今、委員がお尋ねになっておられます点につきましては、検察当局が捜査を続けているところでございますので、先ほどお答え申し上げた以上の逮捕事実の詳細についてはお答えを差し控えるべきものと考えるわけでございます。
今、委員がお尋ねになっておられます点につきましては、検察当局が捜査を続けているところでございますので、先ほどお答え申し上げた以上の逮捕事実の詳細についてはお答えを差し控えるべきものと考えるわけでございます。
お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、金丸前議員は、生原元秘書と共謀の上、金丸前議員の昭和六十二年及び平成元年の雑所得について収入を除外して簿外資産を蓄積し、虚偽過少の確定申告を行うなどの手段により所得税数億円を免れたという事実で逮捕したことは先ほど申し上げたとおりでありまして、それ以上どのような方法で簿外資産を蓄積したかということにつきましては、これは捜査の秘密に属することでございますので、答弁は差し控えるべきものと考えます。
先ほどお答え申し上げましたように、収入を除外して簿外資産を蓄積したということでございまして、今、委員のお尋ねはその簿外資産の中身をお尋ねだと思うわけでございますが、その点は、先ほど来お答え申し上げておりますように、捜査の秘密に属することでございますので、お答えは差し控えたいと申し上げているわけでございます。
お答えいたします。 今の委員のお尋ねは、押収物の中身がどうかということにも関連するお尋ねかと思うわけでございますが、先ほどお答え申し上げましたように、捜査を現在行っているところでございますので、その捜査の中身にかかわることはお答えを差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
お答えいたします。 今、委員のお尋ねは報道を前提にしてのお尋ねかと思うわけでございますが、もとより報道された内容について法務当局から御意見を申し上げることはいたしかねるわけでございます。また、先ほど来お答え申し上げておりますように、検察当局の捜査の内容についても、これはお答えは差し控えるべきものと考えているわけでございます。
これは一般論としてお答え申し上げますけれども、委員も御案内のとおり、所得税逋脱犯の法定刑は懲役五年以下、罰金五百万円以下ということになっているわけでございます。 この所得税 逋脱犯につきましては、確定申告の期限を基準にいたしまして時効期間を算定するわけでございますから、例えば、六十二年分の所得につきましては六十三年の三月十五日が申告期限でございますから、時効の完成はその五年後の平成五年の三月十五日ということになるわけでございます。時効満了日が三月十四日ということでございます。
今の委員のお尋ね、正確に私趣旨を理解していないとすれば御指摘いただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、所得税法違反事件についての公訴時効は、既遂時期が所得税確定申告期限であるところの翌年の三月十五日とした場合には、その時効完成日はその五年後の三月十五日であるということを申し上げたわけでございます。
金丸前議員につきましては、現在までのところ逮捕事実に係るもの以外に所得税法違反等の罪に当たる犯罪の嫌疑が認められたという報告には接しておりませんけれども、いずれにいたしましても、先ほど申しましたように捜査中のことでございますので、これ以上のお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 委員のお尋ねに端的にお答え申し上げますれば、これまでのところ告発事実、これは御承知のとおり金丸前議員に係る五億円の点でございますけれども、告発事実に係る五億円がこの逋脱所得の原資になっているなどというような意味で本件逮捕事実との関係が認められたという報告には接しておらないわけでございます。
お答えいたします。 今、委員のお尋ねは要するに所得の原資についてのお尋ねだと思うわけでございますが、その点も含めまして現在捜査をしているところでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
委員先ほどから繰り返しお尋ねになっておられますが、要するに所得の原資についてのお尋ねだと思うわけでございまして、その点は捜査をしているところでございますので現段階でお答えすることはいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 今、委員が御指摘の点をも含めまして、所得の原資については捜査を続けているところでございますので、その捜査の内容を申し上げることはいたしかねるわけでございます。
重ねてのお尋ねでございますけれども、先ほど申し上げた理由によりましてお答えは差し控えるべきものと考えているわけでございます。
お答えいたします。 これは委員も御案内のとおり、政治資金規正法上の量的制限違反事件、さらには政治資金規正法上の収支報告書不記載事件、あるいは所得税法違反事件というものが金丸前議員に係る五億円の関係で告発がなされて検察当局において捜査を進めてきたところでございまして、今委員御指摘になられましたように、政治資金規正法上の量的制限違反事件については時効切迫等の事情もございまして既に不起訴処分に付しているところでございます。しかしながら、残っております政治資金規正法上の収支報告書不記載事件、さらには所得税法違反事件の告発事件につきましては、検察当局 においてなお捜査を続けているところでございます。 先ほど法務大臣がお答えになられま
もちろん、政治資金規正法上の量的制限違反事件を捜査するに当たりまして、今委員がお触れになられました収支報告書、政治団体への入出金等必要な捜査は行ったものと考えております。
お答えいたします。 これはもう委員に申し上げるのも釈迦に説法かと思いますが、政治団体に入ったかどうかという実態の問題は、収支報告書の記載だけで判断できるものではないわけでございます。もとより、政治資金規正法上、政治団体の収支報告書に記載がないものは政治団体に入ったというふうには認めないという取り扱いになっていれば別でございますけれども、実際には現行の政治資金規正法はそういう取り扱いにはなっていないわけでございます。 したがいまして、収支報告書の記載だけでは決め手にならないわけでございますから、先ほど申し上げましたように、そういうものを含めて政治団体の入出金状況も当然これは捜査をいたしておるわけでございます。
お答えいたします。 委員も御案内のとおり、この五億円は金丸前議員に対する政治活動に関する寄附であるということで、昨年確定いたしました略式命令において認定されているところでございます。
委員のお尋ねは、要するに、政治資金規正法上の量的制限違反の事実を不起訴にした理由についてお尋ねになっているんだと思うわけでございます。 したがって、政治資金規正法上の告発事実にあるような、金丸前議員から直接約六十名の候補者に分配されたという認定をするには証拠上嫌疑が不十分である。刑事裁判で要求されるところの合理的な疑いを入れない程度の証明を行うことは到底困難であるというふうに判断されたことから、量的制限違反の事実については嫌疑不十分ということで不起訴処分に付したわけでございます。
先ほどお答えいたしましたように、政治団体の収支報告書に記載がなされていないという意味では、今委員御指摘になられましたように裏金でございます。
告発事実には約六十名の氏名不詳者ということでございますので、検察当局におきましては、政治資金規正法上の量的制限違反の事実について捜査する過程で相当数の者について取り調べを行ったわけでございます。 なお、先ほどもお答え申し上げましたように、政治資金規正法上の収支報告書不記載罪あるいは所得税法違反の告発事実もなお現在捜査を続けているところでございますので、その約六十名の氏名不詳者についても特定するための捜査をなお続けているということでございます。