先ほどお尋ねのような点について立件をしたという報告は受けていないということは申し上げましたけれども、昨年の中間報告でもお答え申し上げた、あの中で御説明申し上げているわけでございますが、公訴提起をした事実以外には、犯罪の嫌疑ありとして確認された事実はなかったということで御説明申し上げたかと思うわけでございます。
先ほどお尋ねのような点について立件をしたという報告は受けていないということは申し上げましたけれども、昨年の中間報告でもお答え申し上げた、あの中で御説明申し上げているわけでございますが、公訴提起をした事実以外には、犯罪の嫌疑ありとして確認された事実はなかったということで御説明申し上げたかと思うわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、立件手続をとっておりませんので、委員がお尋ねになっておられるのは、不起訴裁定というようなものをしたかどうかということだと思いますけれども、特にそれは行われていないというふうに承知しております。
建前を申し上げますと、検察庁が、検察当局が現在どういうことを捜査しているかということについてお答えは、これはいたしかねるわけでございます。 ただ、御理解いただきたいのは、昨年十一月三十日の中間報告で申し上げましたように、公訴を提起したもの以外には犯罪の嫌疑を認められるものはなかったということでございますし、今委員のお尋ねをちょっと聞いておりますと、これは私の方の誤解であればお許しいただきたいと思いますが、既に略式裁判で確定した平成二年一月中旬ごろの金丸前議員の五億円の寄附受領の事実と、ほかに事実があるのではないかという前提でお尋ねになっておられるのかと思いますけれども、そういう点につきましても、先ほど中間報告で御説明したと申し上
先ほどお答えいたしましたように、量的制限違反の告発事実については不起訴処分にしましたけれども、そのほかの、今委員が御指摘になっておられます政治資金規正法上の収支報告書不記載等の罪、それから所得税法違反の罪の告発事件については現在、検察当局においてなお捜査をしているということでございます。
これは、もう委員が十分御案内のとおりだと思いますが、今申し上げた告発事実のうち、量的制限違反事件につきましては、これは公訴時効が切迫している、しかもその成否につきましては、授受に係る寄附が金丸前議員個人からの寄附か、それとも指定団体に対する寄附あるいは政治団体がする寄附であるかどうかという認定いかんが決定的な事項であるわけでございまして、この金丸前議員個人からの寄附であることが合理的な疑いを入れない程度に証拠上認定ができない以上、必ずしも五億円の分配を受けた約六十名の者を特定する捜査を遂げなくても違反の成否を判断し得るものであるということで、量的制限違反の罪については、先に不起訴処分が行われたというふうに理解しているわけでございます
まずこれは、御理解をいただきたいと思いますのは、検察庁における事件処理の際の判断の経過をまず御理解いただかないといけないと思うわけでございます。 まず、量的制限違反の告発に係る量的制限違反の事実が認められるかどうか。これは先ほども申し上げましたように、金丸前議員から直接約六十名の候補者に分配されたという告発事実が、合理的に疑いのない程度に証拠上明確であるということでなければ、言葉をかえて申しますと、金丸前議員の指定団体である新国土開発研究会に一たん入ったという合理的な疑いが残る限りは、量的制限違反の告発事実について公訴を提起することはできない。証拠上嫌疑不十分という判断にならざるを得ないことは、十分委員御存じのとおりでございます
委員、今御指摘になられましたように、昨年来、いわゆる東京佐川急便事件の捜査処理をめぐりまして、検察当局の捜査処理についていろいろな御批判、御叱正があったことは十分検察当局も承知しておりますし、またそれを真剣に受けとめて反省をしなければならない点は反省していくということは、もちろん必要だと思うわけでございます。 また、これはいつも御議論があるわけでございますけれども、検察の捜査処理につきましてなかなか公の場ではお話しできないような事柄も、これはいろいろな、例えば検察あるいは司法の作用を妨げてはならないという観点からのいろいろな法令上の制約があることもございまして、なかなか十分な説明をできない点もあるわけでございます。 また他方
検察庁の捜査の関係についてお答えいたします。 今委員が御指摘になられましたような問題に関する国会質問等につきましては、これはもちろん検察当局も十分承知していると思うわけでございます。ただ、この点につきまして、これまでのところ、検察当局が捜査を開始したあるいは犯罪の嫌疑が認められたとの報告には接していないわけでございます。 ただ、一般論としてお答えさせていただきますれば、もちろん検察当局におきましては、犯罪に当たる事実があると思料いたしますれば、これは厳正に捜査を行うということでございます。
お答えいたします。 今委員が御指摘になっておられますところの五億円の使途につきましては、これはもう委員も十分御案内のとおり、検察当局が政治資金規正法上の収支報告書不記載罪あるいは所得税法違反等の告発事件を現在なお捜査中でございます。その被告発人が約六十名の氏名不詳者とされていることでもありますことから、検察当局では現在幅広く捜査を継続しているところでございます。今特定の人物について取り調べを行ったかどうかというようなお尋ねでございますけれども、そういう事柄につきましては、捜査の秘密に属することでございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 検察当局におきましては、いわゆる平和相互銀行に関する特別背任事件の捜査の過程におきまして、今委員が御指摘になられました点をも含めたいろいろな報道等をも念頭に置きまして捜査を進めたわけでございますが、お尋ねの金屏風絵巻の取引に関しましては、犯罪の嫌疑は認められなかったというふうに聞いているわけでございます。
