お答えいたします。 裁判官訴追委員会に対する報告の件でお尋ねでございますけれども、これは、まず確定記録に関する限りで申しますと、確定記録で閲覧を許されている範囲のものについて御報告を申し上げたというふうに理解しているわけでございます。 もう少し具体的に申しますと、当初、検察官において、東京地検の検察官が閲覧を許可したものと、それから抗告審の決定で一部閲覧が許可された部分とがあるわけでございます。その双方について、追加したというのは恐らくそれのことをおっしゃっておられるのではなかろうかと思うわけでございます。
