お答えいたします。 立証に必要な範囲で捜査を遂げていたというふうに聞いております。
お答えいたします。 立証に必要な範囲で捜査を遂げていたというふうに聞いております。
委員も御案内のとおり、この五億円は、既に裁判所において確定された略式命令において、金丸前議員が金丸前議員の政治活動に関する寄附として受領したという事実が確定されているわけでございます。その五億円の原資を確定するに必要な捜査はもちろん遂げておりますし、例えて申しますと、今先ほど委員が御指摘になられましたように、渡邉廣康の供述、あるいは金丸前議員の供述ほかの証拠によって原資を確定したということでございます。
お答えいたします。 まず、委員が前段で御指摘になられました報道、報道の内容について御指摘になられたわけでございますが、その点について御意見を申し上げることは、もちろんいたしかねるわけでございます。 委員も御案内のとおり、渡邉廣康から金丸前議員に五億円が授受された日時につきましては、平成二年一月中旬ごろであるということは、先ほど申し上げた確定した略式命令において確定されている事実でございます。 そのほかの点については、これはお答えをいたしかねるわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、渡邉廣康と金丸前議員との間で平成二年一月中旬に授受された五億円の原資につきましては、ただいま申し上げた確定した略式命令において事実認定が行われたわけでございますけれども、その立証に必要な範囲でもちろん立証が行われ、また裁判所が証拠によってその事実を認定したわけでございます。 委員のお尋ねは、その原資の確定についての証拠関係、あるいは今私が申し上げた以上の事実関係についてのお尋ねかと思うわけでございますけれども、これはもう委員御案内のとおり、今申し上げた略式命令が確定した確定裁判記録の中身に係ることになるわけでございまして、それはここでその内容を申し上げることはいたしかねるわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、渡邉廣康と金丸前議員との間で授受された五億円の立証、五億円に関する公訴事実の立証に必要な範囲で、その原資ももちろん証拠上確定して裁判所においても略式命令を発した。その略式命令は既に確定していることは、もう改めて申し上げるまでもないところでございます。 今委員のお尋ねは、そこまでおっしゃっておられるのか、先ほどのお尋ねの中にあったわけでございますが、要するに国政調査権に基づいて、この既に確定している金丸前議員に対する事件の訴訟記録それ自体を提出してもいいではないかというようなお尋ねかと思うわけでございますが、この特定の被告事件の審理及び裁判を国政調査の対象とする事態を生じさせる結果となるわけでござ
お答えいたします。 先ほど委員が御指摘になられました、松沢被告人の公判において取り調べられた供述調書にはその点の記載はございません。
今委員お尋ねの点につきましては、昨年十一月三十日に当委員会で、いわゆる東京佐川急便事件の捜査結果についての中間報告をさせていただきましたが、その中でも触れたとおりでございまして、贈収賄罪をも含めまして犯罪の嫌疑を認めるべき事実は、既に公訴を提起したもの以外には確認されなかったということでございます。
お答えいたします。 もちろん、この検察当局において、これは一般論として申し上げるわけでございますが、捜査を行う場合に、国会における御議論あるいは証人喚問の結果等をも十分視野に入れつつ捜査を行うことはもちろん当然のことでございますし、その間に刑罰法令に触れる事実がある場合には、これは適切に対処するものと思うわけでございます。
お答えいたします。 今、委員仰せになられたお話の筋は私も非常によくわかるわけでございます。ただちょっと、正確に理解していただきたいと思いますので申し上げたいのでございますが、まず、前回のお尋ねのとき、あるいは今仰せになりましたその前のお答えにしましても、私が申し上げましたのは、要するに量的制限違反の告発事実、もう少し要点だけ申し上げますと、金丸前議員が受領した五億円を直接約六十名の者に分配したという量的制限違反の告発事実を不起訴処分にいたしましたその理由の説明の関係で、先ほど委員が御指摘になられました、その五億円は一たん金丸前議員の指定団体に入れられたと見られるのではないかということを申し上げたわけでございます。 もともと、
お答えいたします。 今委員が仰せになっておられるような点は、もちろん検察当局におきましては金丸前議員サイドにおける政治資金の取り扱いについて必要な捜査を遂げたわけでございますから、そういう今委員が御指摘になられた点をも含めて必要な捜査を遂げた結果、先ほど申し上げたような取り扱いの実情があるとの判断に達したということでございます。
お答えいたします。 これは委員十分御研究になっていらっしゃる問題でございまして、法務委員会等でも御質疑をい ただいているところでございます。陪審法は、もうこれも委員十分御案内のとおり大正十二年に制定されまして、そのうちの一部、すなわち陪審員資格者名簿及び陪審員候補者名簿の作製に関する規定につきましては昭和二年六月一日から、またその他の規定につきましては昭和三年十月一日から施行されたわけでございますが、昭和十八年法律第八十八号、陪審法ノ停止ニ関スル法律によりましてその施行を停止されて今日に至っているわけでございます。 陪審法の施行が停止されたのは、何分戦前のことでございまして停止の理由は必ずしも明らかではございませんけれども