法務当局のお答えも全く同様でございます。
お答えいたします。 検察当局におきまして、委員が今御指摘になられましたとおり、佐川清氏を取り調べたものと聞いております。
お答えいたします。 今委員が御指摘になられたような供述内容につきましては、今委員が仰せになられましたように法廷で朗読された、あるいは要旨の告知があった供述調書についてメモをとられたということでございますので、そのような記載があることを否定することは、材料は持っておりません。そのとおり、おおむねそのとおりというふうに承知いたしております。
お答えいたします。 まず、前段の御質問の関係でございますけれども、秘書官は、これはもう委員御案内のとおり、国家行政組織法十八条二項によりますると、「各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。」とされているわけでございます。また、国会議員の公設秘書につきましては、国会法百三十二条によりますと、議員の職務遂行の便に供するため、各議員に二人の秘書を付するとされているわけでございます。 このような秘書官ないし議員の公設秘書は特別職の国家公務員とされていることは委員も御案内のとおりでございまして、今申し上げました各法律に規定された職務を行う権限を有するというふうに考えられるわけでございます。そし
お答えいたします。 先日の私の答弁におきまして、今委員が御指摘になられましたように、五億円が金丸前議員からその指定団体を経由して約六十名の候補者に分配されたと見られるというふうに御説明したわけでございますけれども、正確に御理解をいただきたいと思いますので、ちょっと時間をいただいて、その趣旨について御説明を申し上げたいと思うわけでございます。 まず御理解をいただきたいと思いますのは、先日私がお答え申し上げましたのは、一月二十九日に、検察当局が量的制限違反事件の告発、政治資金規正法上の量的制限違反事件の告発事件につき まして、金丸前議員及び約六十名の候補者を嫌疑不十分の理由によって不起訴処分に付したことに関しまして、検察当局の
たびたび御説明申し上げておりますけれども、検察官は、いかなる犯罪についても犯罪を捜査して、刑事事件について公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求することをもって最も重要な職務の一つとしていることは申すまでもないわけでございます。犯罪を捜査するために必要とするあらゆる取り調べをすることが許されているわけでございまして、場合によっては令状を得て被疑者を逮捕したり、また他人の住居について捜索をし、証拠物の差し押さえをするなどの強制処分を行うことができるものとされているわけでございます。このような強い権限に基づいて犯罪の捜査を遂行するのでございますから、人の秘密にわたる事項に触れるのはもとよりのこと、取り調べの内容につきましても秘匿を要す
私が昨日お答えいたしましたのは、ほぼ今委員が仰せのような趣旨のことをお答えしたつもりでございます。 ちょっとつけ加えて申し上げさせていただきますと、昨日お答え申し上げましたように、この金丸前議員に渡った五億円をめぐる量的制限違反事件については、ほかの政治資金規正法上の収支報告書不記載罪あるいは所得税法違反事件等とあわせて告発がなされておったわけでございまして、この量的制限違反事件の捜査の結果について御説明する形で昨日お答え申し上げたわけでございます。 結論的には、今委員も御指摘になられましたように、金丸前議員が受領した五億円は金丸前議員から指定団体に寄附されて、その指定団体から約六十名の候補者に寄附されたものと見られる。告発
もうこれは委員十分御案内のとおりだと思いますけれども、現行の政治資金規正法の考え方というのは、例えば個人が受けた政治活動に関する寄附につきましても、それをできるだけ個人の保有金ということではなしに、指定団体の届け出をして、その指定団体に集中させるという考え方を原則としてできているものというふうに理解しているわけでございます。 今御指摘になられました金丸前議員の場合にどうかということにつきましても、従来の金丸前議員に係る政治資金の取り扱いの実情がどうかということについて、それまでの経過等をも捜査して取り扱いの実情を判断し、それを一つの情況証拠と申しますか根拠として、今回の五億円が指定団体に入ったのではないかという判断をしたというこ
お答えいたします。 今の委員の御質問の趣旨をあるいは私ちょっととり違えているようであれば御指摘いただきたいと思いますけれども、その裏金と申しますのは、要するに収支報告書に記載されていないあるいは個人の保有金として届け出がなされていないというものを裏金というふうに私は申しているつもりでございますけれども、先ほど、金丸前議員サイドにおける従来からの政治資金の取り扱いの実情がずっと裏金で処理していたということであれば、それで済むのかというような、ちょっとそういう御趣旨の御質問がと思うわけでございます。 そういうことを申し上げたのではないわけでございまして、従前の金丸前議員への政治献金の取り扱い状況について関係証拠を検討いたしまする
お答えいたします。 まず前提として申し上げておきたいと思いますことは、確かに委員が御指摘になっておられますように、裏金として処理された場合に政治資金規正法上の例えば収支報告書の不記載罪が成立するかどうか、あるいは所得税法違反があるかどうかということは、これは先ほどお答え申し上げましたように、委員の御疑問と同じような形で告発がなされているわけでございます。 もう一度申し上げますと、裏金として処理されたということであれば、それは政治資金規正法上の収支報告書不記載罪に当たらないか、あるいは所得税法違反にならないかという観点からの告発がなされているわけでございます。この告発事実につきましては、現在なお東京地検におきまして捜査を継続し