それは、この報告で申し上げましたように、金子前知事陣営等に対して三億円の資金が流れたという事実を把握したということはそのとおりでございます。
それは、この報告で申し上げましたように、金子前知事陣営等に対して三億円の資金が流れたという事実を把握したということはそのとおりでございます。
ちょっとお尋ねの趣旨を誤解しているかもしれませんが、この新潟の金子前知事陣営に流れた三億円と、それから松沢から渡邉元社長に裏金として流れた約十七億五千万円とは全然別の金なのでございます。
この約十七億五千万円が松沢から渡邉元社長に流れたということは把握しているわけでございます。ただ、その行く先については、先ほど申し上げましたように金丸前議員に係るもの以外については公訴を提起するに足りる事実は確認できなかった、こういうふうに御報告申し上げているわけでございます。
そこは区別してはちょっとお答えいたしかねるわけでございますが、いずれにしろ、金丸前議員に流れた五億円以外のものについては要するに公訴を提起するに足りる事実は確認できなかったんです、こういう趣旨でございます。
今委員がるるお述べになられましたように、検察の捜査内容等に関するマスコミ報道がなされた場合に、それがいわゆる検察からのリークによるものでないということを明らかにする方法といたしましては、例えばその内容が実際の捜査内容と異なるときなどにその捜査内容を明らかにするということによって、誤報であるということのゆえんを明確にするということが一つ考えられるわけでございます。しかし、その場合には、本来秘匿されなければならない捜査内容を公表しなければならないというジレンマがあるわけでございます。検察がいわゆるリークをしたものではないということを証明することは、そういう意味で極めて困難であるというふうに思うわけでございます。 いわゆる検察がリーク
お答えいたします。 今委員が御指摘になられましたように、東京地検が現在告発を受けて捜査をしております事件のうち、金丸前議員及び本件五億円の分配を受けたと取りざたされている約六十名の者に対する量的制限違反事件は、金丸前議員が本件五億円を受領したのは平成二年一月中旬ごろというふうにされております関係からいたしますると、罰金二十万円以下の法定刑の罪は公訴時効が三年で成立するわけでございますから、来年の一月中旬ごろには公訴時効が成立する可能性があるわけでございます。もちろん、今委員が御指摘になられましたように、検察当局としてはその点をも当然念頭に置きながら、当面この事件に焦点を当てて捜査を進め、適切に対処するものというふうに思うわけでご
今、委員がお尋ねになられましたように、金丸前議員の政治資金規正法違反の事件の捜査の過程におきまして、検察官の方から弁護人を通じて金丸前議員に対して出頭の上取り調べに応ずるよう求めたことは事実でございます。 その回数についてお尋ねでございますけれども、これは捜査の過程、捜査の方法と捜査の秘密に属することでございますので何回ということは申し上げられませんけれども、複数回ということで御理解をいただきたいと思います。
もちろん、検察官の方で被疑者に対して取り調べに応ずるよう出頭を求めた場合に、その捜査の経過等につきましては担当検察官においてもメモを残したり記憶に残したりしていることは当然でございます。これは一般論として申し上げますけれども、後日例えばその捜査の過程に関して裁判所の法廷で、例えばその取り調べ状況等がその取り調べの結果作成された供述調書等の任意性、信用性が問題になることがあるわけでございますから、捜査の過程の事象につきましてはメモを残したり記憶をとどめたりすることは、これは当然のことでございます。
まず、渡邉元社長を起訴猶予にいたしましたのは、本件が渡邉元社長に対しましては起訴済みの特別背任事件の余罪であり、被害総額約四百億円に上る特別背任事件について刑事責任を問えば刑政の目的を達成できるということなどの理由によるものでございます。 また、生原秘書につきましては、金丸前議員の秘書として五億円の授受に関与したにすぎない、受領の決定も金丸前議員によってなされたということなど、寄附受領における関与の度合いが低いということなどの理由によるものであるというふうに報告を受けているわけでございます。
