございます。 お尋ねの趣旨は
