いつも申し上げておりますとおり一般論としてお答えを申し上げさせていただくわけでございますが、検察当局の使命は法と証拠に照らして犯罪の嫌疑があると思料する場合には厳正に捜査を行うということでございます。
いつも申し上げておりますとおり一般論としてお答えを申し上げさせていただくわけでございますが、検察当局の使命は法と証拠に照らして犯罪の嫌疑があると思料する場合には厳正に捜査を行うということでございます。
お答えいたします。 正確を期するためにお答えの中で申し上げるわけでございますが、今、委員が御指摘の私が答えたというものの中のうち、還流資金の授受の日付等に関する部分は、木島議員から事前に通告をいただいた上で、松澤被告人に対する特別背任事件の公判において取り調べられた同人の供述調書に御指摘のような記載があるか否かの確認を求められまして、当該供述調書について公判で要旨の告知がなされた中に該当部分があるかということの報告を検察当局に求めまして、その上で、あるとの報告を得ましたので、その旨のお答えをしたわけでございます。
今、委員が御指摘になられました日付と金額に関する限りは、要旨の告知がなされた供述調書に記載があるところでございます。
まず、委員が今御指摘になられました事柄自体は要旨の告知がありました供述調書にそのような記載はないものと承知しております。 それから、この十七億五千万円の点につきましては、先ほど冒頭陳述というふうに申されましたとおり、渡邉被告人に対する特別背任事件の冒頭陳述には、「被告人渡邉は、東京佐川急便が平和堂グループ及び松澤に資金付けをしてやった見返りとして、平成元年四月ころから平成二年十二月ころまでの間、多数回にわたり、松澤から裏金として現金合計約十七億五千万円を受け取り、その一部を親交のあった政治家に係る献金に充てた。」という記載があるだけでございまして、そのほかの点についてはそういう記載はないというふうに承知しております。
先ほどお答え申し上げましたように、十七億五千万円の点につきましては先ほど私が申し上げたとおりの冒頭陳述に記載があるわけでございます。それ以外の点については、委員の方は報道を前提にお尋ねになっておられるのではないかと思いますけれども、そういう点については論評を申し上げる立場にないわけでございます。
その点は、先ほど申し上げましたように、昨年十二月に当委員会でいわゆる東京佐川急便事件の捜査処理に関する中間報告の中でも申し上げたわけでございますが、既に公訴の提起をした事実以外に犯罪の嫌疑を認めるに足る事実は確認できなかったということでお答えを申し上げたと同じことでございます。
今申し上げました捜査結果の中間報告で、この東京佐川急便事件に関する捜査結果について国会の国政調査に御協力するぎりぎりの限度でお答え申し上げたわけでございまして、それ以上のどういう捜査をしたかというようなことはお答えはいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 今、委員が、隠した云々のお話がございました。そういうことも含めて、報道を前提にしてのお尋ねかと思うわけでございますが、先ほど来お答え申し上げているとおり、お答えを差し控えたいと思うわけでございます。
委員の今のお尋ねは、現在捜査中の事件に関連してお尋ねをされておるのかもしれませんけれども、いずれもお答えはいたしかねるわけでございます。
昨日ですか一昨日ですか、当委員会でもお答え申し上げましたとおり、現在捜査中の事件は、昭和六十二年及び平成元年の分に係る所得税法違反事件について捜査中であるという報告は受けておりますけれども、それ以上の報告は受けていないわけでございます。 いずれにいたしましても、現在捜査を検察当局において行っているところでございますので、それ以上のお答えはいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 今、委員がお尋ねになっておられます事件につきましては、検察当局におきまして、金丸前議員らを去る六日に逮捕した後、国税当局とも連携をとりながらまさに事実関係を確定するための捜査を鋭意続けているところでございます。いまだ捜査を行っている最中にその内容を明らかにするということは、これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、関係者の名誉等を害することも懸念されることはもちろんでございますし、また関係者の口裏合わせ等の罪証隠滅工作を誘発させるなど捜査の遂行そのものに支障を及ぼすおそれがあるわけでございます。 現段階におきましては、どういう事実が確定されているか等々の事実関係がどうであるかということ