今委員お尋ねになっておられます、まず陪審制度が行われていた間における取り扱われた事件数等につきましてはちょっと正確な数字を持ち合わせておりませんけれども、あるいは若干の誤りがあれば後ほどまた正確な数字を申し上げさせていただきますけれども、昭和三年から始まりまして一番多いときが昭和四年、百四十二件といったものが陪審に付されておりますが、五年が六十件台、八年が三十件台というふうにだんだん減ってまいりまして、十四年、十五年、十六年、十七年はもう一けた、四件、一件、二件といったような状態になるわけでございます。 それから、後の方でお尋ねになられました無罪率というのは、陪審法が施行されたころのことでございましょうか、ちょっと私どもの方は今
今委員お尋ねになられました御質問に対する正確なお答えにはなっていないかと思うわけでございますけれども、余り当時の詳しい資料が手元にないものでございますから、私の非常に浅薄な知識の理解でお許しをいただきたいと思うわけでございます。 当時の刑事陪審制度につきましては、陪審制度という形で国民の意識と申しますか民意が裁判に反映するようにということからこういう制度が設けられたものだというふうにもちろん理解するわけでございますけれども、例えば事実認定の点について、有罪か無罪かという事実認定の段階で陪審員がその判断に関与すると申しますか、陪審員が判断をするということであったと理解するわけでございます。 結局、例えば外国における陪審制度と比
非常に難しいお尋ねで、私も的確なお答えをいたしかねるわけでございますが、一つ申し上げられることは、陪審答申、つまり陪審員が評議をいたしました評決結果、答申につきましては裁判所を拘束しないという制度になっておったというふうに理解しているわけでございます。したがいまして、陪審の評決が出ましても、裁判官は何回でも陪審を構成して評決を求めるということが可能であったというふうに理解しているわけでございまして、そういう意味では裁判所に対する拘束力を持たなかった、そういう点が非常に特に大きな問題であったというふうに理解しているわけでございます。これも今委員のお尋ねに対するお答えになっているか、ちょっと心もとないのですけれども、そういうふうに理解し
まず、検察当局において、あるいは法務当局も含めまして検察の立場から、今委員が御指摘になられました、死刑確定事件が再審の結果無罪になったという事件について、それをどういうふうに検討して、どういう問題点を研究、検討の結果として考えているかというようなことについてお答えをさせていただきたいと思います。 委員が御指摘になられましたように、再審によって無罪が確定した死刑言い渡し事件のうち、幾つかの事件につきましては、その捜査、公判等の問題点について検討を行いまして、その検討結果を取りまとめるという作業もいたしておるわけでございます。そういう検討結果について、将来における検察権の適正な行使に生かしていきたいということで、その検討結果について
今委員お触れになられました具体的事件についての問題は、これはちょっと具体的に立ち入ることを御遠慮させていただきたいと思いますけれども、一般論として証拠の開示についての検察の考え方について、お尋ねの点についてお答えを申し上げたいと思うわけでございます。 検察官が公判廷で取り調べを請求する予定の証拠書類あるいは証拠物につきましては、これは刑事訴訟法にも各種の規定がございまして、その刑事訴訟法の規定の趣旨に基づきまして第一回公判期日前に閲覧の機会を与えるということになっているわけでございます。 また、検察官におきましては、これは裁判所においてその訴訟指揮権に基づいて一定の場合に証拠の開示を命ずることができるとする最高裁の決定もある
今委員お尋ねになっておられる点は、法律の規定ではなしに、何と申しますか、常識的に考えてどうかという御趣旨のお尋ねも含めて御質疑かと思うわけでございます。 これは改めて申し上げるまでもないわけでございますが、現行の刑事訴訟法がとっておりますところの、例えば刑事裁判手続の上で認められております当事者主義等の現在の刑事裁判制度のもとにおきまして、検察官が公判廷で取り調べを請求する予定の証拠書類、証拠物については、先ほど申し上げましたように、事前にその閲覧に供する、あるいは証人の住所氏名を知らせるというような開示の規定があるわけでございますが、それは結局その刑事裁判に供されることが予定されるところの証拠については被告人も防御上十分な対応
今委員お触れになられました具体的事件の裁判自体については、ちょっと私の方から御意見を申し上げることは差し控えさせていただきますけれども、先ほど来委員がお触れになっておられます、要するに、例えばその証拠物の一部がどこかの時点で別のものとすりかえられたというか、あるいは別のものにかわっているのではないかというような問題が指摘された事件も、それは御指摘のとおり、いろいろその裁判の過程であったかと思うわけでございます。 もちろんこれは、最初に私が委員のお尋ねにお答え申し上げましたように、再審の結果無罪になった事件について検討をしている中で、その問題点の一つとして申し上げました自白の信用性あるいは鑑定書の信用性という問題とも関連すると思う
今委員お尋ねになっておられます検察審査会の議決に対して検察がどういう判断をしたかということをかいつまんでと申しますか、余り長くなるとまたあれでございますから、重ねてお尋ねがあればさらに詳しくお答えするということでお許しをいただきたいと思います。 検察当局におきましては、検察審査会の議決を受けまして、指摘された事項につきまして再検討をするとともに必要と認められる捜査を行ったわけでございます。 本件五億円がその後指定団体を経由して分配されたかどうかということが争点になったわけでございますが、収支報告書に記載があるかどうかということによって決められるべき問題ではない、その取り扱いの実態に即して判断すべき事柄であろうということから、
余り証拠の内容に立ち入ったお答えは差し控えさせていただきますけれども、今の御指摘の点について端的にお答え申し上げますれば、そういう点について供述もございますし、例えば収支報告書の記載等も勘案したというふうに御理解いただきたいと思っております。