告発の対象になっておりますのは、先ほどお答え申し上げましたように、約六十名の候補者ということになっているわけでございまして、必要な捜査はもちろん行わなければならないわけでございますから、相当数の候補者について取り調べを行ったということで御理解いただけると思うわけでございます。
告発の対象になっておりますのは、先ほどお答え申し上げましたように、約六十名の候補者ということになっているわけでございまして、必要な捜査はもちろん行わなければならないわけでございますから、相当数の候補者について取り調べを行ったということで御理解いただけると思うわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、約六十名ということで告発がなされておるわけでございまして、その約六十名について取り調べを行った、捜査を行ったというふうに御理解をいただきたいというふうに申し上げているわけでございます。
お答えいたします。 今、委員が御指摘の点につきましては、金丸前議員及び生原元秘書の供述だけではもちろんないわけでございまして、そのほかの関係者の取り調べ、さらには収支報告書の記載等の証拠物等を取り調べた上、捜査した上の判断でございます。
お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、政治資金規正法上の量的制限違反の告発事実についてまずもって判断するに際しての検察当局の判断の経過と申しますか、そういうものを御説明したことを今委員おっしゃっておられると思うわけでございます。 これは、先ほどもちょっと申し上げましたように、告発に係る政治資金規正法上の量的制限違反事実それ自体について公訴を提起することができるかどうかという観点から検察当局が判断をまず加えたわけでございまして、その際の判断の経過としては、先ほどお答え申し上げましたように、金丸前議員から直接約六十名の候補者に分配されたという告発事実を認定するには証拠上嫌疑は不十分である、そういう告発事実を刑事裁
先ほどもお答え申し上げたかと思いますが、金丸前議員に渡った五億円は金丸前議員の政治活動に関する寄附として渡邊廣康元社長から金丸前議員に供与されたということは、再々お答え申し上げておりますように、確定した略式命令の裁判において判断されていることでございます。
お答えいたします。 今の委員のお尋ねは要するに金丸前議員に渡った五億円は贈収賄のわいろではないかというようなお尋ねかと思うわけでございますが、これは先ほどからお答え申し上げておりますように、この五億円は金丸前議員の政治活動に関する寄附として渡違廣康元社長から金丸前議員に供与されたものであるという事実は、既に昨年確定いたしました略式命令の裁判において認定されているところでございます。
お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、現在、東京地検が告発を受けてなお捜査を続けております政治資金規正法上の収支報告書不記載罪とあわせて所得税法違反についても捜査を続けているところでございまして、今委員がお尋ねの点はまさにそういう告発事件の捜査の過程において解明されるべき事柄であるというふうに思うわけでございます。
お答えいたします。 先ほど委員がお触れになられました国会法百四条の国政調査権の行使としての資料の提出要求をおっしゃっておられるんだと思いますけれども、これは先ほど法務大臣からもお答えがございましたように、国政調査権の行使に対して法務当局としてもできる限りの協力をしなければならない、法令の許す範囲でしなければならないと思うわけでございますが、他方、検察及び司法の作用を妨げてはならないという別の角度からの職責、法令上の制約があるわけでございまして、そういう意味から先ほど法務大臣がお答えされているところだと思うわけでございます。 これはもう改めて申し上げるまでもございませんけれども、国政調査権の行使につきましても、国政調査権が認め
今、委員お尋ねの約十七億五千万円の渡邊廣康被告人に還流したとされる全員の流れ等につきましては、これは現在公判が係属しております松澤被告人に対する特別背任事件あるいは渡邊廣康被告に対する特別背任被告事件が現在裁判審理中でございまして、その過程で必要なものは明らかにされるというふうに思うわけでございます。
お答えいたします。 今、委員が御指摘になっておられますところの被告事件が確定いたしましてその当該確定訴訟記録が閲覧可能になりました時点では、閲覧していただくことはもちろん可能でございます。
お答えいたします。 今委員がお尋ねになっておられます、どのような取り調べをしたかということにつきましては、これは申し上げるまでもなく捜査の秘密にかかわることでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。 ただ、今委員御指摘のような報道を前提にお尋ねになっておられるわけでございますが、その報道自体について、もちろん御論評申し上げる立場にはないわけでございます。 ただ、申し上げられることは、検察当局といたしましては、取り調べる必要のある事項については必要な取り調べを行うなどの適切な捜査を行って、その結果を適正に証拠化しているものというふうに考えているわけでございます。
お答えいたします。 たびたびこの委員会でもお答え申し上げておりますように、この東京地検に対しましては、政治資金規正法上の量的制限違反あるいは収支報告書不記載、それから所得税法違反等の事件について告発がなされておるところでございまして、先般、この量的制限違反の事件につきましては、時効の切迫等の関係もございまして、先に捜査処理が行われているわけでございます。なお、現在、東京地検におきまして、残りの事件について捜査を続けているということでございます。
お答えいたします。 今委員が御指摘になられた点は、おおむねそのとおりと承知しております。
お答えいたします。 委員が御指摘になられました公判で取り調べられた供述調書に、そのような内容の記載があることはそのとおりでございます。
御指摘のような供述調書にそのような内容の記載があることは、そのとおりでござ います。
お答えいたします。 今委員御指摘のような文書も含めまして、どういう犯罪がそれについて成立するかどうかというようなことは、これはもうそれぞれの具体的事件について法律に定められた手続にのっとって、収集した証拠によって事実を確定した上で判断するわけでございますから、結局捜査当局において判断する……。
委員仰せのとおりでございます。
そのとおりと承知いたしております。
お尋ねの点は、金丸前議員がその該当というふうな報告は聞いておりますけれども、それ以上のことは聞いておりません。
そのとおりであると承知いたしております。