これはいつも申し上げていることでございますけれども、検察官の職責につきましては、これは十分御理解をいただいておりますとおり、犯罪の捜査をし、刑事について公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するということを重要な職責としているわけでございます。 犯罪を捜査するために必要とするあらゆる取り調べをすることが許されているわけでございまして、場合によりましては令状を得て被疑者を逮捕して、また他人の住居について捜索をし、証拠物の差し押さえをするなどの強制処分を行うことができる、これはもう当然のことでございます。このような強い権限に基づきまして犯罪の捜査を行うわけでございますから、人の秘密にわたる事項に触れるのはもちろんのこと、取り調べの
お答えいたします。 まず、去る三月六日に所得税法違反の事件によりまして金丸前議員及び生原元秘書を逮捕したわけでございますが、その逮捕事実の骨子をまず申し上げますると、金丸前議員及び生原元秘書は、共謀の上、金丸前議員の昭和六十二年及び平成元年の雑所得につき、収入を除外して簿外資産を蓄積し、虚偽過少の確定申告を行うなどの手段によって所得税数億円を免れたというものでございます。このほかに生原元秘書につきましては、自己の昭和六十二年から平成三年の雑所得につき、収入を除外して簿外資産を蓄積し、虚偽過少の確定申告を行うなどの手段により所得税数億円を免れたというものでございます。 検察当局におきましては、特に逮捕事実中、昭和六十二年分の所
法務当局の方で報告を受けておりますものは、先ほど申し上げた逮捕事実についての所得税法違反事件でございますけれども、現在捜査をいたしている段階でございますので、それ以上のことはここでお答えできる事柄はないわけでございます。
お答えいたします。 いろいろな報道がなされていることはもちろん承知しておりますし、検察当局においても十分承知しておるところと思うわけでございますが、今、委員のお尋ねは要するに所得の原資に関することでございますので、これは当然検察当局において捜査を行うものと考えているわけでございます。
お答えいたします。 これはもう改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、検察当局におきましては、いかなる場合にも、どのような犯罪の嫌疑があるかどうか、犯罪の嫌疑があると思料いたします場合には厳正に捜査を行うわけでございます。したがいまして、今、委員お尋ねのいろんな犯罪をも含めまして、犯罪の嫌疑があると思料いたしますれば当然捜査を行うということでございます。
お答えいたします。 これはもう委員十分御案内のとおり、金丸前議員に渡されたとする五億円につきましてはいろんな告発がなされておりまして、その告発のうち、なお政治資金規正法上の収支報告書不記載罪、さらには所得税法違反の告発事件がございまして、これについてはなお現在捜査を東京地検において続けているところでございます。したがいまして、先ほどお答え申し上げました現在逮捕しております所得税法違反の事件をも並行して捜査を進めている段階でございます。 したがいまして、その捜査の中身については現段階でお答えすることはいたしかねるわけでございますけれども、委員が御指摘になっておられることをも、これは十分検察当局として捜査する過程において厳正な捜
お答えいたします。 委員のお尋ねは捜査の原資に関する事柄だと思うわけでございますが、先ほどもお答え申し上げましたとおり、所得税法違反の事件を捜査する場合には、一般的に申しましてその所得の原資等は厳正に捜査を行わなければ解明できない事柄でございますので、当然捜査を進めるものと考えているわけでございます。
お答えいたします。 委員のお尋ねは、金丸前議員に係る逮捕事実の要旨についてお尋ねだと思うわけでございます。 生原元秘書と共謀の上、金丸前議員の昭和六十二年及び平成元年の雑所得につき、収入を除外して簿外資産を蓄積し、虚偽過少の確定申告を行うなどの手段により所得税数億円を免れたというのが逮捕事実の要旨でございます。
お答えいたします。 これはすべての逋脱犯について共通する事柄でございますけれども、逋脱所得あるいは逋脱税額につきましては、これは最終的には捜査を尽くしてみなければ確定できないものでございます。したがいまして、逮捕状におきましては逮捕状請求の時点における捜査の結果としての逋脱税額が一応特定されているものと承知しているわけでございまして、先ほどお答え申し上げましたものが逮捕事実の要旨でございます。