委員のおっしゃっておられますのは、起訴されなかった事実に関する証拠を、あるいは捜査資料を提出するようにという仰せかと思うわけでございます。 これはいつも申し上げておりますように、起訴されていない事実関係あるいはこれに関する証拠資料等につきましては、もう改めて申し上げるまでもないわけでございますが、刑事訴訟法の四十七条等を初めといたしまして法令上の制約が課せられているわけでございます。その範囲内で、その法令上許される範囲内で、実は昨日、証拠関係について立ち入ったお答えはできませんですけれども、その理由等について若干詳しく御説明させていただいたつもりでございます。 したがって、起訴されてない事実関係についての捜査資料等を提出する