まず、一般的に申しまして、法定刑の重い罪が起訴されている被告人について、余罪として極めて法定刑の軽い罪が発覚した場合に、その法定刑の軽い罪については起訴猶予にして、法定刑の重い罪だけを公訴提起するということはよくあることでございます。 渡邉元社長に対する特別背任事件と申しますのは、先ほど申しましたように被害総額が約四百億円に上る極めて巨額の特別背任事件でございまして、この事件について、この重い罪について刑事責任を問えば刑政の目的は達成できるという理由によるわけでございまして、特に異例の扱いと申しますか、ということではないというふうに理解しているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、生原秘書の場合には、今、委員が御指摘になられましたように、金丸前議員と共謀の上政治資金規正法上の量的制限違反の罪を犯したという事実が認定されたわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、この五億円の授受につきましては、御理解いただけると思いますが、金丸前議員の要するに秘書という立場で、従的にという言葉が適切かどうかわかりませんけれども、実質的には秘書という立場で関与したにすぎない、受領の決定も金丸前議員によってなされたという意味合いから関与の度合いが低いということを理由にして起訴猶予処分に付したものというふうに報告を受けているわけでございます。
現時点におきましては、検察審査会に対する審査の申し立てがあったというふうには報告を受けておりません。
今、委員がお触れになられました五億円の配付先等の問題につきましては、委員も今御指摘になられましたように政治資金規正法違反あるいは所得税法違反等の告発を受けて、東京地検におきましてこれまでの捜査結果を踏まえながら引き続き捜査を行っているところでございます。したがって、検察当局はその捜査の過程におきまして必要な関係者の取り調べ、その他の所要の捜査を尽くすものと思うわけでございます。
今、委員が御指摘になられましたように、検察官を含めまして捜査機関の捜査というものは、刑事訴訟法に定められた手続によって厳正、厳格に行われなければならないということはまことに仰せのとおりでございます。刑事訴訟法百九十八条一項にございますように、「犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」というふうに規定してあるわけでございまして、この被疑者の取り調べという手続自体は、被疑者に被疑事実についての弁明の機会を与えるとともに、捜査機関が必要な証拠を収拾するための手続であるわけでございます。もとより、被疑者の方からいたしますれば、その出頭の求めに応じて出頭するかどうか、取り調べに応ずるかどう
まず法定刑の点について、私先ほど法定刑が軽いと申し上げたのは、例えばこの政治資金規正法の量的制限違反の罪については最高刑が二十万円の罰金だけであるから法定刑が低いということでございまして、政治資金規正法上のほかの罪につきましては、例えば収支報告書の不記載とか虚偽記入というような罪は五年以下の禁錮または三十万円以下の罰金ということで、法定刑の重い罪もあるわけでございます。
私が先ほど申し上げようといたしましたのは、要するに検察官が事件を処理する場合には、その罰則に定められた法定刑の枠内でその事案のそれぞれの犯情、情状等を勘案して最も適切な処理が何であるかという判断をして最終処理を行うわけでございまして、そういう意味で法定刑の枠内で処理をするということを申し上げたかったわけでございます。
仰せのとおりだと理解しております。
そのとおりでございますが、その名前の出方はちょっと違う部分があるわけでございます。
先ほど私、名前の出方が違うというふうに申し上げましたのは、もう少し正確に申し上げますと、今、委員がお尋ねになっておられます本件調書の中で、稲本総裁を初めとする日本皇民党側がだれが要請してきても街宣活動を中止しないという強い態度、意向を示す言動を行っていたという記載に関しまして、その中に金丸前議員、小湖議員、梶山議員、森議員、浜田議員、浦田議員及び魚住議員の七名の名前が挙げられておるわけでございますが、そのうち金丸前議員、小湖議員及び梶山議員につきましてはその代理人が関与したと日本皇民党側が述べているということはそのとおりでございます。このうち金丸前議員、小渕議員及び梶山議員の代理人、それから森議員並びに浦田議員に係る部分は大島が稲本
刑事裁判におきましては、もう改めて申し上げるまでもないことでございますが、実体的真実を明らかにするために捜査、公判の過程で数多くの人の実名等が出てまいることは、これはある程度やむを得ない面があるわけでございます。また、証拠の立証趣旨が正しく理解されますならば、第三者の名誉が無用に侵害されるという事態も生じないものと考えるわけでございます。 ただ、今、委員御指摘になっておられますように、訴訟の場を離れて見ました場合に、第三者の名前が公になることによりまして世間一般に無用の誤解を与えるということもあり得るわけでございますから、このことは十分に念頭に入れて、第三者の名誉や人権にも配慮して捜査あるいは公判活動を行うべきであるという声は、