具体的にどういう人をどう調べるかというようなことにつきましては、これはもう改めて申し上げるまでもなく、捜査を担当しております検察当局において必要と考えます点につきましては必要な捜査方法を講ずるものというふうに考えているわけでございます。
具体的にどういう人をどう調べるかというようなことにつきましては、これはもう改めて申し上げるまでもなく、捜査を担当しております検察当局において必要と考えます点につきましては必要な捜査方法を講ずるものというふうに考えているわけでございます。
お答えいたします。 確定記録中の金丸前議員の上申書についてのお尋ねでございますけれでも、これはこれまでお答え申し上げておりますように、刑事訴訟法五十三条一項ただし書きの規定に基づきまして、現在、検察官の不許可処分によって、この不許可処分は最高裁の特別抗告審の決定によって是認されているというふうに考えているわけでございますが、公開されていないものであるということから、その写しを国会に提出するというようなことはいたしかねるということで御理解をいただいていると思うわけでございます。 また、国会に提出して国会において御検討いただくということ自体は、今申しました記録の公開に関する刑訴法五十三条の趣旨あるいは司法権の独立との関係から、こ
先ほどお答え申し上げましたように、検察庁の事務に支障がなくなった時点において院の御決定なりで具体的な御要請がありますれば、その時点でどのような御協力ができるかについて改めて検討させていただきたいと、こういうふうに申し上げているわけでございます。
法律問題も絡んでいることでございますから私の方からお答えさせていただきます。 院がどういう御決定をなさるかによりまして、法務当局でどういう御協力ができるかということを検討させていただくことになると思うわけでございます。
お答えいたします。 今、委員がおっしゃっておられますのは、国会法百四条に基づく国政調査権の行使としての資料要求という御趣旨でおっしゃっておられると思うわけでございます。決して、例えば議院証言法等に基づく内閣声明の問題とか、そういうことをおっしゃっておられるんじゃなしに、今お答え申し上げましたように、国会法の百四条に基づく資料要求というお尋ねだと理解いたしております。
ですから、その点につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、この確定記録の全部または一部につきまして、これを提出して国会で御検討なさるということは、これは記録の公開に関する先ほど申し上げました刑事訴訟法五十三条の趣旨に反することになるわけでございまして、しかも司法権の独立を侵すおそれがあるということで、そこまでは国政調査権の範囲には属さないというふうに考えているわけでございます。 したがいまして、先ほどお答え申し上げました刑事訴訟法五十三条の規定にありますように、検察庁の事務に支障がなくなった時点におきまして院で御決定がございますれば、その院の御決定の内容に従いましてどういう御協力ができるかということを検討させていただきた
お答えいたします。 今、委員おっしゃっておられます国政調査権の問題でございますけれども、これはもう委員が十分御案内のところでございますので、私からそんなことを申し上げる筋合いではないと思いますけれども、国政調査権と申しますのは、国会が立法権あるいは予算審議権、条約審議権、その他国会が本来有しておられます機能を行使するために認められている補助的機能であるというふうに一般に理解されていると思うわけでございます。 したがいまして、国会に認められておりますこのような国政調査権が認められております法の趣旨、またそれと同時に他方において憲法が認めております三権分立の原則、このような観点から、国政調査権にも一定の限界があるということはもう
お答えいたします。 今、委員がお尋ねになっておられますいわゆる新潟知事選に絡む問題につきましては、昨日の中間報告でも申し上げましたとおり、金子前知事らを収支報告書虚偽記入罪により公判請求しておるわけでございますが、ほかに犯罪の嫌疑ありとして公訴を提起するに足る事実は確認できなかったということでございまして、現在までのところ、これ以上の捜査を行う予定があるとの報告には接しておらないわけでございます。
昨日の中間報告でも御報告申し上げましたように、政治資金規正法違反等を含めまして必要な捜査を行った結果の御報告をしたつもりでございます。
捜査を終わった終わらないということは、これはいろんな考え方があると思うわけでございますけれども、先ほどお答え申し上げましたように、現在までのところではこれ以上の捜査を行う予定があるというような報告は聞いていないということを申し上げたつもりでございます。(「日本語で言え」と呼ぶ者あり)
お答えいたします、 今、委員が御指摘になっておられます約十七億五千万円の使途に関しましても、これは必要な捜査を行った結果、金丸前議員に係る以外には公訴の提起をするに足る事実はこれまでのところ確認できていないということを申し上げたわけでございまして、それ以上の具体的な事実については、捜査の中身にかかわってくることでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 これは先ほど払お答えしたとおりでございまして、今御指摘になっておられる十七億五千万円の使途につきましては、委員が今御指摘になられましたとおり、必要な捜査を行ったものの、先ほど申し上げた金丸前議員に係る五億円以外につきましては、公訴を提起するに足る事実はこれまでのところ確認できていないということを申し上げたわけで、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
