先ほどからお答え申し上げておりますとおり、検察官においては、いわゆる東京佐川急便事件につきまして一つ一つ捜査を遂げていって、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分に認められるものから公訴を提起していったということでございます。 先ほどから繰り返しお答え申し上げておりますように、金丸前議員に対する量的制限違反の事実について十分な証拠が認められて、公訴を提起するに足りる嫌疑が認められたということで公訴を提起した、その段階においては、金丸前議員に対する余罪としてほかに公訴を提起するに足りる事実は確認できなかったということを申し上げているわけでございます。
