まず初めに、その前提としてちょっと考え方をお答え申し上げたいと思うわけでございますけれども、検察官は、御承知のとおり、犯罪の捜査をして合理的な疑いを入れない程度に証拠上犯罪を証明できるという行動の見込みがある場合に初めて公訴を提起することができるわけでございます。 今委員が御指摘になっておられる本件の告発事実、もう少し申しますと、金丸前議員が寄附を受領した五億円、これが告発事実によりますと金丸議員から直接約六十名の者に分配されたという告発事実になっているわけでございます。したがって、検察官が告発事実について証拠を収集して判断をする場合には、告発事実について合理的な疑いを入れない程度に証拠が十分集まっているかどうかという判断をしな