いわゆる東京佐川急便事件につきましては、今、委員が御指摘になられましたように、多岐にわたる告発を受けておるわけでございまして、その点についてもちろん引き続き捜査中でございますけれども、告発事実以外にどのような観点からどのような捜査を行っているかということにつきましては、これは捜査の秘密に属することになりますのでそれ以上のお答えは差し控えさせていただきたい、こういう趣旨でございますので御理解をいただきたいと思います。
引き続きまして、捜査処理及び公判状況の具体的内容等についてご説明いたします。 第一は、本件の捜査処理の概況についてであります。 東京佐川急便事件については、東京地検において、昨年八月一日東京佐川急便渡邉元社長らに対する特別背任罪による告訴を受けて捜査に着手し、本年二月十四日に同人らを逮捕するとともに、多数回にわたる関係箇所の捜索、差し押さえを実施して、本格的な捜査を開始しました。 検察当局では、以後警視庁とも連携をとりつつ所要の捜査を行い、三月から六月にかけて、渡邉元社長、東京佐川急便元常務取締役早乙女潤、市原観光開発社員大内美知夫、平和堂不動産代表取締役松澤泰生及び北洋産業代表取締役庄司宗信を特別背任罪等により東京地裁
お答えいたします。 今、委員が御指摘になられましたこの五億円の使途の捜査の状況でございますが、金丸前議員及びその分配を受けたと取りざたされております約六十名の者に対します政治資金規正法違反等の告発を受けまして、東京地検において、これまでの捜査結果を踏まえつつ、幅広く捜査を継続しているところと聞いているわけでございます。 今、委員は最後に国会議員の取り調べについての報道等に触れられてお尋ねでございますけれども、国会議員であるかないかによって検察当局が捜査を進める上で差別をすることはもちろんないわけでございます。 ただ、これは一般的に申し上げられるのは、国会が開会中の場合には国会議員の国会要務の方に支障があってはならないとい
お答えいたします。 今、委員御指摘になっておられますように、マスコミ報道等におきましていろいろないわゆる疑惑とされるものが取りざたされているわけでございますが、そのような疑惑というものは、通常、政治的責任との関係で問題とされているものもあるわけでございます。必ずしも犯罪の嫌疑の存在を意味するものとは限らないと思うわけでございます。 申すまでもなく、検察当局の職責はあくまでもいわゆる政治的責任の有無を追及するものではなくて、刑事事件について刑事責任のありやなしや、あるいはその程度等を明らかにするという目的から事案の真相を解明するために捜査を行うわけでございます。また、犯罪の嫌疑が十分認められるものにつきまして、法定刑の枠内で犯
お答えいたします。 今、委員御指摘になっておられる問題は、これは刑事訴訟法の第一条を引くまでもなく、刑事手続自体は、個人の基本的人権の保障を会うしつつ事案の真相を解明し、法律を正当に適用するということが定められているわけでございます。 今、委員がお触れになられましたような例えば刑事裁判において実体的真実の解明のために供述調書の朗読等によって第三者の実名等が公になるということにつきましては、従来御議論がございまして、これはある程度もちろんやむを得ない点があるところと思うわけでございますが、ただ、第三者の名誉を保護するための方法として今委員が御指摘になられましたような御意見があることも承知しておるわけでございまして、訴訟に関係す
お答えいたします。 これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、犯罪が成立するかどうかということは、これは捜査の結果として証拠によって確定された具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であると思うわけでございまして、そのような手続を経ないで犯罪の成否について論ずることは、これはできないわけでございます。 特に、いわゆるその議院証言法上の証言拒絶罪につきましては、議院内部の自律権の問題として、告発が訴訟条件であると解されていることはもう委員御案内のとおりでございまして、国会の証人尋問における証人の証言拒否が証言拒絶罪に当たるかどうかということは、まずもって告発権を持っておられる国会において御判断されるべき
刑事確定訴訟記録法、さらにはそのもとになっております刑事訴訟法、これは刑事訴訟法の五十三条一項に基づくわけでございます。したがいまして現在、今、委員がお尋ねになっておられます当該事件の確定記録の保管検察官である東京地方検察庁の検察官が閲覧不許可処分にいたしまして、その点につきましては既に先般、一昨日でございますか、最高裁の決定があったわけでございます。これはあくまでも刑事訴訟法の五十三条一項ただし書きの規定に基づいて閲覧を拒否しているわけでございます。 今、委員がお尋ねになっておられますのは、国会の国政調査との関係での例えば確定記録の提出要求についてのお話だと思いますけれども、もちろんその場合に、確定記録自体につきましては、これ
お答えいたします。簡潔にお答えをいたします。 いつも申し上げておりますように、議院または委員会による国政調査権の行使につきましては、法務当局としても法令の許す限り協力すべきものと考えていることは申すまでもないところでございます。したがいまして、今、委員のお尋ねの検察庁の事務に支障がなくなった時点において具体的な御要請がありますれば、その時点でどのような御協力ができるかについて改めて検討することにしたい、こう思っているわけでございます。