先ほどお答え申し上げましたように、今委員のお尋ねになっておられますことは捜査の秘密に属することでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、今委員のお尋ねになっておられますことは捜査の秘密に属することでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
今のお尋ねの点につきましてもお答えは御遠慮させていただきたいと思うわけでございます。
今委員がお尋ねになっておられます点も、確定裁判によって判断された事実認定、その証拠の内容にかかわることでございますのでお答えは差し控えさせていただきます。
お答えいたします。 今のお尋ねは、今お触れになっておられる確定記録の中に生原秘書及び渡邉被告人の供述調書が含まれているかというお尋ねでございますか。
その日付はちょっと私承知しておりませんけれども、今申しましたように、生原秘書の供述調書、渡邉被告人の供述調書が確定記録の中に提出されております。
今委員がお尋ねになっておられますそれ以前の日付の調書も提出されております。
今委員が正しく御指摘になられましたように、金丸前議員と生原秘書との共謀による量的制限違反の事実が捜査の結果認定されたわけでございますけれども、生原秘書につきましては、金丸前議員の秘書として従的に関与したにすぎないという判断に基づいたものと理解しております。
私、先ほど申し上げましたのは生原秘書の秘書たる身分だけを申し上げたわけではないわけでございまして、生原秘書が秘書として従的に関与したもので、関与の度合いが低いという判断をしたという趣旨のお答えを申したかと思うわけでございます。 それで、これはもう一般的にお答えしても御理解いただけると思うわけでございますが、要するに、これは一般論として申し上げているわけですが、実際に犯行場所にいたかどうか、あるいは犯行に手を染めたかどうかということだけでその犯情が判断されるわけではないと思うわけでございまして、その事案に関与した度合いを総合して判断する、そういうことで関与の程度が重いか軽いか、主犯として関与したのか従犯的な立場で関与したのかという
委員のお尋ねは金丸証言を前提にお尋ねになっておられるわけでございますけれども、金丸証言自体につきましては、御意見は法務当局からは申し上げかねるわけでございます。したがって、その金丸証言を前提に御質問をいただきましても、的確なお答えはいたしかねるわけでございます。
私のさっきのお答えにちょっと舌足らずの点がございましたが、要するに、国会での証言が真実かどうかということは、これは法務当局から御意見を申し上げる立場にはないわけでございます。今委員仰せになられたように、国会での証言を前提に御質問があることは当然のことでございますから、そういう意味で私の先ほどのお答えはちょっと舌足らずの点があったことは事実でございます。ございますけれども、検察当局の判断としては、先ほど申したような判断であったということを申したわけでございます。
この渡邉廣康被告人につきましては、これは委員も御案内のとおり、合計約四百億円に上る特別背任罪で公訴提起が行われて、刑事責任を問おうとしているわけでございます。したがいまして、極めて重い罪についてその刑事責任を問うということでありますれば、それで刑政の目的は十分達し得るのではないかという考え方で、渡邉被告人につきましては、この量的制限違反の罪につきましては起訴猶予処分ということにしたものと理解しております。
これは委員十分御存じのとおり、検察官がその職務を遂行するにつきましては、検察官独立の原則がございまして、当該具体的事件を担当する検察官がその権限と責任において捜査処理の最終判断をするわけでもございます。ただ、最終判断をする過程におきまして、例えば上司の意見を求めて決裁を受けるというようなことはもちろん当然あることでございます。
検察首脳会議というのは必ずしも決まったものではございませんので、そういう意味では、何と申しますか、そういう決まった合議体があるわけではございませんけれども、通常、例えば地検が事件を処理する場合に、高検、最高検の幹部が集まって意見を交換したり、意見を述べ合ったり、協議をするということはあるわけでございまして、本件の場合もそういう意味で東京高検、最高検の幹部が協議にあずかったということは事実でございます。
お答えいたします。 内部の手続の問題ですので細かいことは申し上げかねますけれども、私の記憶に誤りがなければ、九月二十五日前後ごろに行われたというふうに記憶しております。
処分請訓規程のことでございましょうか。——もちろん知っております。
もちろん生きております。
通常、この報告書で使っている趣旨もそうでございますが、嫌疑を把握したというか端緒を得てその事実関係を把握してさらに捜査を進めた結果こういう事実が判明した、証拠によって検察官の手元で確定したということでございます。それから、確認できなかったというのは、ここで言っておりますように、公訴を提起するに足る事実は認められなかった、こういうことでございます。
確かに「事実を把握し、」それから「事実が判明し」それから「事実は確認できませんでした。」こういう使い方をしておりますけれども、結局、例えばその「事実が判明した」と言っている方は、合理的な検察官の判断において合理的な疑いを入れない程度に証拠は十分であるというふうな判断に、その程度に至った事実を言っているというふうに御理解いただきたいと思うわけでございます。 それから、前の方の「提供していた事実を把握し、」という方は、これからその事実について証拠を収集していく必要のある、そういう意味では嫌疑の程度が最終段階に至るほどは至っていない事実というふうに御理解いただいてはいかがかなと思うわけでございます。
もちろん、それは委員仰せのようなことになる可能性は十分あり得ると思います。
金子前知事陣営等に対して提供されたというこの三億円と、後で仰せになられました松沢から渡邉元社長に流れたとされる約十七億五千万円とは全然別個の金でございます。 〔星野委員長代理退席、委員長着席〕